○阿久根市里道等整備補助金交付要綱
平成19年10月15日
告示第131号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活環境整備と地域発展のため里道又は私道(以下「里道等」という。)の整備事業(以下「補助事業」という。)を行う地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の団体(以下「補助事業者」という。)に対し里道等整備補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 里道 阿久根市法定外公共物管理要綱(平成16年阿久根市告示第107号)第2条に規定する道路又はこれと同様の目的で市が所有する行政財産をいう。
(2) 私道 里道以外の道路であって、国又は地方公共団体が管理しない道路をいう。
(1) 所有者及び管理者の承諾の有無にかかわらず何人も通行できるもの
(2) 地方自治法第260条の2第1項の団体が管理しているもの。ただし、建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の指定を受けているもの及び都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12号に規定する行為により建設されたものを除く。
(3) 沿線に5戸以上の住家があるもの
(補助事業の要望)
第4条 補助事業者は、補助事業を実施しようとするときは、あらかじめ里道等整備事業要望書(別記第1号様式)を市長に提出し、協議するものとする。
(補助事業の内容)
第5条 補助事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 新設事業
ア 路面工事
イ 側溝工事
ウ 橋りょう工事
(2) 改良事業
ア 路面拡幅工事
イ 側溝整備工事
ウ 橋りょう架け替え工事
エ 舗装工事
(補助事業の要件等)
第6条 補助事業は、次に掲げる工法等によるほか、市長が特に指定した場合は、それに従い、施行しなければならない。
(1) 路面幅員が2.5メートル以上となること。
(2) コンクリート舗装を行う場合は、表層10センチメートル以上とすること。
(3) アスファルト舗装を行う場合は、表層4センチメートル以上とし、路盤10センチメートル以上とすること。
2 市長は、補助事業の適正を図るため、実施設計及び工事施行の監理を行うことができるものとする。
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、事務費、用地費及び補償費を除いた事業費の70パーセント以内の額とし、350万円を限度とする。
(新たに里道等となる土地の取扱等)
第8条 補助事業により新たに里道等として整備される敷地のうち、市以外の者が所有する土地(以下「里道等用地」という。)があるときは、当該里道等用地の所有者は、あらかじめ里道等用地寄附誓約書(別記第2号様式)を市長に提出するものとし、事業完了後、速やかに里道等用地を市に寄附しなければならない。ただし、当該里道等用地の所有者が次に掲げる者であるときは、この限りでない。
(1) 国又は地方公共団体
(2) 地方自治法第260条の2第7項の団体。ただし、当該里道等用地の登記名義人が当該団体となっている場合に限る。
(3) 前2号に掲げるほか、里道等が次のいずれかに該当し、当該里道等用地の所有権が市に移転しない状態であっても当該里道等用地が道路としての機能に支障を来すことがないと市長が認める者
ア 里道等用地において何人の占有もなく、道路となってから20年を経過しているとき。
イ 里道等が民法(明治29年法律第89号)第211条第2項の通路に該当するとき。
ウ 里道等を整備しなければ沿線の住家における消火活動又は救急活動に著しく支障があると市長が認めるとき。
4 前項により寄附された里道等用地の所有権移転登記は、市の嘱託により行うものとする。
(1) 土地の所有権保存登記が行われていない場合 所有権保存登記
(2) 登記名義人が死亡している場合 相続人を登記名義人とする所有権移転登記、法定相続人全員の印鑑証明書が添付された遺産分割協議書の市長への提供又は法定相続人全員の印鑑証明書を添付した相続証明書の市長への提出
(3) 前号以外の原因により所有権移転登記を行っていないため、所有者と登記名義人が異なる場合 所有者を登記名義人とする所有権移転登記
(4) 所有権以外の権利が設定されている場合 その権利の抹消登記又はその権利が抹消若しくは消滅することを承諾した当該権利者の承諾書及び印鑑証明書の市長への提出
(5) 一筆地の一部が里道等用地となっている場合 里道等用地部分を一筆の土地とするために必要な調査・測量及び地積測量図並びに分筆登記を行うために必要な書類の市長への提出
(検査の時期)
第10条 阿久根市補助金等交付規則第15条の検査は、前条の手続が完了した後に行うものとする。
(補助事業後の管理方法)
第11条 この補助事業により整備された里道等の管理方法は、道路法等の法令が適用されるまでの間、阿久根市法定外公共物管理要綱による。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成23年9月告示第93号)
この要綱は、平成23年9月21日から施行する。