○阿久根市立学校施設使用条例

昭和33年12月25日

条例第32号

(趣旨)

第1条 阿久根市立学校施設(以下「学校施設」という。)は、学校教育に支障のない限り社会教育その他公共の用に供することができる。

(許可)

第2条 学校施設を使用しようとする者は、別に定めるところにより、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

第3条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 建造物又は附属物をき損するおそれのあると認めるとき。

(2) 会合の内容を不適当と認めるとき。

(3) 管理に支障があると認めるとき。

(使用料)

第4条 使用者は、別表により使用料を納付しなければならない。ただし、教育委員会において特別の事由があると認めるときは、減免することができる。

2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、後納することができる。

3 既納の使用料は、使用目的の変更又は取消しがあっても返還しない。ただし、第5条第2号の場合は、この限りでない。

(許可の取消し)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会はその使用を停止又は変更し、許可を取り消すことができる。

(1) 使用許可の条件に違反したとき。

(2) 教育委員会において必要があると認めるとき。

(学校長への通報)

第6条 使用者は、使用許可のあった旨をあらかじめ学校長に通報してその使用については当該学校の指示を受けなければならない。

(損害賠償)

第7条 学校施設の使用者が学校施設その他をき損若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

2 前項の賠償額は、教育委員会がこれを定める。

(補則)

第8条 この条例施行に関し必要な事項は、教育委員会が別にこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年4月条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年7月条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月条例第8号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和41年12月条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年3月条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月条例第16号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和46年3月条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年9月条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月条例第7号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和58年3月条例第13号)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に屋内運動場使用の許可を受けている者については、なお従前の例による。

(平成3年12月条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月条例第13号)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に屋内運動場使用の許可を受けている者の使用料については、なお従前の例による。

(平成10年1月条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年1月条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年6月条例第24号)

1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。(平成17年8月教委規則第6号で、同17年9月1日から施行)

2 改正後の阿久根市立学校施設使用条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用許可に係る使用料について適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成26年3月条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第4条、第9条、第10条、第17条及び第18条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は利用の許可に係る使用料若しくは利用料について適用し、施行日前の使用又は利用の許可に係る使用料若しくは利用料については、なお従前の例による。

(令和元年9月条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は利用の許可に係る使用料若しくは利用料について適用し、施行日前の使用又は利用の許可に係る使用料若しくは利用料については、なお従前の例による。

(令和2年3月条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

学校施設使用料

施設名

8時~12時

12時~17時

17時~22時

阿久根小学校屋内運動場

660円

660円

1,320円

大川小学校屋内運動場

660

660

1,320

折多小学校屋内運動場

660

660

1,320

阿久根中学校屋内運動場

660

660

1,320

三笠中学校屋内運動場

660

660

1,320

その他の小・中学校屋内運動場

440

440

1,100

その他の教室

220

220

770

照明施設1時間につき

440

備考

1 土曜日、日曜日及び休日の使用料は、2割増しとする。

2 照明施設使用の許可を受けた時間を延長した場合において、延長時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は1時間とする。

3 使用料の額に10円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。

阿久根市立学校施設使用条例

昭和33年12月25日 条例第32号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和33年12月25日 条例第32号
昭和35年4月 条例第10号
昭和36年7月 条例第17号
昭和39年3月 条例第8号
昭和41年12月 条例第44号
昭和42年3月 条例第9号
昭和44年3月 条例第16号
昭和46年3月 条例第21号
昭和49年6月 条例第32号
昭和50年9月 条例第33号
昭和53年3月 条例第7号
昭和58年3月 条例第13号
平成3年12月 条例第28号
平成6年3月 条例第13号
平成10年1月 条例第6号
平成14年1月 条例第3号
平成17年6月 条例第24号
平成26年3月10日 条例第4号
令和元年9月26日 条例第11号
令和2年3月10日 条例第4号
令和5年3月1日 条例第8号