○阿久根市文書規程

昭和59年10月1日

訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 文書の受領及び配布(第9条―第12条)

第3章 文書の処理(第13条―第25条)

第4章 文書の浄書及び発送(第26条―第28条)

第5章 文書の整理及び保存(第29条―第36条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、市長が特に命じる場合及び別に定めがあるもののほか、阿久根市役所(以下「市役所」という。)における文書の取扱いについて、市長の市政運営上必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「文書」とは、市の職員が職務上作成し、又は取得した文書(図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。以下同じ。)であって、当該職員が組織的に用いるものとして、保有しているものをいう。

(文書による事務処理の原則)

第3条 意思決定に当たっては、次に掲げる場合を除き、文書を作成して行うこととする。

(1) 意思決定と同時に文書を作成することが困難である場合で事後に文書を作成するとき。

(2) 処理に係る事案が軽微なものである場合

2 事務及び事業の実績については、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、文書を作成することとする。

3 文書は、正確かつ迅速に取り扱い、処理経過を明らかにし、及び適正に管理しなければならない。

4 起案文書は、回議及び合議に必要な余裕をおいて起案し、必要な審査及び協議の機会が失われないようにしなければならない。

(課長の責務)

第4条 課長(課相当の組織の長を含む。以下同じ。)は、その主管における文書事務が適正かつ迅速に処理されるよう常に留意し、その促進に努めなければならない。

2 総務課長は、市役所における文書事務を総括するとともに、次に掲げる事務を掌理する。

(1) 到達文書の配布に関すること。

(2) 起案文書の審査に関すること。

(3) 市例規の編集に関すること。

(4) その他文書事務に関し必要なこと。

(文書取扱責任者)

第5条 課長の文書事務を補佐するため、各課に文書取扱責任者を置く。

2 前項の文書取扱責任者は、当該課の課長補佐をもって充てる。ただし、課長補佐が複数いる課にあっては課長があらかじめ指定する課長補佐を、課長補佐を置かない課にあっては課長があらかじめ指定する係長をもってこれに充てる。

3 前項の文書取扱責任者に事故あるときは、課長があらかじめ指定する職員がその職務を代理する。

(文書取扱責任者の職務)

第6条 文書取扱責任者は、上司の命を受け、その課における次に掲げる事務を処理するものとする。

(1) 総務課からの文書の受取り、文書の発送に関すること。

(2) 文書の審査に関すること。

(3) 文書処理の促進に関すること。

(4) 文書事務の改善及び指導に関すること。

(5) 文書の整理及び保存に関すること。

(6) 保存文書の引継ぎに関すること。

(7) その他文書の取扱いに関し必要なこと。

(公文の種類及び例)

