○阿久根市企業職員の旅費に関する規程
昭和43年4月1日
水道事業訓令第3号
企業職員の旅費の額及び支給方法については、別にこれに関する規程が制定されるまでの間は、阿久根市職員等の旅費に関する条例(平成2年阿久根市条例第21号)、阿久根市職員等の旅費に関する条例施行規則(平成2年阿久根市規則第12号)の規定を適用する。
附則
この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(平成4年4月水道事業訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行する。
○阿久根市企業職員の旅費に関する規程
昭和43年4月1日
水道事業訓令第3号
企業職員の旅費の額及び支給方法については、別にこれに関する規程が制定されるまでの間は、阿久根市職員等の旅費に関する条例(平成2年阿久根市条例第21号)、阿久根市職員等の旅費に関する条例施行規則(平成2年阿久根市規則第12号)の規定を適用する。
附則
この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(平成4年4月水道事業訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行する。