○阿久根市立郷土資料館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年2月15日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿久根市立郷土資料館の設置及び管理に関する条例(昭和60年阿久根市条例第24号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 阿久根市立郷土資料館(以下「郷土資料館」という。)の業務は、次のとおりとする。
(1) 郷土資料館の運営及び管理に関すること。
(2) 郷土資料の収集、整理及び保存に関すること。
(3) 郷土資料の利用に関すること。
(4) 研究会、鑑賞会、講演会、展示会等に関すること。
(5) 学校その他関係機関との連携及び協力に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、郷土資料館に関すること。
2 前項の業務は、阿久根市教育委員会の行政組織等に関する規則(平成8年阿久根市教育委員会規則第4号)第25条第1項に規定する生涯学習課が分掌する。
(利用者の遵守事項)
第3条 郷土資料館を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 郷土資料館の施設、設備、郷土資料その他の物件を損傷し、若しくは滅失し、又はこれらのおそれのある行為をしないこと。
(2) 飲食し、若しくは喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 許可なくして物品を販売し、又は展示しないこと。
(4) 静粛にし、他の利用者に迷惑をかけないこと。
(5) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。
(損害賠償)
第4条 阿久根市立郷土資料館の設置及び管理に関する条例第8条に規定する損害賠償は、原状回復又は現物をもってしなければならない。
2 前項の場合において、現物の入手が特に困難と認められるときは、阿久根市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定する代物をもって賠償することができる。
(寄贈及び寄託)
第5条 郷土資料館は、郷土資料の寄贈及び寄託を受けることができる。
2 郷土資料を寄贈又は寄託しようとする者は、あらかじめ教育委員会に申し出て、その承認を得なければならない。
(寄贈又は寄託に係る経費の負担)
第6条 寄贈又は寄託に係る経費は、寄贈者又は寄託者の負担とする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、この限りでない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(阿久根市立郷土資料館の設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)