○阿久根市農業委員会規則

昭和35年3月20日

農業委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿久根市農業委員会(以下「委員会」という。)の合理的な運営を図るため、その組織及び職員等に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長の任期)

第2条 会長の任期は、委員の任期とする。

2 会長が、委員を辞職し、又は会長の職を辞したとき、その他会長が欠けるに至ったときは、会長の選挙は、その欠けるに至った日から10日以内にこれを行わなければならない。

(会長の職務代理者)

第3条 会長が欠けたとき、又は事故があるときは、委員のうちから委員があらかじめ選挙して定めた委員(「会長代理」という。)がその職務を代理する。

(選挙)

第4条 委員会で行う選挙は、無記名投票でこれを行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。

2 当選人を定めるに当たり、得票数が同じであるときは、くじでこれを定める。

3 投票は、適宜会長が定める投票用紙を用い、これを行う。

4 開票は、会長が指名した2名以上の委員の立会いでこれを行う。

5 開票の結果投票の数と、投票委員の数と合致しないときは、直ちに再投票を行う。

(指名推選)

第5条 前条の選挙は、指名推選の方法を用いることができる。

2 指名推選の方法を用いる場合においては、被指名人をもって当選人を定めるか否かを、討論を用いないで総会に諮り、委員全員の同意があった者をもって当選人とする。

(職員)

第6条 委員会に職員を置く。

2 職員に関し法律及び条例に定めあるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(身分を示す証票)

第7条 委員会の委員及び職員が、その所掌事務を行うため立入調査をするときの身分を示す証票を別記様式のとおり定める。

(公印)

第8条 委員会及び会長の公印に関し必要な事項は、別に規程によりこれを定める。

(公示等)

第9条 委員会の所掌事務に関する事項で公表を要するものの公告その他の公示は阿久根市公告式条例(昭和46年阿久根市条例第8号)により行うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年5月農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年2月農委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年1月農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

阿久根市農業委員会規則

昭和35年3月20日 農業委員会規則第1号

(平成14年1月8日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第1節 農業委員会
沿革情報
昭和35年3月20日 農業委員会規則第1号
平成4年5月 農業委員会規則第1号
平成12年2月 農業委員会規則第1号
平成14年1月 農業委員会規則第1号