○阿久根市農政推進会議条例
昭和47年9月27日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、阿久根市農政の重要な施策について企画し、関係団体の総合調整のもとに実施の万全を期するため、阿久根市農政推進会議(以下「推進会議」という。)の設置、組織及び運営に関する事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 推進会議は、前条の目的を達成するため次の事項を行う。
(1) 阿久根市農業及び農政の基本的な方策に関する事項
(2) 農業振興地域整備計画の策定及び変更に関する事項
(3) 農業構造改善事業の推進及び農業構造改善事業その他関連事業の調整に関する事項
(4) 林業構造改善事業の推進及び林業構造改善事業その他関連事業の調整に関する事項
(5) 農村総合整備計画の策定及び農村総合整備事業の推進に関する事項
(6) 農業団地育成対策に関する事項
(7) 農家総合指導推進活動に関する事項
(8) 市内各農業団体の連絡調整に関する事項
(9) 農村地域工業導入促進対策に関する事項
(10) その他目的達成に必要な事項
(組織)
第3条 推進会議は、委員20人以内で組織する。ただし、前条各号に規定する事項の推進に必要な委員については、別に市長が定める。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市内各農業団体関係者
(2) 学識経験者
(3) 農業構造改善事業及び林業構造改善事業の実施地区(実施予定地区を含む。)並びに農業団地の代表者
(4) その他市長が特に必要と認める者
(会長)
第4条 推進会議に会長を置く。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。
4 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が推進会議の意見を聞いて指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 市の職員は、会議に出席し、意見を述べることができる。
(任期)
第6条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員の報酬及び費用弁償の額は、阿久根市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年阿久根市条例第1号)に定めるところによる。
(庶務)
第8条 推進会議の庶務は、農政林務課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、昭和47年10月1日から施行する。
2 阿久根市農業構造改善推進協議会条例(昭和38年条例第19号)は廃止する。
附則(昭和49年3月条例第12号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年12月条例第29号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年1月条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年8月条例第25号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年9月1日から施行する。
附則(令和6年3月条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。