○阿久根市土地改良事業分担金徴収条例

昭和44年9月27日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、阿久根市が行う土地改良事業に要する費用又は県営土地改良事業に係る本市の負担金に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「土地改良事業」とは、次に掲げる事業をいう。

(1) かんがい排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設の新設改良事業

(2) 区画整理事業又はほ場整備事業

(3) 農用地又はその保全若しくは利用上必要な施設の災害復旧事業

(4) その他農用地の改良又は保全のため必要な事業

(分担金納入義務者)

第3条 この分担金は、土地改良事業の施行により、利益を受ける者(以下「分担金納入義務者」という。)から徴収する。

(分担金の賦課基準及びその額)

第4条 分担金の額(第4条の2に規定するものを除く。以下本条において同じ。)は、市が施行する土地改良事業に要する費用の総額から、当該土地改良事業に対し市が交付を受ける国、県の補助金を控除した額の範囲内において市長が定める。

2 県営土地改良事業における分担金の総額は、土地改良法(昭和24年法律第195号)第91条第2項の規定により本市が負担する額の範囲内において、市長が定める。

3 分担金納入義務者から徴収する分担金の額は、当該土地改良事業の施行により、その施行に係る地域内にある土地につき、利益を受ける者の利益の度合いにより市長が定める。

(農地転用に伴う分担金)

第4条の2 市長が指定する市営土地改良事業の施行に係る地域内の農地が、当該事業の工事の完了の公告の日の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に知事が指定した場合においては当該指定する年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外に転用された場合には、当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)につき土地改良法第3条に規定する資格を有する者から分担金を徴収する。ただし、転用農地の面積が知事の指定する面積を超えない場合又は市長が分担金の徴収を要しないと認めた場合は、この限りでない。

2 前項の規定により徴収する分担金の額は、当該市営土地改良事業につき、県から交付された補助金の額を当該転用農地の面積の割合によって算定した額(当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合は、当該収入額のうち転用農地に係るものを差し引いた額とすることができる。)とする。

(分担金の納期及び徴収額)

第5条 分担金の納期は、毎年度3期を限度とし、その納期及び徴収すべき分担金の額は、市長が定める。

(分担金の徴収延期)

第6条 市長は、天災その他特別の事情により、特に必要があると認めた場合は、分担金の徴収を延期することができる。ただし、第4条の2の規定による転用農地に係る分担金の場合を除く。

(納期限後に納入する分担金に係る延滞金)

第7条 分担金納入義務者が、納期限後にその分担金を納入する場合においては、その分担金の額(分担金に1,000円未満の端数があるとき、又はその分担金の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)に、納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(納期限の翌日から起算して1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金(その金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)を加算して納付書によって納付しなければならない。

(督促)

第8条 分担金納入義務者が納期限までに分担金を完納しない場合においては、市長は納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状には、10日以内の期限を指定しなければならない。

(督促手数料)

第9条 市長は、督促状を発した場合においては、督促状1通について100円の督促手数料を徴収しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認める場合においては、これを徴収しない。

(滞納処分)

第10条 第8条の規定により督促を受けた者が督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに、その督促に係る分担金を完納しないときは、滞納者の財産を国税滞納処分の例により処分しなければならない。

(分担金の減免)

第11条 当該土地改良事業に要する経費に充てる目的をもって、分担金納入義務者が、土地、物件又は金銭の寄附をしたときは、市長はその寄附の範囲内で分担金を減免することができる。

2 前項のほか、特別の理由により特に必要があると認めた場合は、分担金の全部又は一部を減免することができる。

(過誤納金の還付又は充当)

第12条 市長は、過誤納に係る分担金(以下「過誤納金」という。)がある場合は、直ちに還付しなければならない。ただし、分担金納入義務者の未納に係る分担金がある場合においては、還付金はこれに充当することができる。

(還付又は充当加算金)

第13条 前条の規定による過誤納金を還付し、又は充当する場合においては、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の4及び第20条の4の2の規定を準用して計算した金額を加算しなければならない。

(分担金の徴収手続等)

第14条 分担金の徴収の方法その他この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年6月条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年9月条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年9月条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月条例第3号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月条例第18号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年9月条例第30号)

1 この条例は、昭和56年10月1日から施行する。

2 この条例の施行日の前日までに実施した土地改良事業については、なお従前の例による。

(平成8年3月条例第8号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日までに実施した土地改良事業については、なお従前の例による。

(平成14年1月条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

阿久根市土地改良事業分担金徴収条例

昭和44年9月27日 条例第33号

(平成14年1月8日施行)