第7条 公文の種類は、次のとおりとする。

(1) 法規文

ア 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第14条の規定により制定するもの

イ 規則 法第15条の規定により制定するもの

(2) 公示文

ア 告示 法令の規定又はその権限に基づいて決定及び処分した事項を管内に公示するもの

イ 公告 一定の事項を公表して一般に周知させるもの

(3) 令達文

ア 訓令 庁内、所属の機関又は所属職員等に対して発する指示、命令で将来例規となるべきもの若しくは一時又は一事件に限るもの

イ 達 市長の権限に基づき、一方的に特定の個人や団体に対し、特定の事項を命令し、禁止し、停止し、又は取消しするもの

ウ 指令 個人又は団体からの申請、願等に対して許可、認可又は指示命令するもの

(4) 一般文書

ア 伺 上司又は諸官公庁等の許可、決定及び承認等の意思決定を受けるもの

イ 復命 上司から命じられた用務の結果その他を報告するもの

ウ 供覧 上司の閲覧に供するもの

エ 回覧 同一又は関係課内において、単に周知させるため回付されるもの

オ 辞令 職員の身分に関し任命権者から本人に交付するもの

カ 願 上司又は諸官公庁に対し、一定の事項について願い出るもの

キ 届 上司又は諸官公庁に対し、一定の事項を届け出るもの

ク 照会 行政機関相互間及び住民に対して、ある事項を問い合わせるもの

ケ 回答 照会に対して応答するもの

コ 通達 執務上の指揮、命令、注意事項及び例規(条例、規則、訓令等)の解釈運用等を示すもの

サ 報告 ある事項について、その経過を特定の人又は機関に知らせるもの

シ 進達 個人や団体から出された申請、願書等を他の官公庁に取り継ぐもの

ス 上申 上司又は諸官公庁等に事情や意見を申し上げるもの

セ 副申 上司又は諸官公庁に対し、進達する文書に意見を添えるもの

ソ 申請 許可、認可、補助等を受けるため、一定の事項を申し出るもの

タ 通知 相手方に一定の事項を知らせるもの

チ 依頼 事務その他一定の行為を頼むもの

ツ 証明 一定の事実を明らかにするもの

テ 陳情 公の機関に対し、特定の事実について適当な処置をとってもらうため、その実情を訴えるもの

ト 請願 損害の救済、公務員の罷免、法令又は規則の制定改廃その他の事項に関して公の機関に対し、希望を述べるもの

2 公文例は、別表のとおりとする。

(文書の記号及び番号)

第8条 文書には、次に掲げるところにより記号及び番号を付けなければならない。ただし、軽易な文書については、この限りでない。

(1) 条例、規則、訓令、告示及び公告(以下「条例等」という。)の記号は、当該条例等の前にそれぞれ「阿久根市」を、達及び指令の記号は「阿久根市達(指令)」を付け、番号は、暦年による一連番号を付けるものとする。

(2) 条例等以外の文書の記号は、「阿」の次に課の頭文字(頭文字の同じ課があるときは、頭文字の次にその課を表す文字を加える。以下同じ。)を付け、番号は、会計年度による一連番号とし、その文書が完結するまで同一番号を用い、文書の往復回数により順次2、3、4の枝番号を付けるものとする。

第2章 文書の受領及び配布

(文書の受領及び配布)

第9条 到達した文書は、総務課が受領し、次に定めるところにより処理しなければならない。

(1) 普通文書は、主管課の文書棚へ仕分する。

(2) 特殊取扱の郵便物は、特殊取扱郵便物受付簿(別記第1号様式)に必要事項を記載して主管課へ配布する。

2 数課に関連する文書は、その関係が最も深いと認められる課へ配布しなければならない。

(郵便料金の未払郵便物の受領)

第10条 郵便料金の未払又は不足の郵便物は、公務に属すると認められるものに限りその料金を支払い、これを受領することができる。

(勤務時間外の文書の受領)

第11条 勤務時間外の文書は、当直員又は警備員が次の区分により処理するものとする。

(1) 緊急を要すると認められる文書は、即時に、あて名人又は主管課長等に送付するか、電話でその大要を報告しなければならない。

(2) 親展及び特殊取扱等の郵便物は、当直日誌にそのあて名及び差出人の職氏名又は官公署名を記載し、その他の郵便物は一括して通数を記載して、総務課長に引き継がなければならない。

(文書の回付)

第12条 主管課長は、次の各号のいずれかに該当する文書があるときは、速やかにこれを総務課に回付しなければならない。

(1) 第9条の規定により配布された文書で、主管に属しないもの

(2) 総務課における所定の手続を経ていないもの

2 総務課長は、前項の規定による文書の回付を受けたときは、改めて第9条の規定により処理しなければならない。

第3章 文書の処理

(収受文書の処理)

第13条 文書取扱責任者は総務課から受領した文書を事務担当者に配布し、事務担当者は配布された文書の余白に受付印(別記第2号様式)を押すとともに、文書管理システム(電子計算組織等により、文書を管理するシステムをいう。以下同じ。)に所要事項を登録し、収受番号を記入しなければならない。ただし、次に掲げるものは、受付印の押印及び文書管理システムへの登録を省略することができる。

