○阿久根市道路占用に関する規則

平成4年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)の規定に基づく道路の占用(以下「占用」という。)及び阿久根市道路占用料徴収条例(平成3年阿久根市条例第29号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づく条例の施行に関し、法及びこれに基づく政令並びに条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(許可申請書)

第2条 法第32条第2項又は第3項の申請をする者は、阿久根市道路占用許可書・協議書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、法第32条の規定により許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)が、法第32条第2項第2号及び第6号に掲げる事項を変更しようとするときは、この限りでない。

(1) 占用場所の位置図、平面図、横断図面及び実測求積図

(2) 道路に工作物、物件又は施設(以下「占用物件」という。)を設ける場合(工事を伴うものを含む。)は、当該占用物件の構造図(平面図、断面図、側面図等)、設計書及び仕様書。ただし、軽易なものについては、その一部を省略することができる。

(3) 利害関係人があるときは、その同意書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類

(占用の許可)

第3条 市長は、前条の申請に基づき占用を許可したときは、申請者に阿久根市道路占用許可書(別記第2号様式)を交付する。

(占用の更新)

第4条 道路占用者は、占用許可の期間満了後引続き道路を占用しようとするときは、当該期間の満了の日前20日までに阿久根市道路占用許可申請書・協議書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前2条の規定は、前項の場合に準用する。

(権利の譲渡及び承継)

第5条 道路占用者は、その権利を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供することができない。ただし、譲渡について、特に市長の許可を受けたときは、この限りでない。

2 道路占用者について相続又は法人合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、前項の規定にかかわらず当該道路占用者の権利を承継する。この場合、阿久根市道路占用権承継届書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

3 第1項ただし書の規定により許可を受けようとする者は、阿久根市道路占用権譲渡許可申請書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項による道路占用権の譲渡を許可したときは、阿久根市道路占用権譲渡許可書(別記第4号様式)を交付する。道路占用権譲渡許可書の交付を受けた者は、当該道路占用者の権利を承継する。

5 第2項及び前項の道路占用者の権利を承継した者は、法第32条の規定により許可を受けた者とみなす。この場合、その者からは当該年度分の使用料は徴収しない。

(住所等の変更)

第6条 道路占用者は、その住所又は氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)に変更があったときは、速やかに市長に届け出なければならない。ただし、前条第2項の場合を除く。

(占用許可の表示)

第7条 道路占用者は、占用許可の期間中、第3条第4条第2項及び第5条第4項の規定による許可書の写し及び第5条第2項の届書の写しを占用の場所又は占用物件の見やすい箇所に表示しなければならない。ただし、表示することが困難な場合又はその他の事由により市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(占用料の減免等)

第8条 条例第3条の規定により、占用料の減免等を受けようとする者は、阿久根市道路占用料減免申請書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

2 条例第3条第8号に規定する市長が特に必要があると認める場合とは、次に掲げるとおりとする。

(1) 区等公共的団体の設置する有線放送柱

(2) 通り会等が設置するアーケード

(3) 政党その他政治団体の政治広報

(4) その他市長が必要があると認めたとき

(占用料の還付)

第9条 道路占用者が条例第4条第1号に該当することとなったときは、阿久根市道路占用料還付金請求書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(工事の届出)

第10条 道路占用者は、占用に関する工事(以下「工事」という。)に着手しようとするときはその7日前までに市長に届け出、その指示を受けなければならない。

(工事の実施方法)

第11条 道路占用者が行う工事の実施方法については、道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第13条の規定によるほか、次に掲げるところによらなければならない。

(1) 掘さくする範囲は、原則として当日中に埋め戻しができる限度にとどめること。

(2) 人家に接近して掘さくするときは、人の出入りを妨げない措置を講ずること。

(3) 舗装道路の舗装部分の掘さくは、カッターを使用して影響線まで切り取ること。この場合、他の舗装部分が損傷しないように措置すること。

(4) その他工事の施行に際しては、市長の指示により工事現場に必要な保安施設を完備し、工事期間中当該占用箇所の維持並びに掘さく又は工事用器材等により、交通及び公益上支障を及ぼさないようにその管理を完全にすること。

(道路の復旧方法)

第12条 道路占用者は、工事により道路を掘さくした場合における道路の復旧方法については、政令第15条の規定によるほか、次に掲げるところによる。

(1) 砂利道の場合においては、掘さく部分について下層から順次厚さ15センチメートルごとに確実に諦め固め、厚さ10センチメートル程度に路面砂利を散布し、さらに締め固め、掘さく前の路面と高低のないように仕上げること。

(2) 舗装道路の場合においては、周辺の舗装の地盤にゆるみを生じないよう前号に準じて掘さく部分について施工し、路盤工は、掘さく前の路盤程度以上に仕上げた後、掘さく前の路面と高低の内容に表層を仕上げること。

(復旧工事の検査等)

第13条 道路占用者が、工事箇所の復旧工事をしようとするときは、市長が指定する職員の立会い及び検査を受けなければならない。

2 前項の規定による道路の復旧工事完成後1年以内において道路占用者の復旧工事に隠れたかしがあり、工事箇所が沈下し、又はき裂等が生じたときは、道路占用者において手直ししなければならない。

(損害賠償等)

第14条 道路占用者は、占用又は工事のため道路管理者に損害を与えたときは、損害を賠償し、又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)第2条第2項の規定に該当する場合において道路管理者が求償したときは、これに応じなければならない。

(占用許可の取消し)

第15条 市長は、道路占用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、占用許可を取り消すことができる。

(1) 許可の条件に違反したとき。

(2) 法令、条例及びこの規則に違反したとき。

(3) 市長が道路管理上又は公益上必要があると認めたとき。

(原状回復の義務)

第16条 道路占用者は、法第40条第1項本文の場合に該当するときは、直ちに道路を原状に回復し、市長の検査を受けなければならない。この場合、道路占用者は、直ちに阿久根市道路占用廃止届(別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による検査の結果不適当と認めたときは、新たに原状回復を命じ、又は他の者をして原状回復を行わせることができる。この場合において、原状回復に要する費用はすべて道路占用者の負担とする。

(費用の負担)

第17条 条例又はこの規則に基づいて道路占用者が義務を履行するために必要な費用は、道路占用者の負担とする。

(許可台帳)

第18条 市長は、阿久根市道路占用許可台帳(別記第8号様式)を備え付け、占用を許可したときはこれに登載し、記録しなければならない。

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に占用の許可を受けている者は、第3条の規定による許可を受けた者とみなす。

(平成6年12月規則第30号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成14年1月規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月規則第18号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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阿久根市道路占用に関する規則

平成4年3月31日 規則第8号

(平成24年4月1日施行)