○阿久根市立郷土資料館の設置及び管理に関する条例
昭和60年10月1日
条例第24号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、本市の歴史、芸術、民俗、産業等に関する資料(以下「郷土資料」という。)を収集し、保管し、展示して教育的配慮のもとに市民その他一般の利用に供するため、阿久根市立郷土資料館(以下「郷土資料館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 郷土資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
阿久根市立郷土資料館 | 阿久根市高松町2番地 |
(事業)
第3条 郷土資料館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 郷土資料を収集し、整理し、又は保存すること。
(2) 郷土資料を展示し、又は市民の利用に供すること。
(3) 研究会、鑑賞会、講演会、展示会等を開催し、又は奨励すること。
(4) 郷土資料に関する調査、研究を行うこと。
(5) 学校その他関係機関との連携及び協力を行うこと。
(6) その他郷土資料館の設置の目的を達成するために必要な事業
(指定管理者による管理)
第4条 郷土資料館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者が行う郷土資料館の管理業務は、次のとおりとする。
(1) 郷土資料館の施設等の維持管理に関する業務
(2) 第3条各号に掲げる事業の計画及び実施に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、郷土資料館の管理及び運営に関し市長が必要と認める業務
(開館時間及び休館日)
第6条 郷土資料館の開館時間及び休館日は、阿久根市立図書館の設置及び管理に関する条例(昭和33年阿久根市条例第22号)に規定する市立図書館の例による。
(入館の制限)
第7条 阿久根市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、郷土資料館を利用する者が次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあるとき。
(2) 郷土資料館の施設、設備、郷土資料その他の物件を損傷し、若しくは滅失し、又はこれらの行為をするおそれがあるとき。
(3) 郷土資料館の管理上の指示に従わないとき。
(4) その他郷土資料館の管理上支障があると認めるとき。
(損害賠償)
第8条 郷土資料館の施設、設備、郷土資料その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月条例第31号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。