○阿久根市都市下水路条例施行規則

昭和63年3月28日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿久根市都市下水路条例(昭和63年阿久根市条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(行為の許可等の申請)

第2条 条例第3条第1項及び第5条の規定による許可を受けようとする者は、都市下水路敷制限行為(占用)許可申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 条例第5条の規定による許可を受けようとする者は、前項の申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 工作物を設置しようとするときは、その設計図及び工事仕様書。ただし、軽易なものに限りその一部を省略することができる。

(2) 都市下水路の敷地の占用が隣接の土地又は建物の所有者若しくは占用者に利害関係があると認められるときは、その者の同意書

(3) 前2号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

(軽微な変更の届出)

第3条 条例第4条の規定による軽微な変更をしようとする者は、都市下水路敷制限行為届出書(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。

(許可書等の交付)

第4条 市長は、条例第3条第1項及び第5条に規定する申請について許可をしたときは、申請者に対し、都市下水路敷制限行為(占用)許可書(別記第3号様式)を交付する。

(占用料の返還)

第5条 条例第7条第3項ただし書の規定により、既納の占用料の返還を受けようとする者は、都市下水路占用料返還申請書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(占用料の減免)

第6条 条例第8条の規定により、占用料の減免を受けようとする者は、都市下水路占用料減免申請書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設)

第7条 条例第10条第3号に規定する規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する排水施設(これらの施設を補完する施設を含む。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 前号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

(排水施設の耐震性)

第8条 条例第10条第5号に規定する規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、前条に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

(排水管の内径及び排水渠の断面積)

第9条 条例第10条第6号に規定する規則で定める数値は排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては5,000平方ミリメートル以上とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月規則第33号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成25年3月規則第18号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

阿久根市都市下水路条例施行規則

昭和63年3月28日 規則第4号

(平成25年4月1日施行)