○阿久根市漁港管理条例施行規則

昭和43年9月30日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿久根市漁港管理条例(昭和43年阿久根市条例第26号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(漁港施設の利用許可申請等)

第2条 条例第3条の規定による届出は、次の各号に掲げる漁港施設の区分に応じ、当該各号に掲げる書面を市長に提出して行わなければならない。ただし、20トン未満の船舶で第1号に掲げる漁港施設の利用に係る届出については、口頭ですることができる。

(1) 外郭施設、係留施設及び水域施設 係留施設等利用届(別記第1号様式)

(2) 野積場及び漁具干場 野積場等利用届(別記第2号様式)

(3) 廃油処理施設 廃油処理施設利用届(別記第3号様式)

2 条例第4条第1項の規定による許可を受けようとする者は、甲種漁港施設占用等許可申請書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

3 条例第4条第1項の規定による許可を受けた者(以下「占用者等」という。)が、許可期間の更新の許可を受けようとする場合は、許可期間満了の日前30日(許可期間が1月以内のときは5日)までに甲種漁港施設占用等許可期間更新許可申請書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

4 占用者等が許可事項(期間に係る事項を除く。)の変更の許可を受けようとする場合は、甲種漁港施設占用等変更許可申請書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。

5 第7条第2項又は第8条第3項ただし書の規定により許可を受けようとする者は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所及び氏名

(2) 当該行為の内容及び理由

(3) 場所及び期間

(4) その他の必要な事項

(水域等の使用許可申請等)

第3条 漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)第39条第1項の規定による許可を受けようとする者は、漁港の区域内における行為についての許可申請書(別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。

2 法第39条第1項の規定による許可に係る期間(以下「許可期間」という。)は、1年以内とする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

3 許可期間を更新しようとする者は、許可の期間満了の日前30日(許可期間が1月以内のときは5日)までに、許可期間更新許可申請書(別記第8号様式)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

4 法第39条第1項の規定による許可を受けた者が、当該許可に係る事項(許可の期間を除く。)を変更しようとするときは、許可事項変更許可申請書(別記第9号様式)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用料等)

第4条 条例第5条第3項ただし書(条例第6条第3項において準用する場合を含む。)の規定により市長の承認を受けようとする者は、その理由を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

2 公務又は台風その他の災害のため、甲種漁港施設を利用し、又は占用する場合は、使用料等の徴収を免除する。

3 前項に規定する場合を除き、使用料等の徴収の減免を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所及び氏名

(2) 減免を受けようとする理由

(3) その他必要な事項

(危険物等)

第5条 条例第7条第3項の規則で定める危険物等の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 港則法施行規則の危険物の種類を定める告示(昭和54年運輸省告示第547号)別表に掲げるもの

(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第4条に掲げるもの

(3) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び別表第2に掲げるもので医薬品及び医薬部外品以外のもの

(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項から第4項までに規定する感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いのあるもの

この規則は、昭和43年9月30日から施行する。

(昭和51年6月規則第19号)

この規則は、昭和51年7月1日から施行する。

(平成11年3月規則第17号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月規則第10号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月規則第9号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

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阿久根市漁港管理条例施行規則

昭和43年9月30日 規則第15号

(平成14年4月1日施行)