○阿久根市漁港管理条例

昭和43年9月30日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、市が管理する漁港(以下「漁港」という。)の維持管理について必要な事項を定めるものとする。

(漁港施設の維持運営)

第2条 市長は、市が所有し、又は占有する漁港施設(以下「甲種漁港施設」という。)のうち、基本施設、輸送施設(附帯用地及び安全施設を含む。以下同じ。)及び漁港施設用地(公共施設に限る。)の維持運営に関し、必要な計画(公害防止、又は第9条の規定による物件の除去に係る計画を含む。)を定めるものとする。

2 市長は、甲種漁港施設以外の漁港施設(以下「乙種漁港施設」という。)の維持運営について、必要があると認めるときは、当該施設の所有者又は占有者に対し、当該施設の維持運営に関する資料の提出を求め、又は必要な事項を勧告することができる。

3 市長は、第1項の規定により甲種漁港施設の維持運営計画を定めようとするとき、又は前項の規定により乙種漁港施設の所有者若しくは占有者に対し重要な勧告をしようとするときは、あらかじめ、当該漁港の漁港関係者の意見を聴かなければならない。

(利用の届出)

第3条 甲種漁港施設(航路を除く。)を利用しようとする者は、市長に届け出なければならない。この場合において、甲種漁港施設のうち輸送施設については、市長が公示により指定するものに限る。

(占用の許可等)

第4条 甲種漁港施設(水域施設を除く。)を占用し、又は当該施設に定着する工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは除去しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に必要な条件を付することができる。

3 第1項の占用期間は、10年を超えることができない。ただし、市長が特別の必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用料等)

第5条 甲種漁港施設を利用し、又は占用する者からは、使用料又は占用料(以下「使用料等」という。)を徴収する。

2 使用料等の種類、区分及び額は、別表第1のとおりとする。

3 使用料等は、現金で前納しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

4 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料等の全部又は一部を免除することができる。

5 既納の使用料等は、返還しない。ただし、甲種漁港施設を利用し、又は占用する者の責めに帰することができない事由があると市長が認めたときは、この限りでない。

(土砂採取料等)

第6条 漁港の区域内の水域(市以外の者がその権原に基づき管理する土地に係る水域を除く。)及び公共空地について法第39条第1項の規定による採取又は占用の許可を受けた者(以下「採取者等」という。)から土砂採取料又は占用料(以下「土砂採取料等」という。)を徴収する。ただし、同条第4項に規定する者については、この限りでない。

2 土砂採取料等の区分及び額は、別表第2のとおりとする。

3 土砂採取料等については、前条第3項から第5項までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「使用料等」とあるのは「土砂採取料等」と、「甲種漁港施設を利用し、又は占用する者」とあるのは「採取者等」と読み替えるものとする。

(危険物等についての制限)

第7条 爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められる物(以下これらを「危険物等」という。)を積載した船舟は、市長の指示した場所でなければ停泊、停留又は係留してはならない。

2 危険物等の荷役をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

3 危険物等の種類は、規則で定める。

(陸揚輸送等の区域における利用の調整)

第8条 市長は、漁港の区域の一部を陸揚輸送及び出漁準備のための区域として指定することができる。

2 市長は、前項の規定による区域内の漁港施設において、漁獲物、漁具、漁業資材又はその他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚又は船積(以下「陸揚等」という。)を行う者に対し、陸揚等を行う場所又は時間その他の事項について必要な指示をすることができる。

3 船舶は、前項の漁港施設において漁獲物等の陸揚等が終ったときは、速やかに第1項の指定区域外に移動しなければならない。ただし、当該区域の利用上支障がないと市長が認めて許可した場合は、この限りでない。

4 第1項の規定による指定区域内の漁港施設の利用者は、漁獲物等の陸揚等が終ったときは、直ちにその陸揚等を行った場所を清掃しなければならない。

(放置物件の除去命令)

第9条 市長は、漁港の区域内の水域における漂流物が漁港の利用を著しく阻害するおそれがあると認めるときは、当該物件の所有者又は占有者に対し、その除去を命ずることができる。

