○阿久根市企業職員の旅費に関する規程

昭和43年4月1日

水道事業訓令第3号

企業職員の旅費の額及び支給方法については、別にこれに関する規程が制定されるまでの間は、阿久根市職員等の旅費に関する条例(平成2年阿久根市条例第21号)阿久根市職員等の旅費に関する条例施行規則(平成2年阿久根市規則第12号)の規定を適用する。

この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

(平成4年4月水道事業訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

阿久根市企業職員の旅費に関する規程

昭和43年4月1日 水道事業訓令第3号

(平成4年4月1日施行)

体系情報
第12編 水道事業等/第1章 水道事業/第1節
沿革情報
昭和43年4月1日 水道事業訓令第3号
平成4年4月 水道事業訓令第1号