○阿久根市農業委員会事務局設置規則

昭和34年4月22日

農業委員会規則第1号

阿久根市農業委員会事務局設置規則の全部を次のとおり改正する。

(事務局の設置)

第1条 阿久根市農業委員会に事務局を設置する。

2 事務局は、阿久根市役所内に置く。

(係の設置)

第2条 事務局に、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条に規定する事務を分掌させるため管理係を置く。

(職員)

第3条 事務局に次の職員を置く。

(1) 主事

(2) 主事補

2 職員の定数は、阿久根市職員定数条例(昭和43年阿久根市条例第10号)の定めるところによる。

(職員の補職名)

第4条 職員のうち必要な者について補する補職名は、次のとおりとする。

(1) 事務局長

(2) 事務局次長

(3) 主幹

(4) 係長

(5) 参事

(6) 参事補

(7) 主査

(8) 主任

(職務)

第5条 局長は、会長の命を受け事務局の事務を総括し、職員を指揮監督する。

2 次長は、局長を補佐し、局長が不在及び欠けたときは、その職務を代理する。

3 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

4 主幹、参事及び参事補は、上司の命を受け、特命事項を処理する。

5 前各項に掲げる職員以外の職員は、上司の指揮を受け、各担任の事務に従事する。

(委任)

第6条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和29年7月20日から適用する。

(昭和48年4月農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年5月農委規則第1号)

この規則は、昭和58年6月1日から施行する。

(平成6年3月農委規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年3月農委規則第1号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年2月農委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年1月農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月農委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

阿久根市農業委員会事務局設置規則

昭和34年4月22日 農業委員会規則第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第1節 農業委員会
沿革情報
昭和34年4月22日 農業委員会規則第1号
昭和48年4月 農業委員会規則第1号
昭和58年5月 農業委員会規則第1号
平成6年3月 農業委員会規則第1号
平成10年3月 農業委員会規則第1号
平成12年2月 農業委員会規則第1号
平成14年1月 農業委員会規則第1号
平成24年3月30日 農業委員会規則第1号