○阿久根市産業開発促進条例施行規則
平成7年9月29日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿久根市産業開発促進条例(平成7年阿久根市条例第33号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業計画書(別記第2号様式)
(2) 定款及び法人登記事項証明書
(3) 直近の事業報告書
(4) その他市長が必要と認める書類
(1) 税務署に提出した所得税又は法人税に係る確定申告書の写し
(2) 課税免除の適用を受ける部分とその他の部分を区別した明細書
(3) 旅館業にあっては営業許可証の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(通知)
第5条 市長は、条例第9条の規定により指定等の取消しを決定したときは、速やかに当該指定事業者に対してその旨通知する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 阿久根市工業開発促進条例施行規則(昭和38年阿久根市規則第25号)は、廃止する。
3 この規則の施行前に、前項の規定による廃止前の阿久根市工業開発促進条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成14年1月規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年11月規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。