○阿久根市農業委員会事務局処務規程

昭和34年6月8日

農業委員会規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、阿久根市農業委員会事務局設置規則(昭和34年阿久根市農業委員会規則第1号)第6条の規定に基づき、その施行について必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(事務分掌)

第3条 管理係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 委員会の規則、規程等の制定及び改廃に関する事項

(2) 告示及び局内令達に関する事項

(3) 委員の身上、資格得喪に関する事項

(4) 委員の報酬、費用弁償等に関する事項

(5) 職員の任免、給与、服務、賞罰に関する事項

(6) 職員の研修、勤務成績の評定及び職制定数の改廃に関する事項

(7) 公印の保管取扱いに関する事項

(8) 委員会の所掌に係る税外収入の調定、予算の執行に関する事項

(9) 会議の招集及び議事日程に関する事項

(10) 会議の議案、会議録の調製に関する事項

(11) 予算編成に関する事項

(12) 農地、採草放牧地の権利の設定移転に関する事項

(13) 農地の転用及び農地、採草放牧地の転用のための権利の設定移転に関する事項

(14) 農地等の競売、公売に関する事項

(15) 農業委員会委員選挙に関する事項

(16) 農地等の賃貸借の更新、解約解除の制限に関する事項

(17) 非農地証明、各種証明に関する事項

(18) 農地基本台帳電算整備に関する事項

(19) 農事相談及び和解仲介に関する事項

(20) 全国農業新聞の購読推進に関する事項

(21) 農地法違反事案の是正、勧告措置等に関する事項

(22) 文書の収受、発送、整理及び図書の保管に関する事項

(23) 委員会備品の整理保管に関する事項

(24) 物品、諸資材の保管受払に関する事項

(25) 所属自動車の使用に関する事項

(26) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)により農業委員会の権限に属させた事項

(27) 農地等の利用関係についてのあっせんに関する事項

(28) 農地等の交換分合のあっせんその他農地事情の改善に関する事項

(29) 農業技術の改良、農作物の病虫害の防除その他農業生産の増進、農業経営の合理化及び農民生活の改善に関する事項

(30) 農業生産、農業経営及び農民生活に関する調査並びに研究に関する事項

(31) 農業及び農民に関する事項についての啓発並びに宣伝に関する事項

(32) 農業及び農民に関する事項についての意見の公表、他の行政庁に対する建議並びに諮問の答申に関する事項

(33) 農業委員会の所掌に属させた農業金融に関する事項

(34) 農業者年金基金法(昭和45年法律第78号)による受託事務に関する事項

(35) 農業会議及び関係諸団体との連絡調整に関する事項

(36) 農地の利用状況調査に関する事項

第4条 前条に定めるもののほか、臨時又は特別の事務分掌は、局長が定める。

2 主管の明らかでない事務の分掌は、局長が裁定する。

(担任事務の決定)

第5条 局長は、職員の事務の担任を定めなければならない。

2 局長は、前項の担任を定めたときは、会長に通報しなければならない。

(決裁)

第6条 会長及び局長の決裁を要する事項は、次長を経由しなければならない。

2 局長、次長ともに不在のときは、あらかじめ局長が指定した職員が代決する。

3 前項の場合においては、代決者は、事件の重要度、緊急度を考慮し、緊急に処理する必要がないと認めるものは、これを保留し、上司の指揮を待たなければならない。

4 第2項により代決した事件は、代決者がその文書に「後閲」印を押し、上司の登庁後直ちに閲覧に供しなければならない。ただし、軽易なものについては、この限りでない。

(事務局長に対する委任事項)

第7条 会長は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を局長に委任する。

(1) 規則、規程その他令達に関するもの

(2) 法律、命令、告示等の疑義その他将来の例規となるべき通ちょうを発するもの

(3) 陳情、不服申立て、訴訟に関する事項

(4) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)その他法令通達によりその権限に属させた事項について、他の行政庁に提出する建議書、諮問に応じてする答申書及び意見の公表に関するもの

(5) 職員の任免、昇給、賞罰その他人事に関するもの

(6) 職員の県外出張及び勤怠に関するもの

(7) 会長及び委員の出席を要する行事又は会合に関するもの

(8) その他重要と認めるもの

(委任の特例)

第8条 局長は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、会長の決裁を受けなければならない。

(1) 重要な事案と認めるもの

(2) 異例に属し、又は先例となるおそれがあるもの

(3) 紛議論争があるもの又は処理の結果紛議論争を生ずるおそれがあると認められるもの

第9条 局長は、緊急やむを得ないときは、前2条の規定にかかわらず、会長の権限に属するものを代決することができる。ただし、この場合は、速やかに会長に報告しなければならない。

(文書の受理)

第10条 到着した文書は、親展以外のものは開封のうえ、受付日付印を押して文書受発簿(以下「受発簿」という。)に登載し、その文書の日付印に番号を記入して上司の決裁を受け、主務者に配布しなければならない。ただし、軽易な文書で受発簿に記載の必要がないと認めるものは、単に受付日付印を押して配布することができる。

(機密文書)

第11条 機密文書は、その上部に「秘」の文字を朱書し、処理しなければならない。

(文書番号)

第12条 文書の番号は、受発簿の収発順により、その事件が完結するまで同一番号を用いなければならない。

(直接に受理する文書)

第13条 本人又は代理人が出頭して提出する文書は、事件受付簿に記入し、これを処理しなければならない。

(配布を受けた文書の処理)

