○阿久根市中小企業借入金信用保証料補助金交付要綱

平成5年3月31日

告示第29号

(目的)

第1条 この要綱は、中小企業振興資金を借り入れた者に対し予算の範囲内において当該中小企業借入金信用保証料補助金(以下「補助金」という。)を交付する手続を定めることにより、中小企業の育成強化を図り、もって本市の中小企業の振興に寄与することを目的とする。

(補助金の対象経費、補助期間及び補助金の額)

第2条 補助金の交付の対象となる経費は、本市に6か月以上居住し、現に企業を営む者が、鹿児島県信用保証協会の保証する鹿児島県中小企業制度資金融資要綱(昭和47年鹿児島県告示第1218号)別表第1に規定する中小企業振興資金融資のうち次の各号に掲げる資金使途の区分に応じ、当該各号に定める金額以下の資金の融資を受けた場合の保証料とする。

(1) 運転設備 1,000万円

(2) 設備 2,000万円

2 補助期間は、融資を受けた日から融資期間満了までとする。

3 補助金額は、保証料の25パーセント以内とする。

4 前項の場合において、算出された補助金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付の申請)

第3条 補助金の交付の申請をしようとする者は、阿久根商工会議所会頭を代理人と定め、補助金の交付申請、請求及び受領に関する一切の権限を委任することができる。

2 補助金の交付申請は、補助金交付申請書(別記第1号様式。以下「交付申請書」という。)を市長に提出して行うものとする。

3 交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 貸付金額その他を表示する金融機関の証明書

(2) 阿久根商工会議所会頭の事実証明

(3) 償還計画書

(4) その他市長が必要と認める書類

4 交付申請書の提出期限は、毎年1月末日とする。

(利子補助金の交付の決定及び通知)

第4条 市長は、交付申請書を受理したときは、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号)第5条の規定に基づき補助金の交付の決定を行うものとする。

2 前項の場合において、補助金の交付の決定通知は、補助金交付決定通知書(別記第2号様式。以下「決定通知書」という。)により行うものとする。

(補助金の交付)

第5条 この補助金は、精算払により交付するものとする。

2 前条の規定による決定通知を受けた者は、補助金の支払を受けようとするときは、補助金交付請求書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(決定の取消し及び補助金の返還)

第6条 市長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 償還計画書に定められた期限までに借入金の返済をしなかったとき。

(2) 借入金を償還途中に一括返済したことにより、鹿児島県信用保証協会から保証料の返納があったとき。

(3) 補助金交付申請及びこの要綱に定める手続について、偽りがあると認めたとき。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

2 阿久根市中小企業者借入金信用保証料補助金交付要綱(昭和60年阿久根市告示第41号)は廃止する。

(平成9年10月告示第72号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の阿久根市中小企業借入金信用保証料補助金交付要綱第2条第2号及び別表の規定は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月告示第24号)

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年1月告示第2号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成14年5月告示第56号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の阿久根市中小企業借入金信用保証料補助金交付要綱第2条第1項第2号及び別表の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(平成19年3月告示第66号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月告示第29号抄)

(施工期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年12月告示第53号抄)

(施行日)

1 この要綱は、令和2年1月1日から施行する。

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阿久根市中小企業借入金信用保証料補助金交付要綱

平成5年3月31日 告示第29号

(令和2年1月1日施行)