(監督処分)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その許可若しくは承認を取り消し、その許可に付した条件を変更し、又は原状の回復その他漁港の保全上必要な措置を命ずることができる。

(1) 第4条第1項の規定に違反した者

(2) 第4条第2項の規定による許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により、第4条第1項第7条第2項又は第8条第3項ただし書の規定による許可を受けた者

(公益上の必要による許可の取消し等及び損失補償)

第11条 市長は、漁港修築事業その他の漁港の工事の施行又は漁港の維持管理のため、特に必要があると認めるときは、第4条第1項の規定による許可を受けた者に対し、前条に規定する処分をし、又は同条に規定する必要な措置を命ずることができる。

2 前項の規定による処分又は命令により損失を受けたものに対しては、市は通常生ずべき損失を補償する者とする。

(損害補償)

第12条 甲種漁港施設を滅失し、又は損傷した者は、直ちに市長に届け出るとともに、その指示に従い、これを原状に復し、又はその滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。

(罰則)

第13条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第4条第1項第7条第1項若しくは第2項又は第8条第3項本文の規定に違反した者

(2) 第9条第10条又は第11条第1項の規定による市長の命令に違反した者

第14条 偽りその他不正の手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(過怠金)

第15条 偽りその他不正の行為により土砂採取料等の徴収を免れた者からは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。

第16条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月条例第6号)

1 この条例は、昭和48年5月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の条例第4条第1項の規定により、占用許可を受けている者については、なお、従前の例による。

(昭和51年6月条例第21号)

1 この条例は、昭和51年7月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、改正前の条例により、利用許可又は占用許可等を受けている者については、なお従前の例による。

(平成10年1月条例第4号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前になされた利用の届出に係る使用料については、改正後の阿久根市漁港管理条例別表の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

(平成13年3月条例第10号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年3月条例第12号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項及び第5条第5項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成26年3月条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 施行日前になされた漁港施設の利用の届出又は占用の許可に係る使用料等については、第9条の規定による改正後の阿久根市漁港管理条例第5条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年9月条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は利用の許可に係る使用料若しくは利用料について適用し、施行日前の使用又は利用の許可に係る使用料若しくは利用料については、なお従前の例による。

別表第1(第5条関係)

使用料等

区分

備考

利用又は占用に係る施設の種類

利用又は占用の態様

使用料

1 外郭施設、係留施設及び水域施設

(1) 漁船に係るもの

ア 使用日数が年間30日未満の場合

総トン数1トンにつき係留24時間までごとに2円20銭

総トン数20トン未満の船舶については、無料とする。

イ 使用日数が年間30日以上の場合

総トン数1トンにつき年間66円

(2) 漁船以外の船舶に係るもの

総トン数1トンにつき係留24時間までごとに2円20銭

2 野積場及び漁具干場

(1) 使用期間が10日以内の場合

1平方メートルにつき1日66銭(1円76銭)

額の欄中括弧内の金額は、舗装してある野積場及び漁具干場の使用について適用する。

(2) 使用期間が11日以上1月未満の場合

1平方メートルにつき1日1円10銭(2円20銭)

(3) 使用期間が1月以上の場合

1平方メートルにつき1月33円(66円)

占用料

1 漁港施設用地

(1) 工作物を設置しない場合

1月につき市長が定める適正用地価格の1,000分の2に相当する額

(1)又は(2)のイに該当し、占用の期間が1月未満である場合には、額の欄に掲げる額に当該額に係る消費税及び地方消費税の合計額に相当する額を加算した額とする。

(2) 工作物を設置する場合

ア 架空工作物、円管類、電柱類及び広告物類

阿久根市道路占用料徴収条例(平成3年阿久根市条例第29号)第2条及び別表により算定する額

イ ア以外の工作物

1月につき市長が定める適正用地価格の1,000分の3に相当する額

2 外郭施設及び係留施設

(1) 工作物を設置しない場合

1月につき市長が定める適正用地価格の1,000分の2に相当する額に当該額に係る消費税及び地方消費税の合計額に相当する額を加算した額

 

