○阿久根市治山事業分担金徴収条例

昭和59年10月1日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、市が行う治山事業(以下「事業」という。)に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の納入義務者)

第2条 分担金は、当該事業の施行により利益を受ける者(以下「分担金納入義務者」という。)から徴収する。

(分担金の総額)

第3条 分担金の総額は、市が施行する事業に要する費用の総額から、当該事業に対して市が交付を受ける補助金の額を除いた額の範囲内において市長が定める。

(分担金の賦課基準)

第4条 分担金納入義務者から徴収する分担金の額は、当該分担金納入義務者の利益の度合いに応じ市長が定める。

(分担金の納期及び徴収額)

第5条 分担金の納期は、毎年度2期を限度とし、その納期及び各納期の徴収すべき分担金の額は市長が定める。

(分担金の徴収延期)

第6条 市長は、天災その他特別の事情により、特に必要があると認めた場合は、分担金の徴収を延期することができる。

(納期限後に納入する分担金に係る延滞金)

第7条 分担金納入義務者が納期限後にその分担金を納入する場合においては、その分担金の額(分担金に1,000円未満の端数があるとき、又はその分担金の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切捨てる。)に納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ年14.6パーセント(納期限の翌日から起算して1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金(その金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切捨てる。)を加算して、納付書によって納付しなければならない。

(督促)

第8条 分担金納入義務者が納期限までに分担金を完納しない場合においては、市長は、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状には、10日以内の期限を指定しなければならない。

(督促手数料)

第9条 市長は、督促状を発した場合においては、督促状1通について100円の督促手数料を徴収しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認める場合においては、これを徴収しない。

(滞納処分)

第10条 第8条の規定により督促を受けた者が督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに、その督促に係る分担金を完納しないときは、滞納者の財産を国税滞納処分の例により処分しなければならない。

(分担金の減免)

第11条 市長は、天災その他特別の事情により特に必要があると認めた場合は、分担金の全部又は一部を減免することができる。

(過誤納金の還付又は充当)

第12条 市長は、過誤納に係る分担金(以下「過誤納金」という。)がある場合は、直ちに還付しなければならない。ただし、分担金納入義務者の未納に係る分担金がある場合においては、還付金をこれに充当することができる。

(還付又は充当加算金)

第13条 前条の規定による過誤納金を還付し、又は充当する場合においては、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の4及び第20条の4の2の規定を適用して計算した金額を加算しなければならない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、分担金の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年1月条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

阿久根市治山事業分担金徴収条例

昭和59年10月1日 条例第20号

(平成14年1月8日施行)