○阿久根市公告式条例

昭和46年3月15日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項及び第5項の規定に基づき、条例、規則等の施行について必要な事項を定めるものとする。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、市役所の掲示場に掲示して行う。

(規則及び規程の公布等)

第3条 規則を公布しようとするとき、又は市長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入し、市長印を押さなければならない。

2 前条第2項の規定は、規則の公布又は規程の公表に準用する。

(その他の規則等の公表)

第4条 前条の規定は、議会その他市の機関の定める規則又は規程で、公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「市長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

(規則等の施行期日)

第5条 前2条に規定する規則又は規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって施行期日を定めることができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 阿久根市議会の議決を経た市条例及び規則等の公布に関する条例(昭和25年条例第29号)は、廃止する。

(阿久根市税条例の一部改正)

3 阿久根市税条例(昭和45年条例第34号)の一部を、次のように改正する。

(次のよう省略)

(平成14年1月条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

阿久根市公告式条例

昭和46年3月15日 条例第8号

(平成14年1月8日施行)