○阿久根市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則に基づく実施規程

昭和49年7月9日

教育委員会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、阿久根市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和49年阿久根市教育委員会規則第2号。以下「規則」という。)の規定に基づき、阿久根市立小学校及び中学校の施設の開放について必要な事項を定めるものとする。

(運営協議会)

第2条 運営協議会は、次に掲げる事項を処理する。

(1) 利用希望団体の登録申請に対する審査を行うこと。

(2) 利用希望申請に対する日程の調整及び利用計画の作成に関すること。

(3) 利用者の競技等の調整指導に関すること。

(4) 体育施設の維持管理に関すること。

(5) その他開放事業運営に関すること。

(施設利用者の登録手続等)

第3条 施設を利用するものは、登録申請書(別記第1号様式)を運営協議会長に提出しなければならない。

2 前項により登録の申請があった場合は、運営協議会の審査に付し、体育施設を利用させることが適当と認めるときは、阿久根市教育長の許可を得て、体育施設利用団体登録簿(別記第2号様式)に登録し、登録申請者に登録証(別記第3号様式)を交付する。

(利用許可申請)

第4条 施設を利用するものは、学校体育施設利用許可申請書(別記第4号様式)を運営協議会長に提出しなければならない。

2 前項により申請があった場合は、運営協議会長は、教育長の許可を受けるものとする。

(変更申請)

第5条 前条の規定により許可を受けた後、その内容を変更し、又は取り消すときは、利用の前日までに運営協議会長を経て教育長に届け出なければならない。

(許可書)

第6条 教育長は、利用を許可したときは、利用許可書(別記第5号様式)を交付するものとする。

2 前項の許可書は、利用前に管理指導員に提示しなければならない。

3 利用許可の順位は、許可願出の順によるものとする。ただし、教育長が必要と認めたときは、その順位を変更することができる。

(利用許可の条件)

第7条 施設等の利用を許可する場合は、次の条件を付する。

(1) 登録団体の責任者は、利用に当たって管理指導員と連絡を密にし、利用者の指導監督に責任をもつこと。

(2) 利用者の負傷等に対しては、その団体の責任において適切な処置をとること。

(3) 火気の取扱いについては、特に留意して利用するものとし、利用者の原因による火災の損害については、利用団体が責任を負うものとする。

(4) 利用者が申請内容に違反する利用を行っていることが判明した場合には運営協議会長又は管理指導員は、直ちに利用を中止させることができる。

(許可の取消し、変更通知等)

第8条 規則第10条第1項に規定する許可の取消し、許可条件の変更又は利用停止をした場合は、利用者に通知しなければならない。

2 利用の許可をした後、学校行事等が入ってきた場合は、許可の取消しをすることができる。この場合は、利用者に通知しなければならない。

(利用後の届出)

第9条 利用者は、施設の利用を終わったときは、後整理をして管理指導員に申し出て検査を受けなければならない。

(開放日及び利用時間)

第10条 開放日及び利用時間は、次のとおりとする。ただし、特に教育長が認めたものについては、時間を延長することができる。

土曜日 14時から18時まで

日曜日及び祝祭日 9時から18時まで

夏季・冬季・学年始末休業日 9時から18時まで

夜間(屋内運動場) 18時から21時まで

(管理指導員の任務)

第11条 施設の管理に当たってそれぞれ正常に利用されるように利用時間、設備の補正などについて配慮する。

2 施設利用の許可を受けた利用者が提示する許可書によって利用させること。

3 施設利用については、日誌に記録して運営協議会長に報告すること。

4 施設の破損及び利用者の傷害などの事故を未然に防ぐように指導すること。

5 施設の破損などの事故が起こった場合は、速やかに原状に復させるとともに運営協議会長に報告すること。

6 使用後の用具の整理、タバコ等の火の始末、施設の清掃など翌日の学校教育に支障のないように利用者を指導すること。

(利用種目の範囲)

第12条 開放施設において利用を認めるスポーツ、レクリエーシヨンの種類の範囲は、次のとおりとする。

(1) 校庭及び屋外体育施設にあっては、軟式野球、ソフトボール、軟式庭球、バレーボール、バスケットボール、サッカーその他適当と認める種目

(2) 屋内運動場にあつては、体操(器械体操を除く。)、バレーボール、バスケットボール、バトミントン、卓球その他適当と認める種目

(利用者の守るべき事項)

第13条 利用者は、規則で定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 利用許可書を管理指導員に提示すること。

(2) 翌日の学校教育に支障のないよう後始末等については、十分に責任を持つこと。

(3) 施設に損傷等を与えた場合は、速やかに管理指導員に届け出るとともに自己負担で原状に復すること。

(4) 許可以外の施設への立入り、備品等の持ち出しをしないこと。

(5) 喫煙は、指定の場所以外では行わないこと。

(6) 許可書の譲渡、転貸をしないこと。

(7) その他運営協議会長及び管理指導員の指示に従うこと。

この規程は、昭和49年4月1日から実施する。

(平成12年3月教委訓令第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年1月教委訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

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阿久根市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則に基づく実施規程

昭和49年7月9日 教育委員会訓令第3号

(平成14年1月8日施行)