○阿久根市脇本地区運動広場の設置及び管理に関する条例

昭和57年3月30日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、阿久根市脇本地区運動広場の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市は、体育及びスポーツを推進するため、阿久根市脇本地区運動広場(以下「運動広場」という。)を設置し、その名称及び位置は次のとおりとする。

(1) 名称 阿久根市脇本地区運動広場

(2) 位置 阿久根市脇本7355番地2

(使用の許可)

第3条 運動広場を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、前項の許可をするに当たり、条件を付することができる。

3 使用者は、運動広場の使用を中止し、又は終了したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

4 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) その他運動広場の管理上支障があると認められるとき。

(許可の取消し等)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命ずることができる。

(1) 使用者が許可の目的又は条件に違反したとき。

(2) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。

(3) 使用者が許可申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段により許可を受けたとき。

(4) 前条第4項各号のいずれかに該当するとき。

2 前項の規定により、許可事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命じた場合において、使用者が損害を受けても市はその損害を賠償しない。

(使用料)

第5条 運動広場を使用する者に対しては、別表に定める使用料を徴収する。

2 使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が認めたときは、この限りでない。

3 市民で体育を目的として使用する場合の使用料は、照明施設使用料を除き徴収しない。

4 既納の使用料は返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料の全額又は一部の額を還付することができる。

(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由で使用不能となったとき。

(2) 使用開始前に許可の取消し又は許可の条件の変更を申し出て、市長がこれを認めたとき。

(3) その他市長が必要と認めたとき。

(使用料の減免)

第6条 市長は、必要があると認めたときは、使用料を免除し、又は減額することができる。

(造作等の制限)

第7条 使用者は、運動広場に設備を付加し、その他造作を加えてはならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により、造作等をした場合は、使用者は市長の指示に従い、運動広場の使用終了後直ちに原状に復さなければならない。

(使用権の譲渡禁止等)

第8条 使用者は、運動広場を許可の目的以外に使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(損害賠償)

第9条 使用者が、施設等を損壊し、又は滅失したときは、使用者はそれによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年3月条例第5号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成3年12月条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(阿久根市脇本地区運動広場の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

10 第12条の規定による改正後の阿久根市脇本地区運動広場の設置及び管理に関する条例別表の規定は、施行日以後の使用許可に係る使用料について適用し、施行日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成7年3月条例第8号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年1月条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(阿久根市脇本地区運動広場の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 第5条の規定による改正後の阿久根市脇本地区運動広場の設置及び管理に関する条例別表の規定は、施行日以後の使用許可に係る使用料について適用し、施行日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成14年1月条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第4条、第9条、第10条、第17条及び第18条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は利用の許可に係る使用料若しくは利用料について適用し、施行日前の使用又は利用の許可に係る使用料若しくは利用料については、なお従前の例による。

(令和元年9月条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は利用の許可に係る使用料若しくは利用料について適用し、施行日前の使用又は利用の許可に係る使用料若しくは利用料については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

阿久根市脇本地区運動広場使用料

時間

種別

1時間

基本料金

体育、スポーツに使用する場合

入場料又はこれに類するものを徴収しない場合

130

入場料又はこれに類するものを徴収する場合

930

その他の催し物等に使用する場合

入場料又はこれに類するものを徴収しない場合

1,320

入場料又はこれに類するものを徴収する場合

2,640

夜間照明施設を使用する場合

990

備考

1 市外居住者使用の場合は、基本料金の10割増とする。

2 使用者が特別の設備を行い、又は備えつけの器具以外の器具を使用するときは、電気、水道料等の実費相当額を徴収する。

3 使用料(夜間照明施設使用料を含む。)の算定により1時間に満たない端数があるときは、1時間とする。

阿久根市脇本地区運動広場の設置及び管理に関する条例

昭和57年3月30日 条例第13号

(令和元年10月1日施行)

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平成10年1月 条例第6号
平成14年1月 条例第3号
平成24年3月1日 条例第4号
平成26年3月10日 条例第4号
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