○阿久根市教育委員会事務局職員、学校及びその他の教育機関の職員の服務の宣誓に関する規則

昭和38年5月16日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿久根市職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年阿久根市条例第10号)第3条の規定により、教育委員会事務局職員、学校及びその他の教育機関の職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の定義)

第2条 この規則で職員とは、次に掲げる職にある者をいう。

(1) 教育長、指導主事及び社会教育主事

(2) 教育委員会事務局の事務職員及びその他の職員

(3) 学校事務部局の職員

(4) 市の設置する学校の県費負担教職員

(宣誓の手続)

第3条 新たに職員となった者(昇任、降任又は転任の場合を除く。)は、別表に定める区分により宣誓書に署名押印しなければならない。ただし、前条各号のいずれかに該当する職員で引き続き他の号に該当する職員となった場合は、新たに職員となったものとみなさず宣誓書を要しないものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年1月教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

職員の種別

宣誓する職員

宣誓を受ける者

教育長及び事務局職員

教育長

教育委員会

指導主事、社会教育主事

課長、係長、主事、その他の職員

教育長

市の設置する学校以外の教育機関の職員

教育機関の長及び職員

教育長

市立学校の職員

校長

教育長

校長を除く県費負担教職員

校長

その他の職員

校長

阿久根市教育委員会事務局職員、学校及びその他の教育機関の職員の服務の宣誓に関する規則

昭和38年5月16日 教育委員会規則第5号

(平成14年1月8日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和38年5月16日 教育委員会規則第5号
昭和58年3月 教育委員会規則第1号
平成14年1月 教育委員会規則第1号