○阿久根市地籍調査推進委員会条例

昭和46年2月1日

条例第1号

(設置)

第1条 阿久根市における地籍調査を円滑に推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、阿久根市地籍調査推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次の事項を調査審議する。

(1) 地籍調査の啓発及び推進に関すること。

(2) 一筆地調査に関すること。

(3) 筆界紛争の調停等に関すること。

(4) その他地籍調査に関する必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者の中から市長が委嘱する者をもって組織する。

(1) 市農業委員会の委員 3人以内

(2) 学識経験者 2人以内

(3) 調査区域代表者 若干名

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 委員会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 市長又は関係職員は、会議に出席し意見を述べることができる。

(所掌事務の付託)

第7条 会長は、第2条の所掌事務を処理するために必要と認める場合は、委員を指名してこれに当たらせることができる。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員の報酬及び費用弁償の額は、阿久根市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年阿久根市条例第1号)に定めるところによる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、税務課において処理する。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年7月条例第33号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年12月条例第29号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年1月条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月条例第11号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年8月条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年9月1日から施行する。

阿久根市地籍調査推進委員会条例

昭和46年2月1日 条例第1号

(平成20年9月1日施行)

体系情報
第9編 設/第1章
沿革情報
昭和46年2月1日 条例第1号
昭和46年7月 条例第33号
平成10年12月 条例第29号
平成14年1月 条例第3号
平成14年3月 条例第11号
平成20年8月 条例第25号