○阿久根市消防団員等被服等貸与規則

昭和57年11月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿久根市消防団員等に対する被服等の貸与について必要な事項を定めるものとする。

(貸与の対象及び品目等)

第2条 被服等を貸与する者は、市長、副市長、教育長、総務課長、阿久根市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和48年阿久根市条例第14号)第3条の規定により任用された消防団長及びその他の団員(以下「団員等」という。)とする。

2 被服等の品目、数量、貸与期間及び着用期間は、別表のとおりとする。ただし、貸与期間を満了した後、引き続き使用に耐える被服等については再貸与することができる。

3 貸与期間は、貸与の日から起算する。

(被貸与者の責務)

第3条 被服等の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)は、善良な管理者の注意をもって保管し、又は使用しなければならない。

2 貸与期間中の貸与品に要する一切の費用は、被貸与者の負担とする。

(返納)

第4条 貸与期間が満了したとき、又は貸与期間中に団員等でなくなったときは、貸与品を直ちに返納しなければならない。

(払下げ)

第5条 市長は、貸与期間の満了した貸与品を被貸与者に払い下げることができる。

(事故の報告及び弁償)

第6条 貸与品を亡失又は損傷したときは、被貸与者は、阿久根市財産規則(平成19年阿久根市規則第12号)の規定に基づき処理しなければならない。

(帳簿)

第7条 貸与品の貸与、返納、払下げ等は被服等貸与台帳(別記様式)により処理するものとする。

(委任)

第8条 この規則の施行について必要な事項は、別に市長が定める。

1 この規則は、昭和57年11月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に貸与されている被服等については、この規則の定めるところによって貸与されたものとみなす。この場合において、貸与期間の計算については当該被服等を貸与した日から起算するものとする。

(昭和60年4月規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年9月規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年1月規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年11月規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿久根市消防団員被服等貸与規則(以下「改正後の貸与規則」という。)の規定は、平成14年6月17日から適用する。

2 この規則の施行の際現に改正前の阿久根市消防団員被服等貸与規則の規定により貸与されている正服、正帽、半長靴、長靴及び雨衣(以下「被服等」という。)については、改正後の貸与規則の規定により貸与された冬服、冬帽、夏服、夏帽、ネクタイ、バンド(夏・冬服用)、半長靴、長靴及び雨衣とみなす。この場合において、貸与期間の計算については、当該被服等を貸与した日から起算するものとする。

(平成16年9月規則第28号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年3月規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

役職、階級

品目

数量

貸与期間

着用期間

市長

副市長

冬服

1

8年

11月1日~3月31日

冬帽

1

8年

11月1日~3月31日

ネクタイ

1

8年

年間

活動服

1

5年

年間

略帽(アポロキャップ)

1

5年

年間

バンド(活動服用)

1

5年

年間

教育長

総務課長

活動服

1

5年

年間

略帽(アポロキャップ)

1

5年

年間

バンド(活動服用)

1

5年

年間

団長

副団長

冬服

1

8年

11月1日~3月31日

冬帽

1

8年

11月1日~3月31日

夏服

上衣(半袖)

1

8年

4月1日~10月31日

上衣(長袖)

1

ズボン

1

夏帽

1

8年

4月1日~10月31日

ネクタイ

1

8年

年間

バンド(夏・冬服用)

1

8年

年間

活動服

1

5年

年間

略帽(アポロキャップ)

1

5年

年間

バンド(活動服用)

1

5年

年間

ハッピ

1

10年

年間

防寒衣

1

8年

11月1日~3月31日

救助用半長靴

1

5年

年間

安全帽

1

5年

年間

防塵メガネ

1

5年

年間

防塵マスク

1

5年

年間

耐切創性手袋

1

5年

年間

救命胴衣

1

8年

年間

防火衣一式(防火衣・防火手袋)

1

8年

年間

長靴

1

5年

年間

雨衣

1

5年

年間

分団長

冬服

1

8年

11月1日~3月31日

冬帽

1

8年

11月1日~3月31日

夏服

上衣(半袖)

1

8年

4月1日~10月31日

上衣(長袖)

1

ズボン

1

夏帽

1

8年

4月1日~10月31日

ネクタイ

1

8年

年間

バンド(夏・冬服用)

1

8年

年間

活動服

1

5年

年間

略帽(アポロキャップ)

1

5年

年間

バンド(活動服用)

1

5年

年間

防寒衣

1

8年

11月1日~3月31日

救助用半長靴

1

5年

年間

安全帽

1

5年

年間

防塵メガネ

1

5年

年間

防塵マスク

1

5年

年間

耐切創性手袋

1

5年

年間

救命胴衣

1

8年

年間

防火衣一式(防火衣・防火帽・防火用長靴・防火手袋)

1

8年

年間

雨衣

1

5年

年間

団員

活動服

1

5年

年間

略帽(アポロキャップ)

1

5年

年間

バンド(活動服用)

1

5年

年間

救助用半長靴

1

5年

年間

安全帽

1

5年

年間

防塵メガネ

1

5年

年間

防塵マスク

1

5年

年間

耐切創性手袋

1

5年

年間

救命胴衣

1

8年

年間

防火衣一式(防火衣・防火帽・防火用長靴・防火手袋)

1

8年

年間

雨衣

1

5年

年間

バッグ

1

5年

年間(女性団員)

短靴

1

5年

年間(女性団員)

画像

阿久根市消防団員等被服等貸与規則

昭和57年11月1日 規則第13号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 防災・消防/第2章
沿革情報
昭和57年11月1日 規則第13号
昭和60年4月 規則第8号
平成2年9月 規則第19号
平成14年1月 規則第3号
平成14年11月 規則第25号
平成16年9月 規則第28号
平成19年3月 規則第15号
平成20年3月 規則第6号
平成27年3月31日 規則第9号
平成30年3月29日 規則第7号