○阿久根市農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例

平成3年3月28日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、阿久根市農村環境改善センター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 農村の環境整備を推進し、農村居住者の健康増進及び地域連帯感の醸成並びに農村生活の改善合理化を図るとともに、農林業に関する技術の開発を行い、農業経営の安定、合理化を促進し、もって農林業の振興を図るため、センターを設置する。

2 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 阿久根市農村環境改善センター

(2) 位置 阿久根市赤瀬川2098番地25

(職員)

第3条 センターに所長その他必要な職員を置く。

(使用の許可)

第4条 センターの施設又は附属設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた者が許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、使用を許可するに当たり、施設等の管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 市長は、施設等を使用しようとする者又はその使用の目的が次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) センターの設置の目的に反するおそれがあると認められるとき。

(3) 施設等をき損するおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるほか、センターの管理上支障があると認められるとき。

(目的外使用、使用権譲渡等の禁止)

第6条 第4条の規定によりセンターの使用の許可(以下「使用許可」という。)を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設等を使用許可を受けた目的以外の目的に使用し、又は使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第7条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) 使用者が使用許可の目的又は使用許可に付された条件に違反したとき。

(2) 使用者がこの条例の規定に違反したとき。

(3) 使用者が不正の手段により使用許可を受けたとき。

(4) 第5条各号の一に該当するに至ったとき。

(5) 公益上特に必要があるとき。

2 前項の規定により市長が使用許可を取り消し、又は使用の中止を命じた場合において、使用者に損害が生じても、市はその損害を賠償する責めを負わないものとする。ただし、同項第5号に該当したことによりこれらの処分又は命令がなされた場合は、この限りでない。

(使用料)

第8条 使用料は、別表に定めるとおりとする。

2 使用者は、前項の使用料を使用許可と同時に納入しなければならない。ただし、市長が定めるものについては、後納することができる。

(使用料の返還)

第9条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 災害その他使用者の責めに帰することのできない理由により施設等の使用が不能になったとき。

(2) 施設等の管理上の支障又は公益上の必要により使用許可が取り消されたとき。

(3) 使用者が使用開始前に使用許可の取消しを申し出た場合において、市長が相当の理由があると認めたとき。

(4) 前3号に掲げるほか、市長が特別の理由があると認めたとき。

(使用料の減免)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(施設等の原状変更禁止)

第11条 使用者は、施設等の原状を変更してはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により施設等の原状を変更したときは、使用者は、市長の指示に従い、施設等の使用終了後、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第12条 使用者は、その使用により施設等をき損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(運営協議会)

第13条 センターの運営に関する事項を審議するため、阿久根市農村環境改善センター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(協議会の委員)

第14条 協議会の委員の定数は、10人以内とする。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(阿久根市農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

14 第16条の規定による改正後の阿久根市農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例別表の規定は、施行日以後の使用許可に係る使用料について適用し、施行日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成10年1月条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(阿久根市農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

9 第8条の規定による改正後の阿久根市農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例別表の規定は、施行日以後の使用許可に係る使用料について適用し、施行日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成12年12月条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年1月条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第4条、第9条、第10条、第17条及び第18条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は利用の許可に係る使用料若しくは利用料について適用し、施行日前の使用又は利用の許可に係る使用料若しくは利用料については、なお従前の例による。

(令和元年9月条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は利用の許可に係る使用料若しくは利用料について適用し、施行日前の使用又は利用の許可に係る使用料若しくは利用料については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

センター使用料

区分

施設使用料(1時間につき)

冷暖房使用料(1時間につき)

9時から17時まで

17時から22時まで

多目的ホール

440

550

1,100

会議室

220

330

100

農産加工室

330

440

100

研修室1

220

330

100

研修室2

220

330

100

備考

1 使用時間に1時間に満たない端数がある場合は、1時間とする。

2 入場料その他これに類する金銭を徴収する場合又は商品の陳列、展示若しくは販売のために使用する場合は、上表に定める使用料の5割増とする。

3 使用料の額に10円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。

阿久根市農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例

平成3年3月28日 条例第11号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第2節
沿革情報
平成3年3月28日 条例第11号
平成3年12月 条例第28号
平成10年1月 条例第8号
平成12年12月 条例第26号
平成14年1月 条例第3号
平成26年3月10日 条例第4号
令和元年9月26日 条例第11号