(2) 工作物を設置する場合

ア 架空工作物、円管類、電柱類及び広告物類

阿久根市道路占用料徴収条例第2条及び別表により算定する額

イ ア以外の工作物

1月につき市長が定める適正用地価格の1,000分の3に相当する額に当該額に係る消費税及び地方消費税の合計額に相当する額を加算した額

1 1トン未満は1トン、1平方メートル未満は1平方メートル、1立方メートル未満は1立方メートル、1日未満は1日、15日未満は0.5月、15日以上1月未満は1月として計算する。

2 使用料等の総額に1円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。

別表第2(第6条関係)

1 土砂採取料

区分

単位

金額

備考

 

 

 

1立方メートル

98

砂利

1立方メートル

150

 

かき込砂利

1立方メートル

140

 

ぐり石

1立方メートル

140

 

石材

1立方メートル

2,900

 

転石

直径60センチメートル未満のもの

1個

80

庭園用のものは、10倍の額とする。

直径60センチメートル以上のもの

1個

120

1 採取に係る土砂の数量に単位未満の端数があるときは、その端数を切り上げて土砂採取料を計算するものとする。

2 1件当たりの土砂採取料の額は、この表により算出した額に当該額に係る消費税及び地方消費税の合計額に相当する額を加算した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

3 1件当たりの土砂採取料の額が100円未満のときは、100円とする。

2 占用料

区分

単位

金額

備考

電気、通信、ガス又は水道施設用地

 

 

 

電柱

1本につき1年

500

占用物件たる電柱の支線又は支柱の占用料は、徴収しない。

親子ラジオ柱

1本につき1年

190

占用物件たるラジオ柱の支線又は支柱の占用料は、徴収しない。

鉄塔

1基につき1年

700

 

樋管等の地下埋設物

 

 

水域の占用に係る占用料の額は、左欄に掲げる金額の2分の1の額とする。

直径50センチメートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

67

直径50センチメートル以上のもの

長さ1メートルにつき1年

130

宅地

倉庫、工場、造船所、事務所又は店舗

1平方メートルにつき1年

100

 

土木建築用地

仮設工作物

1平方メートルにつき1年

110

 

材料置場

1平方メートルにつき1年

77

 

漁業用地

漁業用工作物

1平方メートルにつき1年

55

 

その他

1平方メートルにつき1年

22

 

娯楽施設用地

遊船

1隻につき1年

600

 

露店又は仮設興行場

1平方メートルにつき1日

16

 

広告宣伝施設用地

広告板又は広告塔

1平方メートルにつき1年

900

板又は塔の表面積による。

その他

物干場

1平方メートルにつき1年

67

 

流木用くい

1本につき1年

76

 

水域

1平方メートルにつき1年

57

 

1 1年未満の期間に係る占用で占用料が年額で定められているものに係る占用料は、月割をもって計算する。この場合において、占用の期間に1月未満の端数があるときは当該端数を、占用の期間が1月未満であるときは当該期間を、それぞれ1月として計算するものとする。

2 占用に係る面積又は長さの数量に単位未満の端数があるときは、その端数を切り上げて占用料を計算するものとする。

3 占用の期間が1月に満たない占用の当該占用料の額は、この表により算出した額に当該額に係る消費税及び地方消費税の合計額に相当する額を加算した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

4 1件当たりの占用料の額が100円未満のときは、100円とする。

5 この表の区分により難い区分の占用又はこの表の区分にない区分の占用に係る占用料の額は、この表の類似の区分によりその都度市長が定める。

阿久根市漁港管理条例

昭和43年9月30日 条例第26号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 業/第3章
沿革情報
昭和43年9月30日 条例第26号
昭和48年3月 条例第6号
昭和51年6月 条例第21号
平成10年1月 条例第4号
平成13年3月 条例第10号
平成14年3月 条例第12号
平成26年3月10日 条例第4号
令和元年9月26日 条例第11号