○阿久根市農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成3年3月28日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿久根市農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例(平成3年阿久根市条例第11号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、阿久根市農村環境改善センター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織及び分掌事務)

第2条 センターに管理係を置く。

2 管理係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 農村の環境整備に関すること。

(2) 農業従事者の健康増進に関すること。

(3) 農林業に係る技術の開発に関すること。

(4) 農業経営の安定合理化に関すること。

(5) センターの施設及び設備の使用許可に関すること。

(6) その他センターの運営に関し必要なこと。

(職員の職務及び職務権限)

第3条 条例第3条に規定する職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 所長は、上司の命を受け、センターの業務を総括し、所属職員を指揮監督する。

(2) その他職員は、上司の命を受け、業務に従事する。

2 所長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) センターの使用許可に関すること。

(2) 納入通知書、納付書の発行に関すること。

(3) 使用料の徴収に関すること。

(4) 使用料の返還に関すること。

(5) センター内の取締りに関すること。

3 前項に定めるもののほか、所長は、阿久根市事務決裁規程(平成11年阿久根市訓令第3号)第13条別表第1及び別表第2に規定する課長等の専決事項を専決することができる。

4 前2項の規定にかかわらず、事案が重要と認められるもの、取扱上異例に属し、若しくは先例になると認められるもの、紛議を生ずるおそれのあるもの又は上司において了知しておく必要があると認められるものについては、上司の決裁を受けなければならない。

(開所時間)

第4条 センターの開所時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、開所時間を変更することができる。

(休所日)

第5条 センターの休所日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、その翌日)

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日

(3) 1月2日から1月4日まで及び12月29日から12月31日まで

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、休所日を変更し、又は臨時に休所日を定めることができる。

(使用許可の申請)

第6条 条例第4条第1項の規定によりセンターの施設又は附属設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、阿久根市農村環境改善センター使用許可申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第7条 市長は、前条の申請書を受理したときはその内容を審査し、適当と認めるときは使用を許可し、阿久根市農村環境改善センター使用許可書(別記第2号様式。以下「使用許可書」という。)を交付するものとする。

(使用許可事項の変更等)

第8条 条例第4条第1項の規定により、施設等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、同項の規定により使用の許可を受けた事項を変更しようとするときは、阿久根市農村環境改善センター使用許可変更申請書(別記第3号様式。以下「変更申請書」という。)に使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の変更申請書を受理したときはその内容を審査し、適当と認めるときは、阿久根市農村環境改善センター使用許可変更許可書(別記第4号様式)を交付するものとする。

3 市長は、変更を許可しなかったときは、第1項の規定により提出された使用許可書にその旨を記載して使用者に交付するものとする。

(使用料納入の特例)

第9条 条例第8条第2項ただし書の規定により使用料を後納できるものは、公共団体及び公共的団体とする。

(使用料の減免)

第10条 条例第10条の規定により使用料を減額又は免除することができる場合は、次に定めるところによる。

(1) 市が行事を主催又は共催するとき。

(2) 公共団体又は公共的団体が行事を主催するとき。

(3) 特に必要があると認めるとき。

2 前項の使用料の減額又は免除を受けようとする者は、申請書の所定の欄に所要の事項を記入して市長の承認を受けなければならない。

(施設等の原状変更の申請等)

第11条 条例第11条第1項のただし書の規定により、施設等の原状変更の承認を受けようとする者は、阿久根市農村環境改善センター原状変更承認申請書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、原状変更の承認をしたときは、阿久根市農村環境改善センター原状変更承認許可書(別記第6号様式)を交付するものとする。

(点検の引継ぎ)

第12条 条例第11条第2項の規定により施設等を原状に復したときは、センターの職員の点検を受け、これを引き継がなければならない。

(施設等の毀損の届出)

第13条 施設等を毀損した者は、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(使用者が守るべき事項)

第14条 使用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 許可なく使用許可を受けた以外の施設等を使用しないこと。

(2) 許可なく指定の場所以外で火気を使用しないこと。

(3) 収容人員を超えて入所させないこと。

(4) 火災、盗難等の予防に留意し、使用に係る施設における秩序を維持すること。

(5) 入所者に次条に規定する事項を守らせること。

(6) その他センターの職員が指示すること。

(入所者が守るべき事項)

第15条 入所者は、条例に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外の場所で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 所内を不潔にしないこと。

(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 公の秩序又は善良の風俗を乱す行為をしないこと。

(5) 所定の場所以外に出入しないこと。

(6) その他センターの職員が指示すること。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月規則第13号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月規則第27号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年1月規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月規則第15号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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阿久根市農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成3年3月28日 規則第8号

(平成24年4月1日施行)