○阿久根市公民館条例施行規則
平成8年2月20日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿久根市公民館条例(昭和54年阿久根市条例第1号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公民館の事業)
第2条 条例第2条に規定する公民館は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定する事業を行うものとする。
(職員及びその職務)
第3条 公民館に館長のほか、公民館主事その他の職員を置く。
2 職員の職務は、次のとおりとする。
(1) 館長は、上司の命を受け、公民館の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(2) 公民館主事その他の職員は、上司の命を受け、業務に従事する。
第4条 削除
(館長の専決事項)
第5条 館長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 公民館の使用許可に関すること。
(2) 定期講座の運営に関すること。
(3) 使用料の徴収に関すること。
(4) 使用料の減免に関すること。
(5) 定例的かつ軽易な事項に係る諸願い、報告等に関すること。
(6) 定例的な行事及び会議の開催に関すること。
(7) 各種統計の調査、作成、整備及び処理に関すること。
(8) 各種台帳の整備に関すること。
(開館時間等)
第6条 公民館の開館期間及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 開館期間 毎年1月4日から12月28日まで(毎月第3月曜日を除く。)
(2) 開館時間 毎日9時から22時まで
(使用の許可)
第8条 教育委員会は、使用を許可したときは、阿久根市公民館使用許可書(別記第2号様式。以下「許可書」という。)を交付するものとする。
2 前項の許可書は、使用前に係員に提示しなければならない。
3 使用許可の順位は、申請書提出の順序とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、その順位を変更することができる。
(使用許可の変更等)
第9条 使用者は、許可を受けた事項を変更し、又はその使用を取り消そうとするときは、阿久根市公民館使用許可変更・取消申請書(別記第3号様式)に許可証を添え、使用の前日までに、教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、前項の変更申請を許可したときは、提出された許可証に必要事項を記載してこれを交付する。ただし、取消しの場合は、これを交付しない。
(使用料の還付)
第10条 条例第12条第2項ただし書の規定による使用料の還付については、次のとおりとする。
(1) 条例第12条第2項第1号の場合 100分の100に相当する額以内の額
(2) 条例第12条第2項第2号、第3号及び第4号の場合 100分の80に相当する額以内の額
2 前項の規定に基づき使用料の還付を求めようとする場合は、使用料還付願書を教育委員会に提出し、承認を得なければならない。
(使用料の減免)
第11条 条例第13条の規定による使用料の減免は、次のとおりとする。
(1) 市の機関が使用する場合又は教育委員会が特に必要と認める場合 全額
(2) 市の機関が他の団体と共催する場合又は公益上教育委員会が特に適当と認める場合 使用料の5割以内の額
(減免申請)
第12条 前条の規定によって、使用料の減免を受けようとする者は、使用許可申請書の備考欄に減免申請の理由を記載し、教育委員会に提出しなければならない。
(使用者が守るべき事項)
第13条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外の場所で飲食若しくは喫煙をし、又は火気を使用しないこと。
(2) 施設を不潔にしないこと。
(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 許可した場所以外に出入りしないこと。
(5) 許可なく旗、幕、看板、貼紙等を掲揚し、又は掲示しないこと。
(6) 職員の指示に従うこと。
(使用後の点検)
第14条 使用者は、公民館の使用を終わったときは、係員に申し出て検査を受けなければならない。
(損傷等の届出)
第15条 使用者は、建物及び付属施設、備品等をき損し、又は汚損し、若しくは滅失したときは、直ちに理由を具して教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月教委規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年1月教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。