○阿久根市県単急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例
平成17年3月28日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、市が行う県単急傾斜地崩壊対策事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定に基づき、分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収範囲)
第2条 分担金は、事業の施行により利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する。
(分担金の総額)
第3条 分担金の総額は、市が施行する事業に要する費用の総額から、当該事業に対して市が交付を受ける補助金の額を除いた額の範囲内において市長が定める。
(分担金の賦課基準)
第4条 受益者から徴収する分担金の額は、当該受益者の利益の程度に応じ市長が定める。
(分担金の納期及び徴収額)
第5条 分担金の納期は、毎年度2期を限度とし、その納期及び各納期の徴収すべき分担金の額は、市長が定める。
(分担金の徴収猶予及び減免)
第6条 市長は、天災その他特別の事情により、特に必要があると認めた場合は、分担金の徴収を猶予し、又は分担金の全部若しくは一部を減免することができる。
(督促)
第7条 市長は、受益者が納期限までに分担金を完納しない場合においては、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
2 前項の督促状には、10日以内の期限を指定しなければならない。
(督促手数料及び延滞金)
第8条 市長は、前条の規定により督促状を発した場合においては、市税の例により督促手数料及び延滞金を徴収するものとする。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、分担金の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。