○阿久根市給水条例施行規則

昭和40年4月1日

規則第15号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第4条―第11条)

第3章 給水(第12条―第15条)

第4章 料金及び手数料(第16条―第21条)

第5章 管理(第22条)

第6章 簡易専用水道以外の貯水槽水道(第23条)

第7章 補則(第24条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、阿久根市給水条例(昭和40年阿久根市条例第11号。以下「条例」という。)第47条の規定に基づきその施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(連合専用給水装置の設置)

第2条 連合専用給水装置は、特に管理者が認めた場合のほか、これを設置することができない。

(共用給水装置の設置)

第3条 共用給水装置は、次の各号のいずれかに該当するものでなければ、これを設置することができない。

(1) 配水管から遠距離のため各戸配管が適当でないと管理者が認めたとき。

(2) 公私の扶助を受けて生活を営む者又はこれに準ずる者で専用給水装置の設置が困難であると管理者が認めた者

(3) その他管理者が特に必要があると認めたとき。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第4条 条例第7条第1項の規定により、給水装置の新設等をしようとする者(以下「申込者」という。)は、申込書に次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて、管理者に提出しなければならない。

(1) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置する場合 給水装置の所有者の同意書

(2) 他人の所有地を通過して給水装置を設置する場合 土地の所有者の同意書

(3) その他特別の事由のある場合 利害関係人の同意書又は申込者の誓約書

2 前項の給水装置の新設等に民法(明治29年法律第89号)第213条の2又は第213条の3の適用があるときは、前項第1号及び第2号の規定は適用しない。この場合において、当該給水装置の新設等が同項第1号に該当するものであるときは、申込者は、同法第213条の2第3項の通知をした旨の誓約書を提出しなければならない。

(給水装置工事の審査等の申請)

第5条 条例第9条第2項の規定により、給水装置工事の設計審査又は工事のしゅん工検査(以下「審査等」という。)を受けようとする指定給水装置工事事業者は、当該審査等に関する申請書を管理者に提出しなければならない。

(給水装置使用材料)

第6条 管理者は、条例第9条第2項に定める設計審査又は工事の検査において、指定給水装置工事事業者に対し、当該審査又は検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。

2 管理者は、前項の規定により管理者が求めた証明がなされないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することができる。

(支管分岐引用)

第7条 給水装置の工事施行について管理者が、特に必要があると認めるときは、他人の給水管から分岐して給水装置(以下「支管分岐引用」という。)をすることができる。

2 支管分岐引用をしようとする者は、給水工事申込書に、給水本管所有者の承諾書を添付しなければならない。

3 支管分岐引用のある給水本管の所有者が給水装置の改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号)第16条の2第3項ただし書に規定する給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事を申し込もうとするときは、支管分岐引用者にその旨を通知しなければならない。

4 前項の通知を受けた支管分岐引用者は、直ちに自己の給水装置の改造又は本管取得の手続をしなければならない。

(工事の設計)

第8条 工事の設計は、別表の給水装置設計基準に従い作成するものとし、その設計範囲は、次のとおりとする。

(1) 給水栓まで直接工事するものにあっては給水栓まで

(2) 受水槽を設けるものにあっては、受水槽への給水口まで

(3) 水洗便所にあっては逆流防止装置への離れまで

2 前項第2号及び第3号の場合においては受水槽又は水洗便所以下の設計図をあわせて提出させることがある。

(工事の保証)

第9条 給水装置の工事しゅん工後3か月以内にその給水装置が破損したとき(瑕疵かし担保の場合を除く。)は、工事を施行した者の負担によりこれを修繕する。ただし、不可抗力又は水道使用者等の責めに帰すべき理由によるものと認めるときは、この限りでない。

(工事費の前納及び分納)