(1) 各種の請求書及び領収書の類

(2) 図書及び物品の送状

(3) 会計諸規定により提出する計算書

(4) 前3号に類するもので、受付印の押印及び文書管理システムへの登録の必要がないと認められるもの

2 訴訟、不服申立てに関する文書その他文書の収受の日時が権利の得喪又は変更に関係のある文書は、文書の余白に収受の時刻を記入しなければならない。

3 主管課長は、収受した文書を課長自ら処理するもののほかは、事務担当者に処理事項を指示して遅滞なく処理させなければならない。

4 前項の場合、速やかに上司の閲覧に供さなければならないと認めるもの又は調査等のため特に日時を要すると認めるものは、「一応供覧」、関係の閲覧に供さなければならないと認めるものは、「回覧」とそれぞれ朱書し、それぞれ閲覧に供さなければならない。

5 収受した文書で特に重要又は異例に属し、上司の指揮により処理する必要があるもの及び機密に属するものは、課長自らこれを携行してその指揮を受けなければならない。

(電子メール等により取得した電子ファイルの処理)

第13条の2 電子メール等により取得した電子ファイルについて、第2条に規定する文書として取り扱う必要があるものについては文書管理システムに所要事項を登録し、文書管理システム上による閲覧に供するものとする。ただし、紙への出力により処理しようとするときは、前条の規定により処理するものとする。

2 前条第3項及び第4項の規定は、電子メール等により取得した電子ファイルについて準用する。

(起案)

第14条 文書の起案は、文書管理システムに所要事項を登録し、起案するものとする。ただし、文書管理システムに登録の必要のない軽易な事件については、文書の余白に経伺印(別記第3号様式)を押して処理の要旨を朱書する等適宜の方法により処理することができる。

2 押印による決裁(以下「押印決裁」という。)を受ける文書の起案は、文書管理システム上で調製された起案用紙(別記第4号様式)を用いるものとする。

3 起案の文書が起案用紙に継紙を必要とする場合は、起案用紙と継紙の継目に起案者の割印を押印するものとする。

4 文書を起案する際は、次の事項に留意しなければならない。

(1) 法令の目的にかない、適当な内容を備え、十分な効果をあげることができるようにすること。

(2) 文体は、常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)、送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)及び外来語の表記(平成3年内閣告示第2号)を用い、条例等については、法令における漢字使用等について(平成22年11月30日付け内閣法制局長官決定)を用い、表示しようとする事項を簡単かつ明瞭に表現すること。

(3) 公文例のあるものは、これによること。

(4) 必要に応じ簡単な提案理由、関係法文、参考となる事項若しくは資料を付記し、又は添付すること。

(文書の左横書き)

第15条 文書は、次に掲げるものを除き、左横書きとしなければならない。

(1) 法令の規定により書式が定められているもの

(2) 他の官公署が書式を定めたもの

(3) 賞状、祝辞その他これに類するもの

(4) その他総務課長が必要と認めたもの

(取扱区分の表示)

第16条 次の各号に掲げる文書で押印決裁による文書を起案するときは、起案文書の決裁区分欄の上部余白に当該各号に定める取扱いの種類を朱書しなければならない。

(1) 市広報に登載するもの 「広報登載」

(2) 議案として提出するもの 「議案」

(3) 将来例規となるもの 「例規」

(4) 市内の各掲示板に掲示を要するもの 「掲示」

(5) 特殊な発送を要するもの 「親展」、「書留」、「内容証明」、「配達証明」、「受取人払」、「電報」、「はがき」等

(6) 秘密を要するもの 「秘」

(7) 急を要するもの 「至急」

(決裁区分の表示)

第17条 押印決裁による文書を起案するときは、起案文書の決裁欄に次の各号に掲げる区分により、当該各号に定める決裁区分を朱書しなければならない。

(1) 市長の決裁を要するもの 「甲」

(2) 副市長限りで処理するもの 「乙」

(3) 課長限りで処理するもの 「丙」

(発信者名)

第18条 部外に発送する文書は、市長名をもって処理しなければならない。ただし、軽易なものは、副市長名又は課長名をもってすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、照会に対する回答は、原則として照会を受けた者の名をもってするものとする。

(担当者名等)

第18条の2 発送する文書には、主管課名、係名、事務担当者名及び電話番号等を当該文書の末尾に記載するものとする。

2 課長名をもって発送する文書以外の文書には、文書の日付の下に取扱課名を記載しなければならない。

(文書の決裁)

