○阿久根市産業開発促進条例施行規則

平成7年9月29日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿久根市産業開発促進条例(平成7年阿久根市条例第33号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 条例第7条の規定による指定を受けようとする事業者は、特別措置適用設備指定申請書(別記第1号様式)正副2通に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(別記第2号様式)

(2) 定款及び法人登記事項証明書

(3) 直近の事業報告書

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請書の提出があったときはその内容を審査し、条例第5条の規定に適合すると認めたときは、当該事業者に対し特別措置適用設備指定書(別記第3号様式)を交付するものとする。

(事業開始届)

第3条 前条第2項の規定により特別措置適用設備の指定を受けた事業者(以下「指定事業者」という。)は、当該設備に係る事業を開始したときは、当該事業を開始した日から10日以内に指定設備事業開始届(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(特別措置の手続)

第4条 条例第4条の規定による特別措置として固定資産税の課税免除を受けようとする指定事業者は、固定資産税の課税免除申請書(別記第5号様式)正副2通に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 税務署に提出した所得税又は法人税に係る確定申告書の写し

(2) 課税免除の適用を受ける部分とその他の部分を区別した明細書

(3) 旅館業にあっては営業許可証の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請書の提出があったときはその内容を審査し、課税免除を適当と認めたときは、当該指定事業者に対し固定資産税の課税免除決定通知書(別記第6号様式)を交付するものとする。

(通知)

第5条 市長は、条例第9条の規定により指定等の取消しを決定したときは、速やかに当該指定事業者に対してその旨通知する。

(届出)

第6条 指定事業者は、指定の日から最後の特別措置を受ける日までの間において、次の表の左欄に掲げる場合に該当したときは、それぞれ同表の右欄に掲げる届出書を市長に提出しなければならない。

区分

届出書

特別措置適用設備指定申請書又はその添付書類の記載事項に変更があった場合

記載事項変更届(別記第7号様式)

指定設備の取得等が完了した場合

指定設備取得等完了届(別記第8号様式)

指定設備に係る事業が承継された場合

指定設備事業承継届(別記第9号様式)

指定設備に係る事業の廃止又は休止があった場合

指定設備事業廃(休)止届(別記第10号様式)

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 阿久根市工業開発促進条例施行規則(昭和38年阿久根市規則第25号)は、廃止する。

3 この規則の施行前に、前項の規定による廃止前の阿久根市工業開発促進条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成14年1月規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年11月規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

阿久根市産業開発促進条例施行規則

平成7年9月29日 規則第20号

(令和3年12月28日施行)