第10条 条例第11条第1項ただし書の規定により前納金の一部を前納しないことができる場合の前納金は、概算額の4割以上の額とする。

2 官公庁の申込みに係る工事は、条例第11条第1項ただし書の規定により前納金の全額を前納しないことができる。

3 工事費の概算額を一時に納付することが困難であると管理者が認めた者は、その申請により条例第12条の規定による分納契約をすることができる。この場合、分納1回分の金額が1,000円以上になるようにしなければならない。ただし、分納により生ずる10円未満の端数の金額は、第1回分の分納金に加算するものとする。

4 前項の規定による工事費の分納を申請しようとする者は、保証人連署のうえ、所定の申請書を提出し、管理者の承認を受けなければならない。

5 前項の場合、管理者は、必要と認めるときは、相当の担保を徴することができる。

(給水栓の導水装置)

第11条 給水栓に2メートル以上のホースを接続するほか、導水装置を設置しようとする者は、あらかじめ管理者に申請し、導水装置の工事がしゅん工したときは、しゅん工届を提出して管理者の検査を受けなければならない。

第3章 給水

(メーターの保管責任)

第12条 メーターを保管する者はメーターの設置場所に点検若しくは修理に支障を生じ、又は機能に障害を与えるような物件を置き、又は工作物を設けてはならない。

2 メーター保管責任者は、メーターを毀損、亡失したとき、又は異状を発見したときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

3 メーターの位置を変更しようとする者は、管理者に申請書を提出し、その工事費を負担しなければならない。

4 前項に定めるもののほか、管理者が必要と認めるときは、メーターの設置場所を変更することができる。この場合、その費用はメーター保管責任者又は原因者に負担させることができる。

(共用給水装置の使用者の鍵)

第13条 管理者は、共用給水装置の使用者に対しては、鍵を交付する。

2 前項の鍵の交付を受けた使用者は、共用給水装置を使用しなくなったときは直ちに鍵を管理者に返納し、鍵を毀損又は亡失したときは直ちに管理者に届け出て、実費を負担して鍵の再交付を受けなければならない。

(給水開始、休止、廃止の届出)

第14条 水道の使用を休止、廃止しようとするとき、又は休止中の給水を開始しようとするときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

2 水道使用の休止又は廃止の届出がないときは、水道を使用しない場合でも基本料金を徴収する。

(消火栓使用)

第15条 消火栓を消防演習その他に使用するときはその前日までに、消防用に使用したときは使用した日から3日以内に、使用者は、管理者に届け出なければならない。

第4章 料金及び手数料

(過誤調定の場合の措置)

第16条 使用料の調定に過誤があったときは、その事実を発見した月又は翌月の使用料において精算する。

(メーター検針票)

第17条 メーターを点検したときは、水道使用者に水道メーター検針票を交付する。

(使用水量の端数計算)

第18条 当月分の使用水量に1立方メートル未満の端数があるときは、その端数は、翌月分に算入する。ただし、水道の使用を廃止又は停止する場合の端数は、四捨五入により算定する。

(使用水量の認定の方法)

第19条 条例第31条の規定による使用水量の認定に当たっては、前3か月の使用水量又は類似の用途における使用水量等を基礎とする。

(水道使用者異動の場合)

第20条 入居者の異動に伴う水道使用者が交替したときは、届出の日から水道の使用の開始とみなす。

(料金等の減免申請)

第21条 条例第38条の規定による料金、手数料その他の費用について減免の申請をしようとする者は、管理者に所定の申請書を提出しなければならない。

第5章 管理

(水道課職員の証票)

第22条 水道課職員が、給水装置の検査、メーター検針、水道料金等の徴収及び水道に係る調査等をする場合は、身分を証明する証票を携帯し、関係者の請求があるときはこれを提示しなければならない。

第6章 簡易専用水道以外の貯水槽水道

(管理等)

第23条 条例第46条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第55条に規定する管理基準に準じて管理すること。

(2) 前号の管理に関し、毎年1回以上定期に簡易専用道以外の貯水槽水道の設置者が、給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

第7章 補則

(様式)

第24条 条例及びこの規則に基づく届出書その他の様式は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この規則の施行前になされた工事、承認、検査その他の処分は、この規則によってなされたものとみなす。

