○阿久根市防災会議条例
昭和38年3月26日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、阿久根市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務を行う。
(1) 阿久根市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 国の指定地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者
(2) 鹿児島県知事の部内の職員のうちから市長が任命する者
(3) 鹿児島県警察の警察官のうちから市長が任命する者
(4) 市長が市の職員のうちから指名する者
(5) 教育長
(6) 阿久根地区消防組合消防長
(7) 消防団長
(8) 公共機関又は地方公共機関の職員のうちから市長が任命する者
(9) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が任命する者
(10) その他市長が必要と認める者
6 前項の委員の定数は、25人以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合は、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 防災会議の会議(以下「会議」という。)は、市長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、会議の議事録を作成しなければならない。
(報酬及び費用弁償)
第6条 委員の報酬及び費用弁償の額は、阿久根市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年阿久根市条例第1号)の定めるところによる。
(庶務)
第7条 防災会議の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第8条 前各条に定めるもののほか、会議の議事その他会議の運営に関し、必要な事項は、会長が会議に諮って定めるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年9月条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年12月条例第29号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月条例第5号抄)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年1月条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成20年8月条例第25号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成24年9月条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。