○阿久根市災害復旧事業実施要綱

平成19年9月6日

告示第119号

(目的)

第1条 この要綱は、自然災害により被災した農地及び農業用施設に係る災害復旧事業の実施について必要な事項を定め、農業生産の維持とその経営の安定に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「災害復旧事業」とは、次の各号のいずれにも該当する事業とする。

(1) 公共災害復旧事業の適用となる異常な自然現象により被災した農地及び農業用施設の復旧事業

(2) 1箇所当たりの事業費が13万円以上の復旧事業

(3) 災害防止のために必要な箇所であって、緊急を要する箇所の復旧事業

(事業主体)

第3条 災害復旧事業の事業主体は、市とする。

(事業申請)

第4条 災害復旧事業により農地及び農業用施設の復旧を申請しようとする者は、市長が必要と認める申請書及び同意書を提出しなければならない。

(負担率)

第5条 受益者(災害復旧事業により直接利益を受けるものをいう。以下同じ。)の負担率は、次のとおりとする。ただし、農業用施設及び激甚災害の指定を受けた場合の農地の災害復旧事業に係る受益者の負担は、ないものとする。

(1) 公共災害復旧事業の適用を受ける農地 事業費から補助等の額を減じて得た額の20パーセント以内

(2) 公共災害復旧事業の適用を受けない農地 事業費の5パーセント以内

(負担金の徴収)

第6条 前条の規定に基づく受益者の負担金は、阿久根市土地改良事業分担金徴収条例(昭和44年阿久根市条例第33号)に準じて徴収するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

阿久根市災害復旧事業実施要綱

平成19年9月6日 告示第119号

(平成19年9月6日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第2節
沿革情報
平成19年9月6日 告示第119号