○阿久根市脇本地区運動広場の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和57年3月30日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿久根市脇本地区運動広場の設置及び管理に関する条例(昭和57年阿久根市条例第13号。以下「条例」という。)の規定に基づき、阿久根市脇本地区運動広場(以下「運動広場」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 阿久根市教育委員会は、運動広場の使用許可については、阿久根市教育長に委任する。

(許可申請)

第3条 条例第3条の規定により使用許可を受けようとするものは、あらかじめ使用の日前5日までに使用許可願(別記第1号様式)を教育長に提出しなければならない。

(許可書)

第4条 教育長は、使用を許可したときは、使用許可書(別記第2号様式)を交付するものとする。

2 前項の許可書は、使用前に係員に提示しなければならない。

3 使用許可の順位は、許可願出の順によるものとする。ただし、教育長が特に必要と認めたときは、その順位を変更することができる。

(変更申請)

第5条 前条の規定により許可を受けた後その内容を変更し、又は取り消すときは、使用許可変更(取消)(別記第3号様式)を使用の前日までに、それぞれ教育長に提出しなければならない。

(許可の取消し、変更通知等)

第6条 条例第4条第1項に規定する許可の取消し、許可条件の変更又は使用中止をした場合は、使用者に通知しなければならない。

(使用後の届出)

第7条 使用者は、運動広場の使用が終わったときは後整理をして、係員に申し出て検査を受けなければならない。

(使用時間)

第8条 使用時間は、午前8時から午後7時までとする。ただし、特に教育長が認めたものについては、時間を延長することができる。

(超過使用料の徴収時期)

第9条 超過使用料の徴収については、その使用後直ちに徴収しなければならない。

(備品、器具の使用)

第10条 備品、器具を使用しようとするものは、使用許可願に記入して係員の許可を受けなければならない。

(使用料の還付)

第11条 条例第5条第4項ただし書規定に基づき、使用料の返還を求めようとする者は、使用料還付願書を教育長に提出し、承認を得なければならない。

(使用者の守るべき事項)

第12条 使用者は、条例で定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けないで物品、飲食物の販売をしないこと。

(2) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで建物その他の物件に釘付け又は貼紙し、その他汚損若しくはき損するおそれがある行為をしないこと。

(4) 使用許可を受けた運動広場の備品、器具等を運動広場外に持ち出さないこと。

(5) 許可を受けない備品又は器具を使用しないこと。

(入場制限)

第13条 次の各号のいずれかに該当するものについては、教育長又は係員は入場を拒絶し、又は退場を命ずることができる。

(1) 凶器その他危険と認める物件又は他人に迷惑を及ぼすと認める物件を携帯する者

(2) 感染症患者又はその疑いのある者

(3) めいていと認められる者

(4) 建物又は設備をき損するおそれがあると認める者

(5) その他管理上支障があると認める者

(損傷等の届出及び賠償)

第14条 使用者は、建物及び附属設備、備品、器具等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに理由を付して教育長に届け出なければならない。

2 前項による損害については、使用者が賠償しなければならない。

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成12年3月教委規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年1月教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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阿久根市脇本地区運動広場の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和57年3月30日 教育委員会規則第1号

(平成14年1月8日施行)