○阿久根市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
平成9年3月26日
規則第10号
(趣旨等)
第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)の規定に基づき、市長又は市長の権限に属する事務の委任を受けた者(以下「行政庁」という。)が行う聴聞及び弁明の機会の付与に関する手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
2 聴聞又は弁明の機会の付与に関する手続等に関しこの規則に規定する事項について、他の法令に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(主宰者の指名)
第3条 法第19条第1項の規定による主宰者の指名は、法第15条第1項の規定による聴聞の通知の時までに行うものとする。
2 主宰者が法第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに新たな主宰者を指名するものとする。
(代理人の選任届出等)
第4条 法第16条第3項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による代理人の資格の証明は、代理人選任届出書(別記第1号様式)及び当事者又は参加人が代理人に対して当事者又は参加人のために聴聞に関する一切の行為をすることを委任する旨を明示した書面を行政庁に提出することにより行わなければならない。
2 法第16条第4項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、代理人資格喪失届出書(別記第1号様式)により行わなければならない。
(関係人の参加許可)
第5条 法第17条第1項の規定による許可の申請をしようとする関係人は、聴聞の期日の7日前までに、参加許可申請書(別記第2号様式)を主宰者に提出しなければならない。
2 主宰者は、法第17条第1項の規定による許可をし、又は許可をしなかったときは、速やかに、その旨を当該許可の申請を行った関係人に通知しなければならない。
(補佐人の出頭許可)
第6条 法第20条第3項の許可の申請をしようとする当事者又は参加人は、聴聞の期日の4日前までに、補佐人出頭許可申請書(別記第3号様式)を主宰者に提出しなければならない。ただし、法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた法第20条第3項の許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。
2 主宰者は、法第20条第3項の許可をしたとき、又は許可をしなかったときは、速やかに、その旨を当該許可の申請を行った当事者又は参加人に通知しなければならない。
(補佐人の陳述)
第7条 補佐人は、聴聞の期日において、当事者又は参加人のために意見の陳述その他必要な補佐をすることができる。
2 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。
(参加人の出頭要請等)
第8条 主宰者は、当事者又は参加人の申出により、又は職権で、聴聞に係る事案に関する事項について専門的知識を有する者その他適当と認める者に対し、参考人として聴聞の期日に出頭することを求め、意見又は事情を聴くことができる。
3 主宰者は、第1項の規定により参考人として聴聞の期日に出頭することを求めた場合には、速やかに、その旨を当事者及び参加人に通知しなければならない。
(旅費その他の費用の弁償)
第9条 主宰者が法第17条第1項の規定により聴聞に関する手続に参加することを求めた関係人又は前条第1項の規定により聴聞の期日に出頭することを求めた参考人が、当該聴聞に参加し、又は出頭した場合は、当該関係人又は参考人に対し、別に定めるところにより旅費その他の費用を弁償することができる。
(聴聞の通知)
第10条 法第15条第1項の規定による通知は、聴聞通知書(別記第5号様式)により行うものとする。
2 法第15条第3項の規定による掲示は、聴聞公示通知書(別記第6号様式)により行うものとする。
(聴聞の期日又は場所の変更)
第11条 当事者は、やむを得ない理由がある場合には、行政庁に対し、聴聞期日等変更申出書(別記第7号様式)により、聴聞の期日又は場所の変更を申し出ることができる。
2 行政庁は、前項の規定による申出により、又は職権で、聴聞の期日又は場所を変更することができる。
(文書等の閲覧の手続)
第12条 法第18条第1項の閲覧を求めようとする当事者又は当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下「当事者等」という。)は、文書等閲覧請求書(別記第9号様式)を行政庁に提出しなければならない。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭で求めることができる。
2 行政庁は、法第18条第1項の閲覧を認める決定をしたときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を指定して当該当事者等に通知するものとする。この場合において、行政庁は、聴聞の期日における審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。
3 行政庁は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の請求があった場合において、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定して当該当事者等に通知するものとする。この場合において、主宰者は、法第22条第1項の規定により、当該閲覧の日時以降の日時を新たな聴聞の期日として定めなければならない。
(提出物目録)
第13条 主宰者は、法第20条第2項又は第21条第1項の規定による証拠書類等の提出を受けたときは、提出物目録(別記第10号様式)を2部作成し、その1部を当該提出者に交付しなければならない。
2 主宰者は、必要がなくなったときは、提出を受けた証拠書類等を速やかに当該提出者に返還しなければならない。この場合において、当該証拠書類等の返還は、還付受領書(別記第11号様式)と引換えに行うものとする。
(聴聞の期日における審理の公開)
第14条 行政庁は、聴聞の期日における審理を公開するときは、当該聴聞の件名、期日及び場所を公示するとともに、速やかに、その旨を当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)に通知するものとする。
