○阿久根市消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成24年1月27日

告示第6号

(目的)

第1条 この要綱は、阿久根市消防団に積極的に協力している事業所等を消防団協力事業所に認定するとともに、消防団協力事業所表示証を交付するために必要な事項について定め、もって地域の消防防災力の充実強化等の一層の推進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所等 法人その他の団体の事業所、事務所その他これらに準ずるものをいう。

(2) 消防団協力事業所 市長が消防団活動に協力していると認定した事業所等(以下「協力事業所」という。)をいう。

(3) 消防団協力事業所表示証 協力事業所に対して、消防団活動に協力していることを証するものとして交付する表示証(以下「表示証」という。)をいう。

(4) 消防団長等 消防団長、区長その他消防団活動を支援する者をいう。

(認定の申請及び推薦)

第3条 協力事業所としての認定を受けようとする事業所等は、阿久根市消防団協力事業所認定申請書(第1号様式)を市長に提出するものとする。

2 消防団長等は、消防団活動に積極的に協力している事業所等を市長に推薦することができる。

(認定基準)

第4条 市長は、前条の規定による申請又は推薦があった事業所等が、消防関係法令を遵守しており、かつ、次の各号に掲げる基準のいずれかに適合していると認めるときは、協力事業所の認定を行うものとする。

(1) 従業員が消防団員として、相当数入団していること。

(2) 従業員の消防団活動について積極的に配慮していること。

(3) 災害時等に資機材等を消防団に提供するなど、その活動に協力していること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与していること。

(表示証の交付)

第5条 市長は、前条の規定により協力事業所の認定を行ったときは当該協力事業所に表示証(第2号様式)を交付するものとする。

2 協力事業所として認定した事業所が他の市町にある場合は、当該市町の長と協議の上、連名で表示証を交付することができるものとする。

(表示証の表示)

第6条 協力事業所は、表示証を交付した市町名、交付された年月等を付して、表示証を表示することができる。

2 表示証は、次に掲げる場所等に表示するものとする。

(1) 協力事業所の見えやすい場所

(2) パンフレット、チラシ、ポスター、看板及び電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により行う映像その他の広告

(表示証交付整理簿の備付け)

第7条 市長は、表示証の交付に際して、阿久根市消防団協力事業所表示証交付整理簿を備え付け、協力事業所の名称、住所、表示証の有効期間その他必要事項を記録するものとする。

(表示証の有効期間)

第8条 表示証の有効期間は、認定の日から2年間とする。ただし、当該有効期間中に協力事業所が総務省消防庁消防団協力事業所表示証の交付を受けた場合は、当該交付を受けた日から2年間とする。

2 前項の有効期間が満了したときは、当該協力事業所は第6条に規定する表示表の表示を中止し、速やかに表示証を市長に返還しなければならない。

(認定の更新)

第9条 市長は、協力事業所の認定の日から2年を経過する前に、当該協力事業所が引き続き第4条に規定する認定基準に適合していると認めたときは、認定の継続の意思を確認した上で、認定を更新できるものとする。

(認定の取消し)

第10条 市長は、協力事業所が次の各号のいずれかに該当するときは、協力事業所の認定を取り消すことができる。この場合において、市長は、相手方に対し、当該認定の取消しの理由を文書で通知するものとする。

(1) 事業を廃止し、又は休止したとき。

(2) 第4条に規定する認定基準を満たさないこととなったとき。

(3) 偽りその他不正な手段により認定を受けたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、協力事業所としての表示が適当でないと認めるとき。

2 前項の規定により協力事業所の認定を取り消された事業所等は、速やかに、表示証を市長へ返還しなければならない。

(協力事業所の公表)

第11条 市長は、協力事業所の名称、阿久根市消防団への協力内容その他の事項について、広報誌等により公表するものとする。

(協力事業所の表彰)

第12条 市長は、協力事業所を阿久根市消防団の組織等に関する規則(昭和51年阿久根市規則第14号)に基づき表彰することができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、協力事業所の認定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成24年1月27日から施行する。

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阿久根市消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成24年1月27日 告示第6号

(平成24年1月27日施行)