○阿久根市給水条例

昭和40年3月20日

条例第11号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第7条―第15条)

第3章 給水(第16条―第26条)

第4章 料金及び手数料(第27条―第38条の2)

第5章 管理(第39条―第44条)

第6章 貯水槽水道(第45条・第46条)

第7章 補則(第47条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、阿久根市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の給水条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

第3条 削除

第4条 削除

(給水装置の定義)

第5条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するため市の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第6条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの。ただし、専用給水装置を使用する2世帯又は2箇所以上が1個の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量して給水装置を使用するときは、これを連合専用給水装置という。

(2) 共用給水装置 2世帯若しくは2箇所以上で共用するもの又は公衆の用に供するもの

(3) 消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第7条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項ただし書に規定する給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去(以下「新設等」という。)しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みに当たり、管理者は、必要と認めるときは、利害関係人の同意書又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。

(新設等の費用負担)

第8条 給水装置の新設等に要する費用は、当該給水装置の新設等をするものの負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第9条 給水装置の新設等に係る工事(以下「給水装置工事」という。)は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後直ちに管理者の検査を受けなければならない。

3 指定給水装置工事事業者に関する事項は、管理者が別に定める。

(給水管及び給水用具の指定)

第9条の2 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口からメーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の指定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第10条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。この場合、公道部分の工事費については、給水管の口径に応じて定める定額をもって算出するものとする。ただし、大口径の場合は別に工事設計額を算出する。

(工事費の前納)

第11条 管理者に給水装置工事を申し込む者は、設計によって算出した工事費の概算額を前納しなければならない。ただし、管理者が特に認めたものについてはその一部又は全部を前納しないことができる。

2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に精算する。

(工事費の分納)

第12条 工事費の精算額は、新設の工事に関するものに限り、管理者が必要であると認めたときは、5か月以内において工事費を分納させることができる。

(給水所有権の移転の時期)

第13条 管理者が、給水装置工事を施行した場合における当該給水装置の所有権移転の時期は、当該工事の工事費が完納された時とし、その管理は、当該工事の工事費が完納されるまでの間においても工事申込者の責任とする。

(工事費の未納の場合の措置)

第14条 管理者が施行した給水装置工事の工事費を工事申込者が指定期限内に納入しないときは、管理者は、その給水装置を撤去することができる。

2 前項の規定により管理者が給水装置を撤去した後、なお、市に損害があるときは、工事申込者は、管理者にその損害を賠償しなければならない。

(給水装置の変更等の工事)

第15条 管理者は、配水管の移転、その他特別の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第16条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても市は、その責めを負わない。

(給水契約の申込み)

第17条 水道を使用しようとする者は、別に定める申込書をあらかじめ管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第18条 給水装置の所有者が、市内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他管理者が必要と認めた者

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(メーターの設置)

第20条 給水量は、市のメーターにより計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は管理者が定める。

(メーターの貸与)

第21条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは、給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第22条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習その他に消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届けなければならない。

(1) 水道使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(消火栓の使用)

第23条 消火栓を消防用以外に使用するときは、管理者の指定する市職員の立会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第24条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、供給を受ける水又は給水装置に異常があるときは、直ちに、管理者に届けなければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(同居人等の行為に対する責任)

第25条 水道使用者等は、その家族、同居人、使用人又は従業員等の行為についても、この条例に定める責めを負わなければならない。

(給水装置及び水質の検査)

第26条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知するものとする。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第27条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者、代理人又は管理人から徴収する。

2 連合専用給水装置及び共用給水装置によって水道を使用するものは、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第28条 料金は、1か月について次の表に定めるところにより算出した基本料金及び従量料金の合計額に当該額に係る消費税及び地方消費税の合計額に相当する額を加算した額(その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てた額)とする。

種別

用途

口径

基本料金

従量料金

水量

金額

専用給水装置

一般用

13ミリメートル

700円

10立方メートルまでの分 1立方メートルにつき

70円

20ミリメートル

1,100円

25ミリメートル

1,400円

10立方メートルを超え20立方メートルまでの分 1立方メートルにつき

100円

40ミリメートル

3,500円

50ミリメートル

7,000円

20立方メートルを超える分 1立方メートルにつき

140円

75ミリメートル

11,200円

100ミリメートル

15,000円

共用給水装置

一般用

専用給水装置の一般用と同じ。

第29条 削除

(料金の算定)

第30条 料金は、定例日(料金算定の基準日としてあらかじめ管理者が定めた日をいう。)に、メーターの検針を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、定例日以外の日に検針することができる。

(使用水量の認定)

第31条 次の各号のいずれかに該当するときは、管理者が使用水量を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 使用水量が不明のとき。

(3) 第20条第1項ただし書の規定によるとき。

(連合専用給水装置等の水量の認定)

