○阿久根市観光開発審議会条例

昭和45年6月16日

条例第24号

(設置)

第1条 阿久根市の観光に関する重要事項を調査審議するため、阿久根市観光開発審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じて次の事項を調査審議する。

(1) 観光地の選定及びその開発計画の策定に関する事項

(2) 観光道路、公園その他観光施設計画の樹立に関する事項

(3) 観光事業と他の産業との調整に関する事項

(4) その他観光に関する重要事項

(組織)

第3条 審議会は、委員20名以内で組織する。

2 委員は、市内関係団体の役職員、学識経験者及び市職員のうちから市長が任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長各1名を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、その職務を代理する。

4 会長、副会長ともに事故があるときは、会長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会長は、会議の議長となり議事を整理する。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償の額は、阿久根市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年阿久根市条例第1号)に定めるところによる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、商工観光課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月条例第6号抄)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成10年12月条例第29号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年1月条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年8月条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年9月1日から施行する。

(平成24年3月条例第10号抄)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

阿久根市観光開発審議会条例

昭和45年6月16日 条例第24号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 商工・観光/第3節
沿革情報
昭和45年6月16日 条例第24号
昭和55年3月 条例第6号
平成10年12月 条例第29号
平成14年1月 条例第3号
平成20年8月 条例第25号
平成24年3月9日 条例第10号