○阿久根市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成23年2月16日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法に関し、必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬)

第2条 議員報酬の額は、次のとおりとする。

(1) 議長 月額 409,000円

(2) 副議長 月額 326,000円

(3) 常任委員会委員長 月額 310,000円

(4) 議会運営委員会委員長 月額 310,000円

(5) 特別委員会委員長 月額 310,000円

(6) 議員 月額 303,000円

(議員報酬の支給方法)

第3条 議会の議員が月の中途でその職に就き、又はその職を離れたときの議員報酬については、その月の現日数を基礎として日割計算により支給する。

2 前条各号に掲げる職の区分を異動したときは、前職に係る議員報酬は当該異動した日の前日まで、後職に係る議員報酬は当該異動した日から、それぞれの職に従事した日数に応じ、その月の現日数を基礎として日割計算により支給する。

(議員報酬の支給期日)

第4条 議員報酬の支給期日は、一般職に属する職員の給与に関する条例(昭和26年阿久根市条例第1号)の適用を受ける職員の例による。

(費用弁償)

第5条 議会の議員が公務のため旅行したときは、費用弁償を支給する。

2 前項の費用弁償の額については、阿久根市職員等の旅費に関する条例(平成2年阿久根市条例第21号)の規定を準用する。

3 前項の場合において、議長は市長の例により、副議長、常任委員会委員長、議会運営委員会委員長及び議員は副市長の例による。

(費用弁償の支給方法)

第6条 費用弁償は、居住地を起点として計算する。ただし、職務上の滞在地から旅行する場合は、その地を起点として計算する。

2 議会の議員が同一日において2以上の職務に従事した場合において、その職務を行うために要する費用が重複するときは、その費用弁償のうち最も高い額を支給する。

3 前2項に定めるもののほか、費用弁償の支給方法については、阿久根市職員等の旅費に関する条例の規定を準用する。

(期末手当)

第7条 議会の議員で、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に在職する者には、期末手当を支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した議会の議員で次に掲げる者以外のものについても同様とする。

(1) 基準日に当該退職後常勤職員として在職する者

(2) 基準日前1か月以内において、前号の職員として在職した期間がある者で、支給日の直近の日における退職又は死亡の時に前号の職員であったもの

(3) 地方自治法第127条の規定により失職した者

2 前項の期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の172.5を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、在職期間には、以前の在職期間及び常勤職員としての在職期間を通算するものとする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した議会の議員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において議会の議員が受けるべき議員報酬の月額及びその議員報酬の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額とする。

4 期末手当の支給期日は、一般職に属する職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

1 この条例は、平成23年3月1日から施行する。

2 阿久根市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成22年阿久根市条例第9号)は、廃止する。

3 平成25年10月1日から平成27年3月31日までの間における議員報酬月額は、第2条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額の100分の10に相当する額を減じて得た額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる議員報酬月額は、同条に規定する額とする。

(平成25年9月条例第30号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年12月条例第25号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の市長等の給与に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の教育長の給与に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の阿久根市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の市長等給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の市長等の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の教育長の給与に関する条例又は第5条の規定による改正前の阿久根市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の市長等給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年3月条例第8号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の市長等の給与に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の阿久根市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の市長等給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の市長等の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の阿久根市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の市長等給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年12月条例第17号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の阿久根市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の阿久根市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年12月条例第22号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の阿久根市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の阿久根市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成31年3月条例第4号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の阿久根市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の阿久根市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年12月条例第14号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の阿久根市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の阿久根市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年12月条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の阿久根市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第7条第1項から第3項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(令和5年3月条例第5号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の阿久根市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の阿久根市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年3月条例第23号)

この条例は、公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙により選出された市議会議員の任期の始まる日から施行する。

(令和5年12月条例第29号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の阿久根市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の阿久根市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和7年3月条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の阿久根市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の阿久根市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

阿久根市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成23年2月16日 条例第4号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成23年2月16日 条例第4号
平成25年9月30日 条例第30号
平成26年12月10日 条例第25号
平成28年3月28日 条例第8号
平成28年12月21日 条例第17号
平成29年12月22日 条例第22号
平成31年3月22日 条例第4号
令和元年12月26日 条例第14号
令和2年12月1日 条例第27号
令和4年3月30日 条例第9号
令和5年3月1日 条例第5号
令和5年3月13日 条例第23号
令和5年12月8日 条例第29号
令和7年3月3日 条例第4号