○阿久根都市計画事業潟土地区画整理事業保留地処分に関する規則
平成4年6月24日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿久根都市計画事業潟土地区画整理事業における保留地の処分について、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)及び阿久根都市計画事業潟土地区画整理事業施行に関する条例(昭和61年阿久根市条例第21号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(一般公開抽選の公告)
第2条 阿久根市(以下「施行者」という。)は、保留地を一般公開抽選により処分しようとするときは、あらかじめ次の事項を公告しなければならない。
(1) 保留地の位置、地積及び土地の価格
(2) 抽選の日時及び場所
(3) 抽選参加申込受付の期間及び場所
(4) 抽選参加者に必要な資格
(5) 抽選保証金に関する事項
(6) その他処分に関し必要な事項
(抽選参加資格の制限)
第3条 次に掲げる者は、一般公開抽選(以下「抽選」という。)に参加することができない。
(1) 未成年者、成年被後見人又は被保佐人
(2) 破産者で復権を得ないもの
(3) 抽選の公正な執行を妨げた者又は不正の利益を得るため連合した者
(買受申込み等)
第4条 抽選により保留地を買受けようとする者は、受付期間内に保留地買受参加申込書(別記第1号様式)に必要な書類を添えて施行者に申し込まなければならない。
(抽選保証金)
第5条 前条第2項の規定により、資格決定通知書の交付を受けた者は、一般公開抽選日の前日までに、抽選保証金として、処分価格の100分の5以上の金額を納付しなければならない。
2 抽選保証金は、抽選終了後返還する。ただし、当選者に対しては、保留地売買契約締結後返還する。この場合は、抽選保証金は、契約保証金の一部に充当することができる。
3 抽選保証金には、利子を付さない。
4 次の各号のいずれかに該当するときは、抽選保証金は施行者に帰属するものとする。
(1) 抽選者に第3条第1項第3号に定める行為があったとき。
(2) 当選者が当選の通知を受けた日から10日以内に契約を締結しないとき。
(抽選者)
第6条 抽選に参加する者は、第5条第1項の手続を終了した者(以下「抽選者」という。)とする。
3 前項の代理人は、抽選執行前に委任状を抽選施行者に提出し、承認を受けなければならない。
(抽選場への立入り)
第7条 抽選関係者(抽選執行関係職員及び抽選者又はその代理人)以外の者は、抽選場に立ち入ることができない。
(抽選の方法)
第8条 抽選は、指定の日時及び場所で抽選者又はその代理人自ら施行者が指定する抽選機器により、次の順序により抽選を行う。
(1) 第1回目に抽選順序を決定するための抽選を行う。
(2) 次に当選者決定の抽選を行う。
2 抽選は1画地ごとに1人1回とし、同一画地の抽選者は同時に他の抽選の代理人となることはできない。
(抽選の延期等)
第9条 抽選施行者は、抽選について不当その他特別の事情があると認めたときは、抽選を延期することができる。この場合において、抽選者が損失を受けても施行者は補償の責務を負わない。
(抽選の無効)
第10条 次の各号のいずれかに該当する抽選行為は無効とする。
(1) 1回の抽選において故意に2回以上のくじを引いたもの
(2) 1画地の抽選で、2人以上の代理をした者が、くじをひいたもの
(3) その他抽選に関する条件に違反したもの
(売却者の決定)
第11条 抽選終了後抽選執行者は抽選執行調書を作成し、当選者を決定して直ちに保留地売却決定通知書(別記第4号様式。以下「通知書」という。)を交付する。
(随意契約による処分)
第12条 施行者は、条例第7条第2項の規定による随意契約の方法で保留地を処分しようとするときは、あらかじめ買受希望者から当該保留地の保留地買受参加申込書を提出させて適格者を選定しなければならない。
2 前項の規定により適格者を選定したときは、直ちにその者に対して通知書を交付しなければならない。
(契約保証金)
第14条 前条の規定により契約を締結しようとするとき、買受人は契約と同時に契約金の100分の10以上の金額を契約保証金として施行者に納付しなければならない。
2 第5条第3項の規定は、契約保証金について準用する。この場合、抽選は、契約と読み替えるものとする。
3 契約保証金は、契約代金を完納した後返還する。
4 契約保証金は、契約代金の一部に充当することができる。
5 買受人が契約保証金を期限内に納付しないときには、契約の相手とする旨の決定を取り消すことができる。
6 次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金は施行者に帰属するものとする。
(1) 第18条の規定により、契約を解除したとき。
(2) 買受人の責めに帰すべき事由により、契約が無効又は履行不能となったとき。
(契約保証金の免除)
第15条 施行者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金を免除することができる。
(1) 買受人が契約と同時に契約代金を完納したとき。
(2) 買受人が官公署又はこれに準ずるものと認められるとき。
(契約代金の納付)
第16条 買受人は、契約締結の日から50日以内に契約代金の金額を施行者に納付しなければならない。ただし、施行者が事業を円滑に施行するため特に必要があると認めたときは、3年以内の期間を限り分割して納付することができる。
(契約の解除)
第18条 施行者は、買受人が次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1) この規則に違反したとき、又は期限内に契約を履行しないとき。
(2) 契約解除の申出があったとき。
2 施行者は、前項の規定により契約を解除したときは、直ちにその旨を文書で通知するものとする。
3 前項の通知を受けた買受人は、施行者の指示する期限内に自己の費用で当該保留地を原状に復して明け渡さなければならない。
5 前項の返還金には利子を付さない。
(所有権移転登記)
第19条 所有権移転登記は、買受人から契約代金が完納され、法第107条第2項の規定による換地処分に伴う登記を完了した後に、施行者の嘱託により行うものとする。この場合において、登記に要する一切の費用は買受人の負担とする。
(売買物件の譲渡禁止等)
第20条 買受人は、契約締結の日から5年を経過する日までの間において、売買物件の全部又は一部を譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。ただし、施行者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 死亡(法人にあっては解散、合併)したとき。
(2) 住所(法人にあっては主たる事務所の所在地)又は氏名(法人にあっては名称)を変更したとき。
(雑則)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年9月規則第25号)
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成11年9月規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月規則第7号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年1月規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月規則第35号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年3月規則第4号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。