第19条 文書の決裁は、別に定めるものを除き、文書管理システム上による決裁(以下「電子決裁」という。)とする。

2 起案文書は、関係課員に回議した後、上司の決裁を受けなければならない。

3 重要、異例の事案又は機密に属する文書は、主管課長又は事務担当者が自ら持ち回りして決裁を受けなければならない。

(合議)

第20条 他課に関係のある事件は、当該課との合議を経て上司の決裁を受けなければならない。

2 合議を受けた課長は、特別の事情のある場合を除くほか、直ちに処理しなければならない。

3 前項の場合において、合議を受けた文書について意見があるときは、主管課長と協議し、なお意見が一致しないときは、上司の指揮を受け処理しなければならない。

4 合議を受けた文書について、決裁後再度回付を必要とするときは、当該課の上部に「要再回」と朱書しなければならない。

5 合議済の文書が廃案となり、又は重大な変更を受けたときは、合議を経た課にその旨通知しなければならない。

(後閲)

第21条 市長、副市長又は課長の不在中に代決若しくは執行した文書中閲覧を必要と認めるものは、「要後閲」と朱書しなければならない。

2 前項の後閲を必要とする文書は、事務担当者において市長、副市長又は課長の登庁の際直ちに閲覧に供さなければならない。

(文書の審査)

第22条 次に掲げる文書は、関係の課長に合議した後、総務課長に合議し、法制上の審査を受けなければならない。

(1) 議案及び議会へ報告する文書

(2) 条例等の制定及び改廃に関する文書

(3) 法令の解釈及び適用に関する重要な文書

(4) 契約文書のうち特に重要な文書

(5) その他「甲」及び「乙」決裁の起案文書のうち特に重要な文書

(緊急処理)

第23条 緊急処理を必要とする事件で、正規の手続により処理する余裕のないときは、関係課に口頭で連絡し、上司並びに関係課の承諾を得て処理することができる。ただし、この場合は、処理後直ちに正規の手続をしなければならない。

(決裁の促進)

第24条 起案文書の決裁が遅延しているときは、主管課長又は事務担当者は、当該文書の所在及び未決裁の理由を明らかにし、処理の促進を図らなければならない。

(決裁文書の取扱い)

第25条 決裁の終わった文書(以下「決裁文書」という。)は、押印決裁による文書は起案者において決裁年月日を記入するとともに文書管理システムに登録を行い、速やかに施行の手続をとらなければならない。

第4章 文書の浄書及び発送

(浄書)

第26条 決裁文書の浄書は、起案した課で行うものとする。ただし、次に掲げる公文は、総務課で行うものとする。

(1) 法規文

(2) 令達文のうち訓令

(3) 公示文のうち条を設けた法規文の形式のもの

(4) 議案となる文書

(5) その他総務課長が承認した文書

(公印の押印)

第27条 発送を要する文書(以下「発送文書」という。)には、阿久根市公印規程(平成11年阿久根市訓令第8号)の定めるところにより公印を押し、かつ、決裁文書と契印で割印しなければならない。ただし、庁内文書、軽易な文書、印刷した文章又は電子決裁による文書で公印又は契印を押す必要がないと認められる文書については、これを省略することができる。

2 前項本文の規定にかかわらず、総務課長の承認を受けて市印又は市長印の押印に代えて発送文書にその印影を印刷することができる。

(文書の発送及び施行)

第28条 発送文書で郵送するものは郵便発送簿(別記第5号様式)に発送文書を添付して総務課に送付するものとする。ただし、市内に配達するもので軽易なものは、文書送達簿によらないことができる。

2 鹿児島県庁及びその出先機関に発送する文書は、鹿児島県の使送便を利用するものとする。

3 郵送は、原則として料金後納の方法によるものとし、これによりがたいときは、郵便切手又ははがきを使用して行う。

4 電報は電信受発簿に所要の記載をし、電話託送する。

5 市の条例、規則、規程等の例規を除くもので公布又は公表を要するものは、主管課長において所要の手続を経て、公布又は公表するものとする。

第5章 文書の整理及び保存

(文書の整理)

