○阿久根市立学校施設の目的外使用規程
昭和44年12月3日
教育委員会訓令第3号
第1条 市立学校施設は、学校施設の確保に関する政令(昭和24年政令第34号)第3条により原則として学校教育又は学校教育のために学校が主催する行事以外の使用については、使用させることはできない。
第2条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、あらかじめ教育委員会が条件を付して学校長に委任した場合を除き、阿久根市立学校施設使用条例(昭和33年阿久根市条例第32号)及び阿久根市立学校管理規則(昭和31年阿久根市教育委員会規則第6号)第23条の規定により学校教育に支障がない場合に限り、それぞれの手続を経て使用させるものとする。
(1) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第44条の規定により、社会教育のために使用する場合
(2) スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第13条の規定により、社会体育のために使用する場合
(3) 阿久根市立学校管理規則第23条により教育委員会が使用を認めた場合。ただし教育委員会があらかじめ学校長に委任した場合を除き、規則に定められた事項により処理しなければならない。
第3条 教育委員会は、校庭の使用については公用に使用される場合を除き、学校長に委任する。
2 校庭又は学校施設を日曜、祭日等に使用する場合で日直を必要とする場合は、事前に(緊急の場合は電話連絡)教育長の承認を受けなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月教委訓令第1号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年1月教委訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成24年2月教委訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行する。