○阿久根市教育委員会の事務部局の職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成8年3月25日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿久根市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年阿久根市条例第23号。以下「条例」という。)の規定に基づき、阿久根市職員定数条例(平成14年阿久根市条例第5号)第3条第1項第3号の教育委員会の事務部局の職員(以下「事務部局職員」という。)の勤務時間等に関する事項を定めるものとする。

(適用)

第2条 事務部局職員の勤務時間、休暇等については、条例及び阿久根市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年阿久根市規則第14号)の定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(勤務時間等の割振り)

第3条 事務部局職員の勤務時間及び休憩時間の割振りは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 阿久根市学校給食センターに勤務する職員 勤務時間は午前8時15分から午後5時まで、休憩時間は正午から午後1時まで

(2) 学校に勤務する職員 学校運営の必要に応じ、鹿児島県教職員の例に準じて、学校長が指定する。

(3) 前2号以外の職員 市長の事務部局の職員の例による。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

2 阿久根市立学校事務部局職員の休日、休暇及び勤務時間等に関する規則(昭和38年阿久根市教育委員会規則第4号)は、廃止する。

(平成14年3月教委規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年6月教委規則第5号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成24年3月教委規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

阿久根市教育委員会の事務部局の職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成8年3月25日 教育委員会規則第3号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成8年3月25日 教育委員会規則第3号
平成14年3月 教育委員会規則第7号
平成18年6月 教育委員会規則第5号
平成24年3月26日 教育委員会規則第3号