○阿久根市県単急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例施行規則

平成17年3月31日

規則第13号

(分担金の計算方法)

第2条 条例第3条の規定により市長が定める分担金の総額は、事業に要する費用の総額の10分の1又は受益者(条例第2条で規定する受益者をいう。以下同じ。)の戸数に80万円を乗じて得た額のいずれか低い金額とする。

(分担金の賦課基準)

第3条 条例第4条の規定により市長が定める受益者から徴収する分担金の額は、80万円を限度とする。

(分担金の納期)

第4条 分担金の納期は、次のとおりとする。

第1期 分事業着手の日から30日以内

第2期 分事業完了の日から14日以内

(分担金の額及び徴収方法)

第5条 分担金は、分担金の総額の2分の1の額を第1期分とし、残額を第2期分として納入通知書によって納入する。

2 前項の納入通知書は、納期限前10日までに分担金納入義務者に交付しなければならない。

(錯誤に係る徴収の救済)

第6条 分担金納入義務者が、その徴収について錯誤があると認めたときは、その通知を受けた日から30日以内に市長に異議申立てをすることができる。

2 前項における異議申立ては、文書をもってしなければならない。

3 第1項の規定による異議申立てを受けた場合は、市長は、その申立てを受理した日から30日以内にその申立てに対する決定をしなければならない。

4 前項の決定は、文書をもってし、その理由を付して異議申立てをした者に交付しなければならない。

(分担金の精算)

第7条 市長は、毎年度終了後直ちに分担金の精算をしなければならない。

2 精算の結果、分担金の不足又は過納がある場合は、それぞれ追徴又は還付しなければならない。

(告示)

第8条 市長は、分担金納入義務者、分担金額等が決定した場合は、直ちにこれを告示しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、分担金徴収に関しては、阿久根市税条例(昭和45年阿久根市条例第34号)の例による。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

阿久根市県単急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例施行規則

平成17年3月31日 規則第13号

(平成17年4月1日施行)