○阿久根市林道維持管理規則

平成18年4月25日

規則第21号

(目的)

第1条 この規則は、森林の健全な育成を図るため、阿久根市が管理する林道及び隣接する林地を保全するとともに、林道の機能を十分に発揮できるよう維持管理し、林業振興及び林道周辺の自然環境の保全に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「林道」とは、林産物の搬出及び森林施業を行うための道路であって、林道台帳に記載されている道路及び土地をいう。

(林道の管理者)

第3条 林道は、市長が管理する。

(林道の使用)

第4条 林道を使用しようとする者は、あらかじめ林道使用許可申請書(別記第1号様式)を市長に提出して、市長の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合の使用については、この限りでない。

(1) 林産物の搬出又は造林、間伐、伐採時の森林作業の用に供するとき。

(2) 当該林道の利用区域内の住民が生活道路として使用するとき。

(3) 登山、ハイキング、散策等レクリエーションの用に供するとき。

(4) その他市長が認めたとき。

(使用許可)

第5条 市長は、前条の規定による申請を適当と認めたときは、林道使用許可証(別記第2号様式)を交付するものとする。

(使用許可の取消し)

第6条 市長は、林道の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、林道使用の許可を取り消すことができる。

(1) 搬出又は森林施業のための通行に支障を来すおそれがあるとき。

(2) 林道を損傷し、又は損するおそれがあるとき。

(3) 林道の通行に危険を及ぼすおそれがあるとき。

(4) 林道開設の目的に反すると認められるとき。

(5) 林道周辺の自然環境の保全に支障を来すおそれがあるとき。

(6) その他必要と認めたとき。

(使用の制限)

第7条 市長は、林道の使用を許可した後において、林道の補修その他特別な事情があるときは、一定期間林道の使用を禁ずる等、使用の制限をすることができる。

2 市長は、前項の規定により林道の使用制限を行う場合は、これを公示しなければならない。

(林道の占用及び掘削)

第8条 林道を占用及び掘削しようとする者は、あらかじめ林道占用及び掘削許可申請書(別記第3号様式)を市長に提出して、市長の許可を受けなければならない。

(占用及び掘削許可)

第9条 市長は、前条の規定による申請を適当と認めたときは、林道占用及び掘削許可証(別記第4号様式)を交付するものとする。

(電柱等の占用料)

第10条 電柱、広告物等の占用料については、阿久根市道路占用料徴収条例(平成3年阿久根市条例第29号)の規定を準用する。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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阿久根市林道維持管理規則

平成18年4月25日 規則第21号

(平成18年4月25日施行)