○阿久根市農業委員会事務局設置規則
昭和34年4月22日
農業委員会規則第1号
阿久根市農業委員会事務局設置規則の全部を次のとおり改正する。
(事務局の設置)
第1条 阿久根市農業委員会に事務局を設置する。
2 事務局は、阿久根市役所内に置く。
(係の設置)
第2条 事務局に、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条に規定する事務を分掌させるため管理係を置く。
(職員)
第3条 事務局に次の職員を置く。
(1) 主事
(2) 主事補
2 職員の定数は、阿久根市職員定数条例(昭和43年阿久根市条例第10号)の定めるところによる。
(職員の補職名)
第4条 職員のうち必要な者について補する補職名は、次のとおりとする。
(1) 事務局長
(2) 事務局次長
(3) 主幹
(4) 係長
(5) 参事
(6) 参事補
(7) 主査
(8) 主任
(職務)
第5条 局長は、会長の命を受け事務局の事務を総括し、職員を指揮監督する。
2 次長は、局長を補佐し、局長が不在及び欠けたときは、その職務を代理する。
3 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
4 主幹、参事及び参事補は、上司の命を受け、特命事項を処理する。
5 前各項に掲げる職員以外の職員は、上司の指揮を受け、各担任の事務に従事する。
(委任)
第6条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和29年7月20日から適用する。
附則(昭和48年4月農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年5月農委規則第1号)
この規則は、昭和58年6月1日から施行する。
附則(平成6年3月農委規則第1号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月農委規則第1号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年2月農委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年1月農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月農委規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。