○阿久根市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則
昭和49年7月9日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、少年の健全な育成を図るため、子どもの安全な遊び場の確保及び社会教育団体活動の促進並びに社会体育の普及を図るために、学校教育に支障のない範囲内において、学校の施設を住民の利用に供すること(以下「施設の開放」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(施設の管理責任)
第2条 施設の開放に関する事務は、教育委員会が行うものとする。
2 施設の開放に関しては、施設の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長に特別の責任は負わせないものとする。
(運営協議会)
第3条 教育委員会は、施設の開放を円滑に行うため、開放学校ごとに運営協議会を設けるものとする。
2 運営協議会は、施設の開放について教育委員会に意見を述べるものとする。
3 運営協議会の委員は、10人以内とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 校長及び教頭
(2) 当該校の教職員
(3) PTA関係者
(4) 青少年団体指導者その他社会教育関係者
(5) スポーツ推進委員その他社会教育関係者
(6) その他校長の推薦する者
4 運営協議会の会長は、学校長とする。
(管理指導員)
第4条 開放学校ごとに管理指導員を置く。
2 管理指導員は、教育委員会が委嘱する。
3 管理指導員は、教育長の監督のもとに施設の開放に伴う利用者の危険防止施設の管理その他指導に当たる。
(開放の種類)
第5条 施設の開放は、次の2種類とする。
(1) 中学校開放 中学校の運動場及び屋内運動場を団体で行うスポーツ・レクリエーシヨン活動の利用に供する。
(2) 小学校開放 小学校の運動場及び屋内運動場を子どもの遊び場及び少年団体活動(子どもの遊び場に支障を与えるおそれのない社会教育関係団体活動を含む。)の場としての利用に供する。
(開放学校)
第6条 開放する学校は、阿久根市立小学校及び中学校とする。
(開放の日時等)
第7条 施設の開放の日時等は、運営協議会の意見を聞いて教育委員会が定める。
2 開放学校において特別の事情がある場合は、前項の規定にかかわらず、教育委員会は、開放の日時を別に定める。
(利用手続)
第8条 学校開放により施設を利用しようとする者は、利用希望日の少なくとも7日以前にあらかじめ許可を得なければならない。
2 前項の許可は、阿久根市に在住(在勤・在学)している者が10人以上の団体を構成し、かつ、当該団体の監督者として成人が含まれる場合に限り、与えるものとする。
(利用の禁止)
第9条 次の各号のいずれかに該当する場合は、開放施設の利用を認めないものとする。
(1) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれらに反対するための利用その他政治的活動のための利用
(2) 特定の宗教を支持し、又はこれらに反対するための利用その他宗教的活動のための利用
(3) 専ら営利を目的とするための利用
(利用者の弁償責任)
第11条 利用者は、開放学校の施設設備を棄損し、若しくは滅失したときは、弁償の責任を負うことを原則とする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
2 第6条の規定にかかわらず、昭和49年度に限り大川小学校及び脇本小学校を開放学校とする。
附則(平成14年1月教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年2月教委規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。