第29条 文書は、常に整理し、重要なものは非常災害に際していつでも持ち出せるように準備し、紛失・火災・盗難等の予防をするとともに担当者が不在の場合でも処理経過がわかるようにしておかなければならない。

(編集及び保存)

第30条 完結文書は、主管課において原則としてボックス・フォルダー方式により編集し、書庫に保存しなければならない。ただし、前年度の完結文書及び特に必要とする文書については、主管課で保存することができる。

(編集方法)

第31条 事務処理が完結した文書は、次の各号により編集しなければならない。

(1) 文書は、会計年度ごとに編集すること。ただし、条例等については、暦年ごとにすること。

(2) 種別、事務内容別に区分し、施行年月日の順に整理すること。

(3) 同一事件で数年度以上にわたるものは、その終了の年度に総合し、2以上の事件に関連するものは、その関連の最も深いものに編集すること。

(4) 文書に附属する図面その他のもので、その文書のフォルダーに編集することが適当でないものは、別に製本し、その旨を関連文書の目次に記入しておくこと。

(5) 簿冊で編集する場合においては、簿冊の厚さは、6センチメートルを標準とし、1冊に製本できないものは適当に分冊し、紙数の少ないものは、2年度以上の分を合わせて編集することができる。この場合において、簿冊の背表紙には、文書の名称、保存区分及び主管課名等を記入すること。

(種別及び保存期間)

第32条 文書の種別及び保存期間は、おおむね次のとおりとする。ただし、必要と認めるときは、決裁を経て保存期間を伸縮することができる。

(1) 永久保存のもの

ア 市の沿革及び区域に関するもの

イ 条例、規則、訓令その他例規となるべきもの

ウ 議決書その他市議会に関するもの

エ 上申、陳情、建議、伺等将来の証明のため重要なもの

オ 争訟、不服申立て等に関する文書で重要なもの

カ 儀式及び表彰に関するもの

キ 職員の任免、進退、賞罰、身分等に関するもの

ク 市の広報及び市勢要覧

ケ 原簿、台帳等で重要なもの

コ 財産、公の施設及び市債に関する重要なもの

サ 重要な契約書、設計書、図面等

シ その他永久保存の必要があると認められるもの

(2) 10年保存のもの

ア 歳入、歳出予算及び決算に関するもの

イ 会計決算簿及び会計に関する証拠書類

ウ 調査、統計、報告、証明等で重要なもの

エ その他重要な文書で永久保存以外のもの

(3) 5年保存のもの

ア 滞納処分関係書類及び税外収入調定簿

イ 出勤簿、旅行命令簿、時間外勤務命令簿その他市の給付の基礎となった書類

ウ 工事執行関係書類で重要なもの

エ 永久保存及び10年保存以外の文書で後年の参照に供するもの

オ その他5年保存の必要があると認められるもの

(4) 3年保存のもの

ア 願、伺、届、往復文書等で3年保存を必要とするもの

イ 主管課以外の歳入、歳出予算及び決算に関するもの

ウ その他3年保存の必要があると認められるもの

(5) 1年保存のもの

ア 一時限りの処理に属する願、伺、届、往復文書等

イ その他の一般文書で3年保存の必要がないもの

(文書庫)

第33条 保存文書を保管するために文書庫を設置し、総務課長が管理する。

2 係員以外の者は、総務課長の承認を受けなければ文書庫に立ち入ってはならない。

(保存文書の借覧)

第34条 文書庫内の保存文書を借覧しようとする者は、文書貸出簿(別記第6号様式)によって総務課長の承認を受けなければならない。

2 借覧した保存文書は、他人に転貸し、又は抜き取り、取り換え、若しくは訂正してはならない。

3 借覧した保存文書を破損し、又は亡失したときは、直ちに総務課長に届け出てその指示を受けなければならない。

(保存文書の廃棄)

第35条 総務課長は、保存期間が満了した文書については、主管課と合議のうえ、なお保存の必要があるものを除き、廃棄するものとする。

2 前項により廃棄処分する文書のうち、他に悪用されるおそれがあると認められる文書又は他人の名誉信用にかかわるもの若しくは秘密に属すると認められるものについては、焼却又は切断等適切な方法で処分しなければならない。