第32条 連合専用給水装置又は共用給水装置によって水道を使用するものの使用水量は、各世帯又は各箇所均等に使用したものとみなす。

(特別な場合における料金の算定)

第33条 料金算定の基準となる月の中途において水道の使用を開始し、休止し、又は廃止したときの料金は、1か月分としてこれを算定する。

2 料金算定の基準となる月の中途において、給水装置の種別若しくは用途又はメーターの口径を変更したときの料金は、使用日数の多い種別若しくは用途又はメーターの口径の料金により算定する。ただし、その使用日数が同じであるときは、変更後の種別若しくは用途又はメーターの口径の料金により算定する。

(メーターの試験)

第34条 水道使用者等は、メーターの正確さにつき疑いがあるときは管理者にメーターの検査を請求することができる。

2 前項の検査の結果、水量の差異が100分の4以内であるときは使用水量の修正をしない。

3 第1項の検査を行ったときは、第26条第2項の規定を準用する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第35条 工事その他の理由により一時的に水道を使用するものは、水道の使用申込みの際管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき精算する。

(料金の徴収)

第36条 料金は、納入通知書又は口座振替により、算定した日の属する月の翌月に徴収する。ただし、管理者は必要があるときは数月分をまとめて徴収することができる。

2 料金の納期は、その月の20日から月末までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、月の中途において給水装置の使用が休止又は廃止されたときは、当該休止又は廃止の届出の際料金を徴収することができる。

(給水負担金)

第36条の2 給水装置の新設又は改造(メーターの口径を増す場合に限る。以下本条において同じ。)の工事をしようとする者は、当該工事に係る給水管に設置されるメーターの口径により、次の表に定める額に当該額に係る消費税及び地方消費税の合計額に相当する額を加算した額(その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)の給水負担金(以下「負担金」という。)を納入しなければならない。ただし、改造工事の場合の負担金は、新メーターの口径に係る負担金と旧メーターの口径に係る負担金の額の差額とする。

メーターの口径

負担金の額

13ミリメートル

40,000円

20ミリメートル

80,000円

25ミリメートル

160,000円

40ミリメートル

450,000円

50ミリメートル

900,000円

75ミリメートル

2,200,000円

100ミリメートル

3,000,000円

2 前項の負担金は、新設又は改造の工事の申込みのとき前納しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

3 既納の負担金は、還付しない。ただし、工事着手前に申込みを取り消した場合には、還付することができる。

(手数料)

第37条 手数料は、次のとおりとする。

(1) 第9条第1項の指定をするとき 1件につき 14,000円

(2) 第9条第1項の指定の更新をするとき 1件につき 10,000円

(3) 第9条第2項の工事の検査をするとき 1回につき 1,000円

(4) 第23条の規定による消火栓使用の立会いをするとき 1回につき 1,000円

(5) 開栓及び閉栓したとき 1回につき 300円

(6) 料金及び手数料について督促状を発行したとき 1件につき 100円

2 前項(第6号の規定を除く。)の手数料は、申込者が申込みのときに納入しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、申込後に納入することができる。

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第38条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減し、又は免除することができる。

(料金の支払請求権の放棄)

第38条の2 管理者は、料金の支払請求権のうち消滅時効が完成したものについて、消滅時効の援用がなく、かつ、当該消滅時効の起算日から5年を経過したときは、これを放棄することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第39条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対して適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第40条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項ただし書に規定する給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第41条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道使用者等に対し、その理由の継続する間給水を停止することができる。

(1) 水道使用者等が第8条の工事費、第24条第2項の修繕費、第27条の料金、第36条の2の負担金又は第37条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道使用者等が正当な理由がなくて第30条の使用水量の検針又は第39条の検査を拒み又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連結して使用する場合において、警告を発してもなお、これを改めないとき。

(4) 第7条の承認を受けないで工事をしたとき。

(給水装置の切離し)

第42条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切離すことができる。

(1) 給水装置の所有者が、60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(3) その他管理者が特に必要と認めたとき。

(過料)

第43条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、1万円以下の過料を科する。

(1) 第24条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(2) 第7条の承認を受けないで工事をした者

(3) 正当な理由がなく第20条第2項のメーターの設置、第30条の使用水量の検針、第39条の検査又は第41条の給水の停止を拒み若しくは妨げた者

(4) 給水の休止又は停止中みだりに給水をし、若しくはしようとした者

(料金を免れた者に対する過料)

第44条 市長は、詐欺、その他不正の行為により第27条の料金又は第37条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

第6章 貯水槽水道

(市の責務)

第45条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第46条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第47条 この条例の施行に関し、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行日)

1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(旧条例の廃止)

2 阿久根市上水道使用条例(昭和27年阿久根市条例第4号。以下「旧条例」という。)は廃止する。

(経過規定)

3 この条例の施行前に、旧条例によってなされた工事、承認、検査、その他の届出及び処分は、この条例によってなされたものとみなす。

4 旧条例による総代人の職にあった者は、この条例による管理人の職になったものとみなす。

(昭和40年12月条例第34号)

