○阿久根市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則
昭和47年4月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿久根市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和40年阿久根市条例第39号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(審査機関の組織)
第2条 阿久根市消防賞じゅつ金等審査委員会(以下「審査会」という。)は、会長及び委員若干名をもって組織する。
2 会長は、副市長とし、委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 阿久根地区消防組合消防長
(3) 消防団長
(4) 市長事務部局の職員
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第3条 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
第5条 審査会の庶務は、総務課消防係において処理する。
(1) 殉職者又は殉職者特別賞じゅつ申請書の添付書類
ア 被災の事実を確認した者の現認書又は事実調査書
イ 本人と扶養親族との関係を明らかにした市長等の証明書又は戸籍謄本
ウ 死亡診断書又は死体検案書等死亡を証明することのできる書類
エ 殉職者又は殉職者特別賞じゅつ金を受ける者が婚姻の届出はしていないが、殉職者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときはその事実を認めることのできる書類
オ 殉職者又は殉職者特別賞じゅつ金を受けるべき者が配偶者以外の者であるときは、阿久根市消防団員等公務災害補償条例(昭和41年阿久根市条例第40号。以下「補償条例」という。)第11条第3項及び第15条第2項の規定の例による先順位者であることを証明することのできる書類
カ その他市長が必要と認める書類
(2) 障害者賞じゅつ申請書の添付書類
ア 補償条例別表第3に定める第8級以上の障害に該当する事実を記載した医師の診断書
ウ その他市長が必要と認める書類
(審査)
第7条 市長は賞じゅつの申請を受けたときは、審査会の審査に付するものとする。
(答申)
第8条 審査会は、市長から事案を付議されたときは、事案の状況、職務の性質、功績の程度、障害の軽重等を考慮して賞じゅつ金額を審査判定して、賞じゅつ金審査答申書(別記第3号様式)によりその結果を市長に答申するものとする。
(決定)
第9条 市長は、前条の答申に基づき賞じゅつ金の授与について決定し、授与するものとする。
(賞じゅつ原簿)
第10条 市長は賞じゅつ原簿(別記第4号様式)を備え、整理保存しなければならない。
(雑則)
第11条 この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年11月規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年10月規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月規則第15号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年1月規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月規則第3号)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に次の表の左欄に掲げる課に勤務する職員は、別に辞令を発せられない限り、施行日付けでそれぞれ同表の右欄に掲げる課に勤務することを命ぜられたものとする。
左欄 | 右欄 |
総務企画課 | 総務課 |
健康福祉課 | 生きがい対策課 |
附則(平成19年3月規則第18号抄)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。