(文書庫の管理)

第36条 文書庫内は常に整備し、文書庫内では喫煙その他一切の火気を使用してはならない。

附則

(施行期日)

1 この訓令は、昭和59年10月1日から施行する。

(特例規定)

2 昭和59年度に限り、文書番号は、第8条第2号中「会計年度による一連番号」とあるのは「昭和59年1月1日から昭和60年3月31日までの一連番号」と読み替えて適用するものとする。

(規程等の廃止)

3 阿久根市文書管理規程(昭和38年阿久根市訓令甲第10号)は、廃止する。

4 阿久根市公文例規程(昭和38年阿久根市訓令甲第11号)は、廃止する。

附則(平成8年3月訓令第4号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成11年3月訓令第4号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成17年3月訓令第2号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月訓令第14号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年9月訓令第18号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

附則(平成20年3月訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成22年5月訓令第2号)

この訓令は、令達の日から施行する。

附則(平成22年12月訓令第4号)

この訓令は、令達の日から施行する。

附則(平成29年8月訓令第8号)

この訓令は、令達の日から施行する。

附則(令和2年3月訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和2年6月訓令第5号)

この訓令は、令達の日から施行する。

別表(第7条関係)

公文例

第1 公布文の形式

1 条例の場合

(○は空白にすべき字数を表す。)

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2 規則の場合

条例の場合の例による。

第2 条例の形式

1 新たに制定する場合

(1) 条を設ける場合

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(2) 条を設けない場合

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2 改正する場合

(1) 全部を改正する場合

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注 全部改正は、内容の改正が広範な場合又は数次の改正によって内容の把握が困難と思われる場合に用いる。

(2) 一部を改正する場合

ア 単一の条例を改正する場合

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イ 二つ以上の条例を一つの条例で改正する場合

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注 改正する条例の順序は、原則として制定年月日の順序にする。

なお、A条例の改正によりB、C条例の関係部分を改正する必要が生じた場合のB、C条例の改正は、A条例の一部を改正する条例の附則において行うため、この文例ではなく第5項の附則に係る文例第4号の既存規定の改正に関する規定を参照すること。

3 廃止する場合

(1) 単一の条例を廃止する場合

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(2) 二つ以上の条例を一つの条例で廃止する場合

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注 廃止する条例の順序は、原則として制定年月日の順序にする。

4 条文改正等の文例

(1) 条文を改正する場合

ア 条の全部改正

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イ 項の全部改正

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ウ 号の全部改正

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エ ただし書の全部改正

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オ 章の全部改正

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カ 字句の改正

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注 (イ)は、数個の条、項、号中の字句を改めるときに用いる。

キ 題名の改正

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ク 見出しの改正

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(2) 条文を追加する場合

ア 条の追加

(ア) 条を繰り下げる場合

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注 既存の条を簡単に繰り下げることができ、かつ、別段他に影響を及ぼさない場合に用いる。

(a)は、繰り下げの対象となる条が3条以下である場合に用い、第4条は改正前の最終条を、第5条は改正後の最終条を示す。

(b)は、繰り下げの対象となる条が4条以上である場合に用い、第6条は改正前の最終条を、第8条は改正後の最終条を示す。

(イ) 条を繰り下げない場合

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注 既存の条を繰り下げることが煩雑である場合に用いる。

イ 項の追加

(ア) 条の末尾に追加する場合

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注 既存の項の次にそのまま追加する場合に用いる。

(イ) 条の中途に追加する場合

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注 (a)は、繰り下げの対象となる項が3項以下である場合に用い、第4項は改正前の最終項を、第5項は改正後の最終項を示す。

(b)は、繰り下げの対象となる項が4項以上である場合に用い、第6項は改正前の最終項を、第8項は改正後の最終項を示す。

なお、項を追加する場合は、この方式によらなければならず、条又は号を追加する場合に用いられる「枝番方式」を用いてはならない。

ウ 号の追加

条の追加の例による。

エ ただし書の追加

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オ 字句の追加

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(3) 条文を削除する場合

ア 条の削除

(ア) 条を残さない場合

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注 第10条は改正前の最終条を示す。

(イ) 条を残す場合

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注 条を削って次の条を繰り上げることが煩雑である場合に用いる。