この条例は、昭和41年1月1日から施行する。

(昭和42年6月条例第20号)

この条例は、昭和42年7月1日から施行する。

(昭和43年3月条例第12号抄)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和46年9月条例第35号)

この条例は、昭和46年10月1日から施行する。

(昭和50年9月条例第37号)

この条例は、昭和50年11月1日から施行する。

(昭和51年6月条例第23号)

この条例は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和53年6月条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年8月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の条例第36条の2の規定は、昭和53年8月1日以後の申込みに係る給水装置の新設又は改造の工事について適用する。

(昭和53年12月条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の阿久根市給水条例第28条及び第36条の2の表の改正規定は、昭和56年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和56年3月以前の月分として徴収する水道料金及び昭和56年3月31日以前の申込みに係る給水負担金については、なお従前の例による。

(昭和56年3月条例第10号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和60年4月条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の阿久根市給水条例第28条の表の規定は、昭和60年6月以後の月分として徴収する料金について適用し、昭和60年5月以前の月分として徴収する料金については、なお従前の例による。

(平成元年3月条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(料金の改定に関する経過措置)

2 この条例による改正後の阿久根市給水条例第28条の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に水道料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(平成9年3月条例第9号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 改正後の阿久根市給水条例第28条の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している水道の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に水道料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(平成10年1月条例第10号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の阿久根市給水条例(以下「改正後の条例」という。)第28条の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している水道の使用で、施行日から平成10年4月30日までの間に水道料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第36条の2の規定は、施行日以後の給水装置の新設又は改造工事の申込みに係る給水負担金について適用し、施行日前の給水装置の新設又は改造工事の申込みに係る給水負担金については、なお従前の例による。

(平成10年3月条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の阿久根市給水条例の第7条に規定する工事の申込みをし、承認された給水装置工事については、改正後の阿久根市給水条例(以下「改正後の条例」という。)第7条の規定による当該工事の申込みをし、承認されたものとみなす。

3 改正後の条例第37条第1項第2号及び第4号の規定は、施行日以後の申込みに係る手数料について適用し、施行日前の申込みに係る手数料については、なお従前の例による。

(平成12年3月条例第5号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月条例第25号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。(後略)

(平成14年1月条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月条例第31号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年1月条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の阿久根市給水条例第36条の2の規定は、この条例の施行の日以後の給水装置の新設又は改造工事の申込みに係る給水負担金について適用し、同日前の給水装置の新設又は改造工事の申込みに係る給水負担金については、なお従前の例による。

(阿久根市簡易水道事業の設置及び管理に関する条例の一部改正)

3 阿久根市簡易水道事業の設置及び管理に関する条例(平成15年阿久根市条例第35号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(平成19年3月条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

6 施行日前から継続して供給している水道事業又は簡易水道事業に係る水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金については、第17条の規定による改正後の阿久根市給水条例(次項において「改正後の給水条例」という。)第28条又は第18条の規定による阿久根市簡易水道事業の設置及び管理に関する条例第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

7 改正後の給水条例第36条の2の規定は、施行日以後の給水装置の新設又は改造工事の申込みに係る給水負担金について適用し、施行日前の給水装置の新設又は改造工事の申込みに係る給水負担金については、なお従前の例による。

(令和2年3月条例第18号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第28条及び第36条の2第1項の改正規定は、令和5年9月1日から施行する。

2 改正後の阿久根市給水条例第28条及び第36条の2第1項の規定は、令和5年9月1日以後の算定又は工事の申込み(以下「算定等」という。)に係る水道料金及び給水負担金(以下「料金等」という。)について適用し、同日前の算定等に係る料金等については、なお従前の例による。

(令和6年6月条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

阿久根市給水条例

昭和40年3月20日 条例第11号

(令和6年6月6日施行)

体系情報
第12編 水道事業等/第1章 水道事業/第2節 給水業務
沿革情報
昭和40年3月20日 条例第11号
昭和40年12月 条例第34号
昭和42年6月 条例第20号
昭和43年3月 条例第12号
昭和46年9月 条例第35号
昭和50年9月 条例第37号
昭和51年6月 条例第23号
昭和53年6月 条例第22号
昭和53年12月 条例第39号
昭和55年12月 条例第25号
昭和56年3月 条例第10号
昭和60年4月 条例第9号
平成元年3月 条例第17号
平成9年3月 条例第9号
平成10年1月 条例第10号
平成10年3月 条例第17号
平成12年3月 条例第5号
平成12年12月 条例第25号
平成14年1月 条例第3号
平成14年12月 条例第31号
平成18年1月 条例第5号
平成19年3月 条例第8号
平成26年3月10日 条例第4号
令和2年3月10日 条例第18号
令和5年3月1日 条例第15号
令和6年6月6日 条例第24号