○阿久根市水道事業管理規程

昭和43年4月1日

水道事業訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第5条)

第3章 代決(第6条―第9条)

第4章 専決(第10条―第12条)

第5章 公印(第13条―第19条)

第6章 文書(第20条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、水道課(以下「課」という。)の組織及び業務執行に当たっての、内部管理事務の処理等について必要な事項を定め、もって水道事業の効率的な運営を図ることを目的とする。

第2章 組織

(係及び分掌事務)

第2条 課に次の係を置く。

(1) 管理係

(2) 工務係

2 管理係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 水道事業の総合調整に関すること。

(2) 公印の管理及び使用に関すること。

(3) 文書の収受、発送、保存及び廃棄に関すること。

(4) 条例、規則その他規程の制定改廃及び公告式に関すること。

(5) 資産(貯蔵品を除く。)の取得、管理及び処分に関すること。

(6) 職員の任命、給与、服務その他身分に関すること。

(7) 職員の研修及び福利厚生に関すること。

(8) 職員の労働条件、労働環境及び職員団体に関すること。

(9) 予算、決算及び財政計画に関すること。

(10) 工事の請負その他契約に関すること。

(11) 水道料金その他費用の収納に関すること。

(12) 使用水量の認定及び計算に関すること。

(13) 給水取締り及び処分に関すること。

(14) 水道関係諸統計に関すること。

(15) 出納その他会計事務に関すること。

(16) 企業債及び一時借入金に関すること。

(17) 貯蔵品の出納及び保管に関すること。

(18) 所属自動車等の維持管理に関すること。

(19) 課内の庶務に関すること。

3 工務係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 水道工事の企画設計、監督及び施行に関すること。

(2) 給水装置の台帳整備及び管理に関すること。

(3) 指定給水装置工事事業者の指定及び技術上の指導監督並びに事業者の工事の検査に関すること。

(4) 水道付属施設の維持管理及び修繕工事に関すること。

(5) 給配水工事に係る道路等の占用及び一時使用に関すること。

(6) 給水栓の開閉に関すること。

(7) 使用水量の計量に関すること。

(8) 水道施設、送配水施設等の維持管理及び水質管理に関すること。

(9) 配管網図の維持管理及び調整に関すること。

(10) 水圧試験に関すること。

(事務分掌の決定)

第3条 前条に定めるもののほか、臨時又は特別の事務分掌は、管理者が定める。

2 主管の明らかでない事務の分掌は、管理者の裁定するところによる。

(職員の職)

第4条 職員の職は、役付職員の職と一般職員の職とに分ける。

2 役付職員の職として課長及び係長の職を置く。

3 前項に定めるもののほか、管理者が特に必要と認めた場合には、参事、課長補佐、主幹、参事補、主査又は主任を置くことができる。

4 一般職員の職として別表第1に掲げる職を置く。

(職務)

第5条 課長は、上司の命を受け、課員を指揮監督し、課の事務を掌理する。

2 課長補佐は、上司の命を受け、課長を補佐する。

3 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。

4 参事及び参事補は、上司の命を受け、特命事項を処理する。

5 前各項に定める職員以外の職員は、上司の指揮に従い担任の事務に従事する。

第3章 代決

(決裁の順序)

第6条 事務は、原則として主務係長の意思決定を受けた後、順次直属上司の意思決定及び関係係長との合議を経て、決裁権者の決裁を受けなければならない。

(事務の代決)

第7条 管理者が不在のときは、課長が代決する。

2 課長が不在のときは、課長補佐がその事務を代決する。ただし、課長補佐を置かない場合にあっては、管理係長がその事務を代決する。

3 課長、課長補佐又は管理係長ともに不在のときは、主管の係長がその事務を代決する。

(代決の制限)

第8条 代決の権限を有する者(以下「代決権者」という。)は、前条に規定する場合であっても、重要な事項及び異例又は疑義のある事項については、代決することができない。ただし、その処理についてあらかじめ指示を受けたもの、又は緊急やむを得ないものについては、この限りでない。

(後閲)

第9条 代決権者は、代決した事項について必要と認めるものは、決裁権者の登庁後、直ちにその後閲を受けなければならない。

第4章 専決

(重要事項等の専決留保)

第10条 専決者は、この規程に定める専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要であると認めたとき。

(2) 取扱上異例に属し、又は先例になると認めたとき。

(3) 紛議があるとき、又は処理の結果、紛議を生ずるおそれがあると認めたとき。

(4) その他上司に事案が了知される必要があると認めたとき。

(課長の決裁事項)