イ 項の削除

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注 第10項は改正前の最終項を示す。

項の削除は、すべて繰り上げ方式をとる。

ウ 号の削除

条の削除の例による。

エ ただし書の削除

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オ 字句の削除

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5 附則

(1) 施行期日に関する規定

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注

(ア) 公布の日から施行する場合に用いる。

(イ)及び(ウ) 将来の一定時から施行する場合に用いる。

(エ) 補助金、交付金等の交付その他会計年度に関係のあるものに用いる。

(オ) 当該条例中ある一部の規定につき他と施行期日を異ならしめる場合に用いる。

(カ)及び(キ) 条例の効力にそ及効果をもたせる場合に用いる。

(2) 既存規定の廃止に関する規定

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注 廃止する条例が2以上の場合の配置の順序は、制定年月日の順序による。

(3) 経過規定

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(4) 既存規定の改正に関する規定

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注 附則の規定は、原則として(1)、(2)、(3)、(4)の順序に記載するものとし、附則の規定が2項以上になるときは、次のようにそれぞれ項番号を付し、また、検索の便のため適宜見出しを付すること。

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6 別表及び様式の改正等の文例

(1) 別表、別記の全部改正

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(2) 項(欄)の全部改正

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注 項は横の区分を表わし、欄は縦の区分を表わす。

(3) 項(欄)の追加

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第3 規則

条例の形式の例による。

第4 告示

1 新たに制定する場合

(1) 条を設ける場合

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(2) 条を設けない場合

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注 告示で、処分し、又は決定する場合と、処分し、又は決定した事項を告示する場合とで、その取扱いが若干異なるので、注意を要する。

2 改正する場合

(1) 条を設けてある場合

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注 全部を改正する場合は、条例の場合に準ずる。

(2) 条を設けていない場合

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注

1 全部改正の場合は、新たに制定し、その告示文で従前のものを廃止する。

2 処分し、又は決定した事項を改正した場合は、「ヽヽ(の一部)をヽヽヽヽ年ヽ月ヽ日付けで廃止(改正)(取り消)したから、ヽヽヽヽヽヽヽヽヽ(ヽヽヽヽ年阿久根市告示第ヽ号)は、廃止(の一部を次のように改正)する。」とする。

3 廃止する場合

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第5 公告

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注

1 告示の場合に準ずるが、番号及び附則は付けない。

2 必要に応じ、内容を要約した題名を付し、又は省略することができる。

第6 訓令

1 制定(全部改正)する場合

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2 一部を改正する場合

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3 廃止する場合

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注 訓令には、公布文を付けないほか、おおむね条例の場合に準ずる。

第7 指令

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第8 議案の形式

1 条例の場合

(1) 新たに制定する場合

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(2) 全部を改正する場合

新たに制定する場合の例による。

(3) 一部を改正する場合

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(4) 廃止する場合

一部を改正する場合の例による。

2 契約の場合

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3 財産を取得(処分)する場合

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4 負担付寄附を採納する場合

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5 損害賠償の額を決定し、和解する場合

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6 選任同意を求める場合

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7 専決処分の報告の場合

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(別紙)

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第9 その他の公文(照会、回答、通知、申請、報告等)

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阿久根市文書規程

昭和59年10月1日 訓令第1号

(令和2年6月3日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
◆ 昭和59年10月1日 訓令第1号
◇ 平成8年3月 訓令第4号
◇ 平成11年3月 訓令第4号
◇ 平成17年3月 訓令第2号
◇ 平成19年3月 訓令第14号
◇ 平成19年9月 訓令第18号
◇ 平成20年3月 訓令第5号
◇ 平成22年5月26日 訓令第2号
◇ 平成22年12月3日 訓令第4号
◇ 平成29年8月30日 訓令第8号
◇ 令和2年3月31日 訓令第1号
◇ 令和2年6月3日 訓令第5号