第14条 主務者が配布を受け、又は直接受理した文書はこれを調査し、特別の事由あるもののほかは、直ちに処理案を起さなければならない。

2 一定の処理期間があり、又は調査研究を必要とするため直ちに処理案を起すことができないもの及びその緊急処理を必要としない文書で重要又は異例のものは、一応回覧しなければならない。

(起案)

第15条 文書の起案は、起案用紙(別記第1号様式)により次に掲げる事項に注意して作成し、これを回議しなければならない。ただし、軽易な事件の処理については、その文書の余白に経伺印(別記第2号様式)を押して処理要旨を朱書し、又は便宜の方法によることができる。

(1) まず処理案の標題を書き、起案理由又は説明を簡単に記述すること。

(2) 必要に応じ関係法令その他参考となるべき事項を付記し、又は関係書類を添付すること。

(3) 起案年月日を明記し、起案者印を押すこと。

2 回議される起案用紙(以下「回議書」という。)には、完結するまで関係書類を添付して、てん末を明らかにしなければならない。

(経由文書)

第16条 委員会を経由する文書は同文の控えをとり、前条に準じて処理し、副申を必要としないものは経伺印を押し決裁を経て進達しなければならない。

(決裁の表示)

第17条 回議案で会長の決裁を受けるものは「甲」、局長の代決は「乙」とそれぞれ上部欄内に表示しなければならない。

第18条 削除

(緊急処理)

第19条 緊急処分の必要ある事件で規定の手続をするいとまのないときは、上司の指揮を受け便宜処理することができる。この場合は、施行後直ちに規定の手続をとらなければならない。

(文書の処理てん末記録)

第20条 担当主務者が事件を処理したときは、その都度受発簿の処理事由欄にその要領を記入押印し、処分結了したときは、「完結」印を押さなければならない。

(発送文書の浄書)

第21条 発送を要する文書は、主務者において浄書し、回議書を添えて退庁2時間前までに上司に回付しなければならない。

(特別の取扱いを要する発送文書)

第22条 発送文書で速達又は親展等の取扱いを必要とするものは、その文書及び封筒に速達又は親展等の標記をしなければならない。

第23条 発送済の回議書には、その月日を記入し、取扱者の印を押したうえ主務者に返戻しなければならない。

(公文書)

第24条 部外に発送する文書は、会長名をもってしなければならない。

2 軽易な通知依頼及び照会文書は、委員会名又は事務局長名をもってすることができる。

(公文書の型式及び番号)

第25条 公文書は別に例式のあるもののほかは、番号、日付及び宛名を明記し、前条により職名及びその職印を押し、かつ、契字印で回議書と割印するものとする。

2 軽易な文書で印刷又は謄写版刷にしたものは、前項の押印及び割印を省略することができる。

第25条の2 公文書に記入する番号には、「阿農委」の文字を冠記して、番号は、会計年度による一連番号とする。

2 文書が完結するまでは同一番号を用い、文書の往復回数により順次2、3、4の枝番号を付けるものとする。

(文書の編集)

第26条 文書は事件ごとに一括し、完結のうえ主務者において各種目ごとに編集し、1事件により数項目に関連するものは、その主なる一方に編集するものとする。

(文書の保存区分)

第27条 編集した文書の保存区分は、阿久根市文書規程(昭和59年阿久根市訓令第1号)第32条の規定を準用する。

(服務心得)

第28条 職員の服務については、阿久根市職員服務規程(昭和38年阿久根市訓令甲第13号)を準用する。

(補則)

第29条 文書取扱い及び処務関係等でこの規程に定めのない事項については、市条例その他規則等の規定を準用する。

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和34年6月1日から適用する。

2 阿久根市農業委員会事務局庶務規程(昭和29年7月20日農委規程第1号)は、廃止する。

(昭和35年5月農委規程第1号)

この規程は、昭和35年6月1日から施行する。

(昭和36年8月農委規程第1号)

この規程は、昭和36年8月20日から施行する。

(昭和39年3月農委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和39年5月農委規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和38年11月1日から適用する。

(昭和48年4月農委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年4月農委規程第1号)

この規程は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和58年5月農委規程第1号)

この規程は、昭和58年6月1日から施行する。

(昭和59年11月農委規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和59年12月1日から施行する。

(特例規定)

2 昭和59年度に限り、改正後の阿久根市農業委員会事務局処務規程第25条の2の規定中「会計年度による一連番号」とあるのは、「昭和59年1月1日から昭和60年3月31日までの一連番号」と読み替えて適用するものとする。

(昭和63年4月農委規程第1号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年5月農委規程第2号)

この規程は、平成4年5月20日から施行する。

(平成8年3月農委規程第1号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年1月農委規程第1号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成15年3月農委規程第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成24年3月農委規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

画像

画像

阿久根市農業委員会事務局処務規程

昭和34年6月8日 農業委員会規程第2号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第1節 農業委員会
沿革情報
昭和34年6月8日 農業委員会規程第2号
昭和35年5月 農業委員会規程第1号
昭和36年8月 農業委員会規程第1号
昭和39年3月 農業委員会規程第2号
昭和39年5月 農業委員会規程第4号
昭和48年4月 農業委員会規程第1号
昭和50年4月 農業委員会規程第1号
昭和58年5月 農業委員会規程第1号
昭和59年12月 農業委員会規程第1号
昭和63年4月 農業委員会規程第1号
平成4年5月 農業委員会規程第2号
平成8年3月 農業委員会規程第1号
平成14年1月 農業委員会規程第1号
平成15年3月 農業委員会規程第1号
平成24年3月30日 農業委員会規程第1号