3 前2項の規定による公示は、市役所の掲示場に掲示して行うものとする。
(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)
第15条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するとき、その他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の期日における審理の秩序を維持するため、審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し、退場を命ずる等適当な措置をとることができる。
(陳述書の記載事項)
第16条 法第21条第1項の陳述書は、提出する者の氏名、住所、聴聞の件名及び当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見を記載した書面とする。
(聴聞の続行の通知)
第17条 法第22条第2項本文の規定による通知は、聴聞続行通知書(別記第12号様式)により行うものとする。
(聴聞の再開の通知)
第18条 法第25条において準用する法第22条第2項本文の規定による通知は、聴聞再開通知書(別記第12号様式)により行うものとする。
(聴聞調書)
第19条 法第24条第1項の調書は、聴聞調書(別記第13号様式)によるものとする。
2 聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して聴聞調書の一部とすることができる。
(聴聞結果報告書)
第20条 法第24条第3項の報告書は、聴聞結果報告書(別記第14号様式)によるものとする。
(聴聞調書等の閲覧)
第21条 法第24条第4項の閲覧を求めようとする当事者又は参加人は、聴聞調書等閲覧請求書(別記第15号様式)を、聴聞の終結前にあっては主宰者に、聴聞の終結後にあっては行政庁に提出しなければならない。
2 主宰者又は行政庁は、法第24条第4項の閲覧を認める決定をしたときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を指定して当該閲覧を求めた当事者又は参加人に通知するものとする。
(弁明の機会の付与の通知)
第22条 法第30条の規定による通知は、弁明の機会付与通知書(別記第16号様式)により行うものとする。
2 法第31条において準用する法第15条第3項の規定による掲示は、弁明の機会付与公示通知書(別記第17号様式)により行うものとする。
(口頭による弁明の聴取)
第23条 行政庁は、弁明を口頭ですることを認めたときは、その指名する職員に弁明を録取させるものとする。
2 前項の規定により弁明を録取する者(以下「弁明録取者」という。)は、弁明の日時の冒頭において、予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実を当事者に対し説明しなければならない。
(弁明調書)
第24条 弁明録取者は、当事者が口頭による弁明をしたときは、弁明調書(別記第18号様式)を作成しなければならない。
2 第19条第2項の規定は、弁明調書について準用する。
3 弁明録取者は、口頭による弁明の終結後速やかに、弁明調書を行政庁に提出しなければならない。
(準用規定)
第26条 第4条、第13条及び第16条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。この場合において、第4条第1項中「法第16条第3項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第31条において準用する法第16条第3項」と、同条第2項中「法第16条第4項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第31条において準用する法第16条第4項」と、第13条第1項中「主宰者」とあるのは「行政庁」と、「法第20条第2項又は第21条第1項」とあるのは「法第29条第2項」と、同条第2項中「主宰者」とあるのは「行政庁」と、第16条中「法第21条第1項の陳述書」とあるのは「法第29条第1項の弁明書」と読み替えるものとする。
2 第11条の規定は、口頭による弁明の機会の付与について準用する。この場合において、「聴聞の期日」とあるのは「弁明の日時」と読み替えるものとする。
左欄 | 中欄 | 右欄 |
法 | 条例 | |
法第19条第1項 法第15条第1項 | 条例第19条第1項 条例第15条第1項 | |
法第19条第2項各号 | 条例第19条第2項各号 | |
法第16条第3項 | 条例第16条第3項 | |
法第17条第3項 | 条例第17条第3項 | |
法第16条第4項 | 条例第16条第4項 | |
法第17条第1項 | 条例第17条第1項 | |
法第20条第3項 | 条例第20条第3項 | |
法第22条第2項 | 条例第22条第2項 | |
法第25条後段 | 条例第25条後段 | |
法第15条第1項 | 条例第15条第1項 | |
法第15条第3項 | 条例第15条第3項 | |
法第18条第1項 | 条例第18条第1項 | |
法第18条第1項後段 | 条例第18条第1項後段 | |
法第22条第1項 | 条例第22条第1項 | |
法第20条第2項又は第21条第1項 | 条例第20条第2項又は第21条第1項 | |
法第21条第1項 | 条例第21条 | |
法第22条第2項本文 | 条例第22条第2項本文 | |
法第25条 | 条例第25条 | |
法第24条第1項 | 条例第24条第1項 | |
法第24条第3項 | 条例第24条第3項 | |
法第24条第4項 | 条例第24条第4項 | |
法第30条 | 条例第28条 | |
法第31条 | 条例第29条 | |
法第29条第1項 | 条例第27条第1項 | |
法第16条第3項(法第17条第3項 | 条例第16条第3項(条例第17条第3項 | |
法第31条において準用する法第16条第3項 | 条例第29条において準用する条例第16条第3項 | |
法第16条第4項(法第17条第3項 | 条例第16条第4項(条例第17条第3項 | |
法第31条において準用する法第16条第4項 | 条例第29条において準用する条例第16条第4項 | |
法第29条第2項 | 条例第27条第2項 |
附則
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 阿久根市課設置条例施行規則(昭和42年阿久根市規則第13号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)