○阿久根市教育委員会の事務部局の職員の勤務時間、休暇等に関する規則
平成8年3月25日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿久根市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年阿久根市条例第23号。以下「条例」という。)の規定に基づき、阿久根市職員定数条例(平成14年阿久根市条例第5号)第3条第1項第3号の教育委員会の事務部局の職員(以下「事務部局職員」という。)の勤務時間等に関する事項を定めるものとする。
(適用)
第2条 事務部局職員の勤務時間、休暇等については、条例及び阿久根市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年阿久根市規則第14号)の定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(1) 阿久根市学校給食センターに勤務する職員 勤務時間は午前8時15分から午後5時まで、休憩時間は正午から午後1時まで
(2) 学校に勤務する職員 学校運営の必要に応じ、鹿児島県教職員の例に準じて、学校長が指定する。
(3) 前2号以外の職員 市長の事務部局の職員の例による。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
2 阿久根市立学校事務部局職員の休日、休暇及び勤務時間等に関する規則(昭和38年阿久根市教育委員会規則第4号)は、廃止する。
附則(平成14年3月教委規則第7号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月教委規則第5号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成24年3月教委規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。