○阿久根市国民健康保険外来人間ドック施設利用規則

平成24年3月30日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、外来人間ドック施設(以下「施設」という。)を利用する者に対し、阿久根市国民健康保険条例(昭和35年阿久根市条例第4号)第7条第3号の規定に基づき予算の範囲内において補助金を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号。以下「補助金等交付規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、阿久根市国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 前年度分までの国民健康保険税を完納した世帯に属する者

(2) 申請日において満30歳以上であり、かつ、被保険者期間が1年以上ある者

(3) 同一年度内において、この規則による補助金の交付を受けていない者

(4) 同一年度内において、市が実施する集団検診を受診しない者

(外来人間ドックの種類等)

第3条 外来人間ドックの種類は別表のとおりとし、検査項目はおおむね同表に掲げる検査項目のとおりとする。

2 脳ドックについては、1日一般ドックと同時に受診できるものとする。

(利用できる施設)

第4条 利用できる施設は、市長が契約した施設とする。

(補助対象経費)

第5条 補助対象経費は、施設の利用(以下「検診」という。)に要する経費とし、毎年度、市長と施設が協議して決定した額とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費に10分の7を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を限度とし、毎年度予算の範囲内で市長が定める。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、外来人間ドック、脳ドック施設利用申込書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第8条 市長は、前条の申込書の内容が第2条に規定する要件を全て満たしていると認めたときは、補助金の交付を決定し、外来人間ドック施設利用券(別記第2号様式。以下「利用券」という。)を交付するものとする。

2 前項の規定は、補助金等交付規則第5条に規定する決定通知書の交付とみなす。

(受診の方法等)

第9条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、検診を受けようとする施設に利用券を提出し、施設の指示に従って検診を受け、適切な指導を受けるものとする。

2 利用者は検診を受けたときは、検診に要する費用から補助金に相当する額を控除した額を利用者負担額として施設に支払うものとする。

3 利用者は検診を受けないときは、速やかに市長に申し出るとともに、利用券を返還しなければならない。

(補助金等交付規則の手続の特例)

第10条 利用者は、補助金の請求及び受領を施設の長に委任しなければならない。

2 補助金等交付規則第14条及び第15条に規定する手続は、省略する。

(補則)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 阿久根市国民健康保険外来人間ドック施設利用規則(平成元年阿久根市規則第15号)は、廃止する。

(平成26年9月規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿久根市国民健康保険外来人間ドック施設利用規則の規定は、平成26年度以後の年度分の補助金について適用する。

(平成29年3月規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

外来人間ドックの種類

検査項目

1日一般ドック

問診、身体計測、循環器検査、胸部検査、消化器検査、肝機能検査、腎機能検査、血清脂質検査、糖尿病検査、一般血液検査、免疫血清検査、痛風検査、電解質検査、すい機能検査、腹部超音波検査、肺機能検査、聴力検査、総合判定

1日一般ドック

(女性特有検査)

上記1日一般ドックに加えて、子宮細胞診、婦人科超音波検査、乳房検査(マンモグラフィー・視診・触診)

脳ドック

問診、身体測定、循環器検査、頭部MRI検査、頭部MRA検査、頸動脈超音波検査、肝機能検査、血清脂質検査、糖尿病検査、一般血液検査

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阿久根市国民健康保険外来人間ドック施設利用規則

平成24年3月30日 規則第14号

(平成29年3月31日施行)