○阿久根市治山事業分担金徴収条例施行規則
昭和60年2月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿久根市治山事業分担金徴収条例(昭和59年阿久根市条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(分担金の計算方法)
第2条 条例第3条に定める分担金の総額は、事業総額の10分の1とする。
(分担金の納期)
第3条 分担金の納期は、次のとおりとする。
第1期分 事業着手の日から30日以内
第2期分 事業完了の日から14日以内
(分担金の額及び徴収方法)
第4条 分担金は、分担金総額の2分の1の額を第1期分とし、残額を第2期分として納入通知書によって納入する。
2 前項の納入通知書は、納期限前10日までに分担金納入義務者に交付しなければならない。
(錯誤に係る徴収の救済)
第5条 分担金納入義務者が、その徴収について錯誤があると認めたときは、その通知を受けた日から30日以内に市長に異議申立てをすることができる。
2 前項における異議申立ては、文書をもってしなければならない。
3 第1項の規定による異議申立てを受けた場合は、市長は、その申立てを受理した日から30日以内にその申立てに対する決定をしなければならない。
4 前項の決定は、文書をもってし、その理由を付して異議申立てをした者に交付しなければならない。
(分担金の精算)
第6条 市長は、毎年度終了後直ちに分担金の精算をしなければならない。
2 精算の結果分担金の不足又は過納がある場合は、それぞれ追徴又は還付しなければならない。
(告示)
第7条 市長は、分担金納入義務者、分担金額等が決定した場合は、直ちにこれを告示しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、分担金徴収に関しては、阿久根市税条例(昭和45年阿久根市条例第34号)の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年1月規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。