○阿久根市都市下水路条例施行規則
昭和63年3月28日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿久根市都市下水路条例(昭和63年阿久根市条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 工作物を設置しようとするときは、その設計図及び工事仕様書。ただし、軽易なものに限りその一部を省略することができる。
(2) 都市下水路の敷地の占用が隣接の土地又は建物の所有者若しくは占用者に利害関係があると認められるときは、その者の同意書
(3) 前2号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類
(占用料の返還)
第5条 条例第7条第3項ただし書の規定により、既納の占用料の返還を受けようとする者は、都市下水路占用料返還申請書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 前号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(排水施設の耐震性)
第8条 条例第10条第5号に規定する規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。
(2) 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(排水管の内径及び排水渠の断面積)
第9条 条例第10条第6号に規定する規則で定める数値は排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては5,000平方ミリメートル以上とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月規則第33号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月規則第18号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。