○阿久根市観光開発審議会条例
昭和45年6月16日
条例第24号
(設置)
第1条 阿久根市の観光に関する重要事項を調査審議するため、阿久根市観光開発審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じて次の事項を調査審議する。
(1) 観光地の選定及びその開発計画の策定に関する事項
(2) 観光道路、公園その他観光施設計画の樹立に関する事項
(3) 観光事業と他の産業との調整に関する事項
(4) その他観光に関する重要事項
(組織)
第3条 審議会は、委員20名以内で組織する。
2 委員は、市内関係団体の役職員、学識経験者及び市職員のうちから市長が任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長及び副会長各1名を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、その職務を代理する。
4 会長、副会長ともに事故があるときは、会長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会長は、会議の議長となり議事を整理する。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員の報酬及び費用弁償の額は、阿久根市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年阿久根市条例第1号)に定めるところによる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、商工観光課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月条例第6号抄)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月条例第29号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年1月条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年8月条例第25号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成24年3月条例第10号抄)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。