○阿久根市産業開発促進条例

平成7年9月29日

条例第33号

(目的)

第1条 この条例は、産業振興促進区域内において、振興すべき業種として定められた業種の事業の用に供する設備の取得等をした者に対し、固定資産税の課税免除を行うことにより、本市の産業の開発を促進し、もって雇用の増大及び経済的発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 産業振興促進区域 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第8条第1項の規定により本市が定める過疎地域持続的発展計画において定める同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域をいう。

(2) 振興すべき業種として定められた業種の事業 法第24条に規定する製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業又は旅館業をいう。

(3) 取得等 法第23条に規定する取得等をいう。

(4) 事業者 産業振興促進区域内において、振興すべき業種として定められた業種の事業の用に供する設備の取得等をする者をいう。

(便宜の供与)

第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、事業者に対しその事業用地の取得及び工業用水道、輸送施設その他関連施設の整備の促進に努めるとともに、資金及び労務のあっせん等につき協力するものとする。

(特別措置)

第4条 市長は、事業者の行う事業が、本市の産業の開発を促進し、もって地域経済の発展に寄与するものであると認めたときは、当該事業者に対し、固定資産税の課税免除(以下「特別措置」という。)を行うことができる。

(特別措置の対象)

第5条 特別措置を受けることができる者は、産業振興促進区域内において、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第24条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(令和3年総務省令第31号)第1条第1号イに定める期間内に、同号イに規定する特別償却設備(以下「特別償却設備」という。)の取得等(資本金等の額が5,000万円を超える事業者については、新設又は増設に係る取得等に限る。)をした事業者とする。

(特別措置の期間及び額)

第6条 特別措置の期間及び額は、特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(法第2条第2項の規定による公示の日以後において取得等をしたものに限り、かつ、土地についてはその取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対する固定資産税を新たに課することとなる年度から3年度間、当該固定資産税額に相当する額とする。

(特別措置適用設備の指定)

第7条 特別措置を受けようとする事業者は、あらかじめ、その取得等をしようとする設備ごとに市長の指定(以下「指定」という。)を受けなければならない。

2 市長は、指定の際、この条例の目的を達するために必要な条件を付することができる。

(報告)

第8条 市長は、指定を受けた設備を有する事業者に対し特別措置を行うために必要な報告を求めることができる。

(指定等の取消し)

第9条 市長は、事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、指定又は既に行った特別措置を取り消すことができる。

(1) 第5条に該当しなくなったとき。

(2) 事業の廃止又は休止があったとき。

(3) 第7条第2項の規定による条件に違反したとき、又は市長に提出した書類に虚偽の記載をしたとき。

(4) 前条の規定による報告をしなかったとき。

(5) その他事業の施行方法が不適当であると認められるとき。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 阿久根市工業開発促進条例(昭和38年阿久根市条例第20号)は、廃止する。

3 この条例の施行前に、前項の規定による廃止前の阿久根市工業開発促進条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成8年6月条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年9月条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年9月条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の阿久根市産業開発促進条例の規定は、平成12年4月1日以後に工場、ソフトウェア業に係る事業所若しくは旅館を新設し、又は増設した者に対する固定資産税の課税免除又は奨励金の交付について適用し、同日前に工場若しくは旅館を新設し、又は増設した者に対する固定資産税の課税免除又は奨励金の交付については、なお従前の例による。

(平成14年1月条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年6月条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年6月条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年10月条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年6月条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の阿久根市産業開発促進条例の規定は、平成29年4月1日以後に農林水産物等販売業の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対する固定資産税の課税免除又は奨励金の交付について適用し、同日前に情報通信技術利用事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対する固定資産税の課税免除又は奨励金の交付については、なお従前の例による。

(令和3年12月条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の阿久根市産業開発促進条例の規定は、令和3年4月1日以後に産業振興促進区域内において、振興すべき業種として定められた業種の事業の用に供する設備の取得等をした者に対する特別措置について適用し、同日前に工場、農林水産物等販売業に係る事業所若しくは旅館を新設し、又は増設した者に対する特別措置については、なお従前の例による。

阿久根市産業開発促進条例

平成7年9月29日 条例第33号

(令和3年12月28日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 商工・観光/第1節
沿革情報
平成7年9月29日 条例第33号
平成8年6月 条例第21号
平成9年3月 条例第6号
平成11年9月 条例第15号
平成12年9月 条例第19号
平成14年1月 条例第3号
平成14年6月 条例第22号
平成15年3月 条例第12号
平成17年3月 条例第5号
平成19年6月 条例第19号
平成22年10月8日 条例第16号
平成29年6月26日 条例第17号
令和3年12月28日 条例第14号