○阿久根市都市計画審議会条例

昭和45年6月16日

条例第23号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、阿久根市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。

(1) 本市が定める都市計画に関すること。

(2) 都市計画について、本市が提出する意見に関すること。

(3) その他市長が都市計画上必要と認める事項に関すること。

(組織及び任期)

第3条 審議会は、次に掲げる者のうちから、市長が任命する委員をもって組織する。

(1) 学識経験者 4人以内

(2) 市議会議員 2人以内

(3) 県の職員 1人

(4) 市民 1人

2 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(臨時委員及び専門委員)

第4条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は、市長が任命する。

4 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、第3条第1項第1号に掲げる委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指定した委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

3 会長は、会議の議長となり議事を整理する。

4 会議の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償の額は、阿久根市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年阿久根市条例第1号)に定めるところによる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、都市建設課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月条例第6号抄)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成10年12月条例第29号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月条例第5号抄)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年1月条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年8月条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年9月1日から施行する。

阿久根市都市計画審議会条例

昭和45年6月16日 条例第23号

(平成20年9月1日施行)

体系情報
第9編 設/第3章 都市計画
沿革情報
昭和45年6月16日 条例第23号
昭和55年3月 条例第6号
平成10年12月 条例第29号
平成12年3月 条例第5号
平成14年1月 条例第3号
平成20年8月 条例第25号