3 この規則の施行前になされた工事等の申し込み届け出、承認又は検査の申請は、この規則によってなされたものとみなす。

(昭和43年4月規則第1号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和49年5月規則第3号)

この規則は、昭和49年6月1日から施行する。

(昭和53年6月規則第14号)

この規則は、昭和53年7月1日から施行する。

(昭和56年3月規則第2号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年4月規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月規則第5号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月規則第10号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年12月規則第45号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。(後略)

(平成14年1月規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年12月規則第30号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年2月規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第25条第2号の改正規定は、平成16年3月31日から施行する。

(平成24年6月規則第26号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(令和3年8月規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年1月規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年6月規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

給水装置設計基準

区分

基準

1 設計上必要な条件

(1) 給水装置全体が、所要の水量を満たすことができるものであること。

(2) 給水管内に汚水が逆流するおそれのある装置や構造は避けること。

(3) 水道水以外の水に対しては、配管系統を区別すること。

(4) 給水管中に停滞空気が生じ、通水を阻害するおそれがある場合は、排気装置(空気弁等)を設置すること。

(5) 給水管は、水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具又は機械と直結させないこと。

(6) 給水管中の水に停滞の生じるおそれのない構造であること。

(7) 配管又はタンクその他凍結のおそれがある部分には凍結防止の措置を施すこと。

2 給水管の埋設の深さ

(1) 国道、県道、市道その他の公道内は、道路管理者が指示する深さとすること。

(2) 鉄道用地内は、管理者の指示する深さとすること。

(3) 私道内は、60センチメートル以上の深さとすること。

(4) 宅地内は、30センチメートル以上の深さとすること。

(5) 前2号にかかわらず、管径75ミリメートル以上の管については、深さは80センチメートル以上とすること。

3 給水管の材質

(1) 埋設部にあっては、硬質塩化ビニール管の使用を原則とすること。ただし、埋設部で損傷のおそれがある箇所では、ライニング鋼管を使用すること。

(2) 露出部にあってはライニング鋼管の使用を原則とし、十分に管の固定を施し、損傷のないようにすること。

4 止水栓の位置等

(1) 止水栓の位置は、管理者が指示する場所とすること。

(2) 止水栓の下は固定ブロックを設け、量水器ボックス内に設置すること。

5 連合給水管

(1) 連合給水管(2戸以上共同でそれぞれの専門給水装置に接続するために連合して給水管を布設する場合)は、各戸における将来の増設可能数を十分勘案して管径を決定すること。

(2) 止水栓は、連合給水本管に専用給水装置と同様に設けるとともに、各戸の宅地前に1栓ごとに設けること。

6 保護工

(1) 給水管が開きょを横断する場合は横断部分をなるべく開きょの下に布設することとし、横架するときは給水管が損傷しないように十分な措置を施し、かつ、高水位以上の高さに布設すること。

(2) 酸、アルカリその他によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、これを防止するための防食その他必要な措置を施すこと。

(3) 電食又は衝撃のおそれがある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を施すこと。

7 プール及びタンク給水

(1) プールは一時に多量の水を必要とし、付近に及ぼす影響が大きいため、一般の使用が最も少ない午後11時頃から翌午前5時頃までの約6時間以内に満水できる管の大きさにすること。

(2) プール及びタンクの注水口は、必ず、落し込みとし、満水面から注水管径の2倍以上に隔て、かつ、注水口に近接した箇所に必ず制水弁を設置すること。

8 娯楽用給水(噴水、泉地、滝その他娯楽用に使用するもの)

必ず装置ごとに止水栓を設け個別に開閉できるようにすること。

9 受水タンクの設置

次のいずれかに該当する場合に設置すること。

(1) 地上3階以上の建築物に給水する場合

(2) 一時又は常時多量の水を必要とする場合

(3) 配水管の水圧の変動にかかわらず常時一定の水量を必要とする場合

(4) 配水管の断水時にも必要最小限の給水を確保する必要がある場合

阿久根市給水条例施行規則

昭和40年4月1日 規則第15号

(令和6年6月6日施行)