第11条 課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 庁内取締りに関すること。

(2) 公印の管理に関すること。

(3) 定例報告に関すること。

(4) 職員の服務関係の諸届の処理に関すること。

(5) 職員の時間外勤務及び休日勤務命令に関すること。

(6) 職員の現場作業従事に関すること。

(7) 職員の7日以内の休暇願等に関すること。

(8) 職員の県内出張に関すること。

(9) 職員の研修、衛生管理及び福利厚生に関すること。

(10) 職員の通勤届の確認及び通勤手当の額の決定に関すること。

(11) 宿、日直に関すること。

(12) 扶養親族の認定に関すること。

(13) 車両の使用及び維持管理に関すること。

(14) 収入金の調定、更正及び取消しに関すること。

(15) 1件50万円未満の事業執行に関すること。

(16) 1件50万円未満の完工認定に関すること。

(17) 条例等による定例的、義務的経費の支出に関すること。

(18) 光熱水費及び通信費の支出に関すること。

(19) 予定金額30万円未満の物品の購入及び売却に関すること。

(20) 1件20万円未満の財産の取得及び処分に関すること。

(21) 1件10万円未満の予算の流用及び予備費の充用に関すること。

(22) 予定貸借料年額5万円未満の土地、建物の貸借契約に関すること。

(23) 支出命令に関すること。

(24) 水道料金及び手数料の減免に関すること。

(25) 収入、支出の科目更正に関すること。

(26) 過誤納金の還付に関すること。

(27) 督促状の発行に関すること。

(28) 使用料、手数料、負担金及び工事費の滞納処分の執行に関すること。

(29) 水道普及に関すること。

(30) 給水申込みに対する承認に関すること。

(31) 給水工事の検査に関すること。

(32) 共用栓使用資格認定に関すること。

(33) 給水工事用資材及び量水器の検査に関すること。

(34) 給水の開始及び停止に関すること。

(35) 使用水量の認定に関すること。

(36) 水質検査に関すること。

(37) 給水工事責任技術者及び配管工の資格認定並びに指導に関すること。

(38) 道路占用許可及び通行制限の申請に関すること。

(専決事項に明記しない事件の処理)

第12条 専決事項中に明記しない事項で、軽易なものは課長において処理することができる。

第5章 公印

(公印の定義)

第13条 この規程で公印とは、公文書に使用する職印及び課印をいう。

(公印の名称)

第14条 公印の名称、様式、寸法及び書体は、別表第2のとおりとする。

(公印の保管)

第15条 公印は、課長が保管する。ただし、課長は、公印取扱者(以下「取扱者」という。)を定めることができる。

(公印の使用)

第16条 公印の使用は、その保管者又は取扱者が、自らこれを行うものとする。

2 公印を使用する場合は、押印する文書と決裁文書の提示を求め、照合の結果押印しなければならない。

(公印の持出し使用)

第17条 公印は、庁外に持出すことができない。ただし、特別の事情により持出し使用する場合は、公印持出簿(別記第1号様式)により、許可を受けなければならない。

(公印の事故届)

第18条 課長又は取扱者は、公印に事故が生じたときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(公印台帳)

第19条 課長は、公印台帳(別記第2号様式)を備え、公印の新調、改刻又は廃止のあった都度必要な事項を記載し、整理しなければならない。

第6章 文書

(文書の起案、処理等)

第20条 文書は、阿久根市文書規程(昭和59年阿久根市訓令第1号)を準用する。

この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和45年5月水道事業訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年12月水道事業訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年6月水道事業訓令第3号)

この規程は、昭和53年6月1日から施行する。

(昭和59年3月水道事業訓令第1号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年7月水道事業訓令第1号)

1 この訓令は、昭和61年7月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、現に命ぜられている者の職は別に辞令を発せられることなく、この訓令の規定による相当職に命ぜられたものとみなす。

(平成13年4月水道事業訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成14年1月水道事業訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成16年3月水道事業訓令第2号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月水道事業訓令第1号)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に次の表の左欄に掲げる職の区分の職員は、別に辞令を発せられない限り、施行日付けでそれぞれ同表の右欄に掲げる職の区分に任命されたものとする。

職の区分

職の区分

事務吏員

職員

技術吏員

(平成24年9月水道事業訓令第2号)

この訓令は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年7月水道事業訓令第2号)

この訓令は、平成25年8月1日から施行する。

(令和3年7月水道事業訓令第2号)

この訓令は、令達の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

職の区分

職名

職務内容

職員

一般事務職

主事

一般事務職

主事補

技師

土木技師

技師補

技能労務職

主事

自動車運転手

水道技術員

主事補

技師

技師補

別表第2(第14条関係)

名称

寸法(ミリメートル)

原型

書体

使用区分

阿久根市水道事業管理者印

方 21

画像

てん書

管理者名をもってする文書

阿久根市水道事業管理者印

方 12

画像

てん書

管理者名をもってする文書

阿久根市水道事業管理者職務代理者印

方 21

画像

てん書

職務代理者名をもってする文書

阿久根市水道課印

方 21

画像

てん書

水道課名をもってする文書

阿久根市水道事業会計出納員印

円直径30

画像

かい書

水道事業会計出納員名をもってする現金領収用

画像

画像

阿久根市水道事業管理規程

昭和43年4月1日 水道事業訓令第1号

(令和3年7月29日施行)

体系情報
第12編 水道事業等/第1章 水道事業/第1節
沿革情報
昭和43年4月1日 水道事業訓令第1号
昭和45年5月 水道事業訓令第2号
昭和47年12月 水道事業訓令第2号
昭和53年6月 水道事業訓令第3号
昭和59年3月 水道事業訓令第1号
昭和61年7月 水道事業訓令第1号
平成13年4月 水道事業訓令第1号
平成14年1月 水道事業訓令第1号
平成16年3月 水道事業訓令第2号
平成19年3月 水道事業訓令第1号
平成24年9月21日 水道事業訓令第2号
平成25年7月17日 水道事業訓令第2号
令和3年7月29日 水道事業訓令第2号