○阿久根市教育委員会聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成11年3月16日

教育委員会規則第2号

行政手続法(平成5年法律第88号)及び阿久根市行政手続条例(平成9年阿久根市条例第5号)の規定に基づき、阿久根市教育委員会又は阿久根市教育委員会の権限に属する事務の委任を受けた者が行う聴聞及び弁明の機会の付与に関する手続については、阿久根市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成9年阿久根市規則第10号)の規定の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

阿久根市教育委員会聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成11年3月16日 教育委員会規則第2号

(平成11年3月16日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成11年3月16日 教育委員会規則第2号